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行政書士佐藤智代法務事務所公式ブログ
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アメリカビザ申請|面接免除/Interview Waiver
2025年10月1日より、アメリカ非移民ビザの面接免除(Interview Waiver)制度が大きく改定されました。今回の記事ではこの件について詳細をご説明いたします 今回の制度により、これまで大使館での面接が不要だった14歳未満および79歳以上の申請者を含む、ほぼすべての非移民ビザ申請及び更新申請者に「対面面接」が必要となりました。 ただし、一定のカテゴリーのビザ申請は引き続き面接が免除されます。 1. 面接免除の対象となるカテゴリー (1) 外交・公用関係のビザ保持者 A-1 / A-2 C-3(ただし、公務員の随行者・使用人などは除く) G-1 / G-2 / G-3 / G-4 NATO-1~NATO-6 TECRO E-1(台北経済文化代表処) (2) Bビザ(商用・観光ビザ) 以下の条件を すべて 満たす場合、面接免除が可能: 前回ビザの有効期限から 12か月以内 に更新すること 前回ビザが発給時点で最大期間(10年)で発行されていること 前回ビザを取得した際に18歳以上であったこと (3) H-2Aビザの「12か月以内の更新」
11月29日


アメリカ出国時に別室での追加審査を求められました。——最近急増しているご相談とその背景
最近、お客様から同じご相談が立て続けに寄せられています。 「アメリカ 出国時 に別室審査に呼ばれました」 「 出国時 にESTA/ビザを剥奪されました」 ハワイ、ロサンゼルスなど主要空港の出国ゲートで突然呼び止められ、そのまま別室へ案内されるケースが非常に増えています。 そして、これらのご相談には共通点があります。 ■ 相談者は全員女性。問われるのは「不法就労(売春等)」 現在ご相談いただいている方は、例外なく 全員女性 です。 別室では、風俗店で働いてないか?キャバクラ勤務や出稼ぎ目的で渡航していないか?売春宿とかかわりがないか?などの質問と共に、第三者が撮影した可能性のある写真を提示され執拗に尋問を受けます。そしてこれは、ESTA・Bビザ・F1学生ビザなど滞在ステータスには一切関係ありません。 ステータスにかかわらず、疑いがあれば別室送りとなり、誤解を解くのは容易ではありません。 ■ なぜ今、 出国時 の別室送りが増えているのか? 背景には、近年アメリカ国内で問題となっているアジア系女性による売春組織・売春関連の不法就労の急増が挙げられます。
11月22日


ETIAS最新情報(2025年11月1日)
欧州連合(EU)の公式ウェブサイト(travel-europe.europa.eu)で発表されている情報に基づき、ETIASの最新情報をまとめました。
11月4日


米国出入国時における顔認証・バイオメトリクス提出の義務化について
2025年10月27日付で、米国国土安全保障省(DHS)は 「Collection of Biometric Data From Aliens Upon Entry to and Departure From the United States」 という最終規則を発表しました。 Federal Register – Collection of Biometric Data From Aliens □ポイント□ 対象者 米国市民を除くすべての外国人(non-U.S. citizens)が対象。 永住権保持者(Lawful Permanent Residents)も含まれます。 義務内容 米国に入国する際、また米国から 出国 する際に、 顔認証(顔写真の撮影) および 指紋等のバイオメトリクス 提出を義務化。 年齢制限の撤廃 これまで免除されていた「14歳以下」「79歳以上」の外国人も新たに対象に含まれます。 施行日 この最終規則は 2025年12月26日 より発効予定とされています。 これまで日本人旅行者の中には、「入国さえできれば、
10月30日


飲酒運転(DUI)歴がある方のアメリカビザ申請
新トランプ政権において、アメリカ国内の移民への圧力が強化される一方で、国外におけるビザ審査もさらに厳格化していると感じています。 今年に入り、新政権下ではさまざまな方針が打ち出されました。 〇学生・交流訪問(F/J/M)ビザ申請におけるソーシャルメディアのバックグラウンドチェックの強化〇H-1Bおよび高度技能外国人ビザにおける手数料・費用の大幅引き上げ 〇申請者が自国または法的居住国の米国大使館・領事館でしかビザ面接を受けられないとする新規定の導入 さらに今後は、学生・交流訪問(F/J/M)ビザの有効期間を最長4年、報道(I)ビザを240日に制限する方針も発表されています。 こうした方針が次々と示されるなかで、犯罪歴を有する方のビザ申請は以前よりもさらに厳格化していると感じています。 前政権下では許可されていたケースでも、現政権下では審査期間の長期化やより厳しい判断がなされる例が増えており、軽微な犯罪であっても申請のタイミングを慎重に見極めざるを得ない状況です。 事実、新政権下で、非常に軽微な犯罪歴でも強制送還やビザ取り消しを受けているアメリカ本
10月25日

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【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)、I(報道関係者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)
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