アメリカビザ申請却下歴有の方のビザ再申請
ビザ申請が却下された場合
ビザの要件が満たないために留学ビザや観光ビザが却下される場合、多くは米国移民国籍法(INA)214(b)に基づいてものです。米国移民国籍法は、「すべての非移民ビザ申請者は米国に永住する意思がある」と仮定しています。
そのため、申請者は「永住する意思がないこと」すなわち、米国に滞在を許可された期間が経過後に必ず米国を離れること、かつ、渡米の目的に応じたビザの種類に適した資格があることを自ら証明する必要があります。日本居住の日本人は日本との強いつながりを証明することが必要です。
留学ビザや観光ビザ申請時に「米国で就労するのでは」との疑念を抱かれた場合や、「米国に永住する意思があるのでは」と疑念を抱かれた場合INA214(b)にて却下され、以降しばらくの間ESTAでの渡航が出来なくなる場合もあります。ビザ申請は慎重にされてください。
INA214(b)に基づきビザ申請が却下された場合は、日本とのつながりが弱い、または、米国で領事に説明した目的とは異なる目的で滞在しようとしているのではと判断されています。再申請の際は、なぜ却下されたのかを具体的に分析したうえでその内容を補足できる書類の提出が必要です。再申請の際に、前回の申請時に説明した内容と矛盾する内容の説明を行うことは再申請のビザ許可の可能性をより低くします。そのため初回の面接時からDS-160申請書の内容や提出書類の内容は万全にご準備ください。INA214(b)でビザ申請が却下された場合、ビザの種類と申請者の過去のバックグラウンドなどを踏まえ下記のような内容をもって十分に領事に証明できていたかどうかを分析し再申請に臨んで頂く必要があります。
〇日本に固定収入または十分な収入を得る職業を有している
〇日本国内に子供や配偶者などの親族がいる
〇渡航目的に信ぴょう性がある
〇過去に米国滞在歴がある場合に不自然な滞在期間延長を繰り返していない
〇不法滞在の意志は一切ない
〇アメリカで不法就労をする必要がないと説得するに足りる十分な資金がある
〇日本に放棄する意思のない財産を有している
その他にも申請者の職業や渡航目的などを踏まえ証明が必要な内容がありますが、必要事項は十分に説明又は証明出来ていたのにビザが却下されるケースによくみられるのが、「米国に恋人がいる」「留学期間満了後できれば米国で仕事したい」「将来永住権を取得したいので」などの説明をされているケースです。残念ながらこのような説明をされビザが却下されている場合は、再申請をされてもしばらくの間はビザが許可されることはありません。
最低でも6か月ほど期間を空けられることをお勧めします。ビザの面接時間はとても短いです。領事にうっかり間違った説明をしてしまった、誤解を招くような説明をしてしまったなどの理由でビザ申請が却下されないようにしてください。
上記INA214(b)以外にも、ビザ申請が却下される場合は下記の条文に基づき却下されます。
米国移民国籍法212(a)(9)(B)(i)(I):
1997年4月1日以降に米国で180日以上一年未満の不法滞在をしている場合、米国を出国してから3年間はビザを受ける資格がないとされこの条文で却下されます。
米国移民国籍法212(a)(9)(B)(i)(II):
1997年4月1日以降に米国で1年以上不法滞在をしている場合、米国を出国してから10年間はビザを受ける資格がないとされこの条文で却下されます。
米国移民国籍法212(a)(6)(C)(i):
不正行為または虚偽行為によりビザ申請を行ったと判断された場合、この条文にのっとり永久にビザを受ける資格がないと判断されビザが却下されます。
米国移民国籍法212(a)(2)(A)(i)(I):
過去の犯罪歴の内容が道徳に反する行為を含む犯罪(CIMT)であるためビザを受ける資格がないと判断された場合、この条文にのっとりビザが却下されます。
米国移民国籍法212(a)(2)(A)(i)(II):
過去に薬物に関する犯罪歴があるためビザを受ける資格がないと判断された場合、この条文にのっとりビザが却下されます。
米国移民国籍法212(a)(2)(B):
過去に2件またはそれ以上の犯罪歴がありトータルで5年以上の量刑を下されている場合はこの条文にのっとりビザが却下されます。
米国移民国籍法221g):
この条文が適用された場合、書類不足や書類不備の為領事から請求された追加書類を提出するまで「審査は保留」を意味し、ビザ申請時から1年以内に追加書類を提出する必要があります。またはビザ審査を進めるには提出された書類をより精査する必要があると判断された場合もこの条文が適用され、審査期間を経てビザ許可の可否が決定されます。
ビザ再申請の注意点
INA214(b)でビザが却下された場合、再度ビザ申請費用を支払うことでいつでも再申請が可能です。しかし、ビザ申請却下後に期間を空けずにビザ申請を行うことや却下されたビザと異なるビザ(例:F1 申請却下後にBビザ申請、Bビザ申請却下後にF1ビザ申請など)を申請することはお勧めしません。
却下されたビザ申請時と状況が大きく変わったことが説明できる場合や、却下されたビザ申請時に説明または証明できなかったことを領事に説明できる場合以外は再申請をしても許可の可能性は低くなります。
安易に何度もビザ申請を行うことや毎回矛盾する説明を行うことは状況をより悪化させることになります。
ビザ申請却下を受け当事務所にご相談される方の多くが下記のケースです。
〇 DS-160に入力した内容と領事に説明した内容または提出書類の内容が異なる
〇 DS-160をいい加減に入力しているまたは正しくない
〇 留学ビザ申請時に申請者個人または経済支援者の資産証明が十分でない
〇 米国に米国籍の恋人がいると説明している
〇 留学期間満了後に米国で仕事を探したいと説明している
〇 永住権取得を希望していると説明している
〇 提出書類がDS-160確認票と面接予約票のみ
〇 必要書類が不十分
上記内容でビザが却下されていても再申請後のビザ許可の可能性がなくなるわけではありません。ご自身での再申請が不安な方は、当事務所までご相談ください。
当事務所ビザ申請却下歴有の方の再申請成功事例:
F1ビザ却下後3週間後F1ビザ再申請
F1ビザ却下後1か月後F1ビザ再申請
F1ビザ却下後1.5か月後F1ビザ再申請
他F1ビザ再申請成功事例多数
B1B2ビザ却下後3週間後B1B2ビザ再申請
J1ビザ却下後3週間後J1ビザ再申請
J1ビザ却下後1か月後J1ビザ再申請
他Bビザ・Jビザ再申請成功事例多数

ビザ申請却下歴で当事務所に
ご相談いただいたお客様のこえ
Google検索で他に3社ほど検討していましたが、私の条件が一回(家族3人)却下され、難しい状況であるのにもかかわらず、私の意見や条件などについて真心込めて色んな方法から考えてくれたので当所に決めました。九州と東京という距離のある所だったので最初は不安だったけどメールのやりとりはすごくスムーズで私にとっては全て完璧でした。初回相談を初め次々のやり取り及び進め方などあらゆる点から親切に丁寧に私のみの状況に合わせていつも温かく接していただきました。本当にありがとうございました。心からの感謝を申し上げます。
外国籍 B様
ご連絡してから返信時間が早かった。最初お願いしようか悩んだ点が立地が遠かったので、少し悩みました。結果的には何の問題もなかったです。
的確な指摘と、真摯で、親切なご対応にとても満足してます。今後も何かありましたらお願いしたいです.
F様
過去にF1ビザ 却下歴があり、当時の留学エージェントに今後アメリカへの旅行は諦めた方が良いと言われ悔しくて大使館の前で泣いたのを覚えています。 今回の渡米に向けビザ却下歴のある方のビザ申請に関する情報をネットで見ましたがどれもネガティブなものばかりで3年前のトラウマが蘇りました。そんな中、こちらのブログを拝見し読み漁るうちに気づけばこちらの事務所に電話で相談をしていました。 お電話口での佐藤さんはとても冷静に今後必要な書類、ビザ面接に関する注意事項などをお伝えいただき、その場でサポートのご依頼をしました。3年後、同じ大使館で面接を受け無事にB2ビザ取得ができました。これも一重に佐藤さんの手厚いサポートのおかげです。週末を惜しんで書類の準備をしてくれたこと、面接後にはお電話をいただきCEACのビザステータスについてのご報告をしていただいたこと、何から何まで感謝です。この度は短い間でしたがサポートいただき大変ありがとうございました。
Y様