
申請を却下された方のビザ再申請
ビザ申請が却下された場合
ビザの要件が満たないために留学ビザや観光ビザが却下される場合、多くは米国移民国籍法(INA)214(b)に基づいてものです。米国移民国籍法は、「すべての非移民ビザ申請者は米国に永住する意思がある」と仮定しています。
そのため、申請者は「永住する意思がないこと」すなわち、米国に滞在を許可された期間が経過後に必ず米国を離れること、かつ、渡米の目的に応じたビザの種類に適した資格があることを自ら証明する必要があります。日本居住の日本人は日本との強いつながりを証明することが必要です。
留学ビザや観光ビザ申請時に「米国で就労するのでは」との疑念を抱かれた場合や、「米国に永住する意思があるのでは」と疑念を抱かれた場合INA214(b)にて却下され、以降しばらくの間ESTAでの渡航が出来なくなる場合もあります。ビザ申請は慎重にされてください。
INA214(b)に基づきビザ申請が却下された場合は、日本とのつながりが弱い、または、米国で領事に説明した目的とは異なる目的で滞在しようとしているのではと判断されています。再申請の際は、なぜ却下されたのかを具体的に分析したうえでその内容を補足できる書類の提出が必要です。再申請の際に、前回の申請時に説明した内容と矛盾する内容の説明を行うことは再申請のビザ許可の可能性をより低くします。そのため初回の面接時からDS-160申請書の内容や提出書類の内容は万全にご準備ください。INA214(b)でビザ申請が却下された場合、ビザの種類と申請者の過去のバックグラウンドなどを踏まえ下記のような内容をもって十分に領事に証明できていたかどうかを分析し再申請に臨んで頂く必要があります。
〇日本に固定収入または十分な収入を得る職業を有している
〇日本国内に子供や配偶者などの親族がいる
〇渡航目的に信ぴょう性がある
〇過去に米国滞在歴がある場合に不自然な滞在期間延長を繰り返していない
〇不法滞在の意志は一切ない
〇アメリカで不法就労をする必要がないと説得するに足りる十分な資金がある
〇日本に放棄する意思のない財産を有している
その他にも申請者の職業や渡航目的などを踏まえ証明が必要な内容がありますが、必要事項は十分に説明又は証明出来ていたのにビザが却下されるケースによくみられるのが、「米国に恋人がいる」「留学期間満了後できれば米国で仕事したい」「将来永住権を取得したいので」などの説明をされているケースです。残念ながらこのような説明をされビザが却下されている場合は、再申請をされてもしばらくの間はビザが許可されることはありません。
最低でも6か月ほど期間を空けられることをお勧めします。ビザの面接時間はとても短いです。領事にうっかり間違った説明をしてしまった、誤解を招くような説明をしてしまったなどの理由でビザ申請が却下されないようにしてください。
上記INA214(b)以外にも、ビザ申請が却下される場合は下記の条文に基づき却下されます。
米国移民国籍法212(a)(9)(B)(i)(I):
1997年4月1日以降に米国で180日以上一年未満の不法滞在をしている場合、米国を出国してから3年間はビザを受ける資格がないとされこの条文で却下されます。
米国移民国籍法212(a)(9)(B)(i)(II):
1997年4月1日以降に米国で1年以上不法滞在をしている場合、米国を出国してから10年間はビザを受ける資格がないとされこの条文で却下されます。
米国移民国籍法212(a)(6)(C)(i):
不正行為または虚偽行為によりビザ申請を行ったと判断された場合、この条文にのっとり永久にビザを受ける資格がないと判断されビザが却下されます。
米国移民国籍法221g):
この条文が適用された場合、書類不足や書類不備の為領事から請求された追加書類を提出するまで「審査は保留」を意味し、ビザ申請時から1年以内に追加書類を提出する必要があります。またはビザ審査を進めるには提出された書類をより精査する必要があると判断された場合もこの条文が適用され、審査期間を経てビザ許可の可否が決定されます。
ビザ再申請の注意点
INA214(b)でビザが却下された場合、再度ビザ申請費用を支払うことでいつでも再申請が可能です。しかし、ビザ申請却下後に期間を空けずにビザ申請を行うことや却下されたビザと異なるビザ(例:F1 申請却下後にBビザ申請、Bビザ申請却下後にF1ビザ申請など)を申請することはお勧めしません。
却下されたビザ申請時と状況が大きく変わったことが説明できる場合や、却下されたビザ申請時に説明または証明できなかったことを領事に説明できる場合以外は再申請をしても許可の可能性は低くなります。
安易に何度もビザ申請を行うことや毎回矛盾する説明を行うことは状況をより悪化させることになります。
ビザ申請却下を受け当事務所にご相談される方の多くが下記のケースです。
〇 DS-160に入力した内容と領事に説明した内容または提出書類の内容が異なる
〇 DS-160をいい加減に入力しているまたは正しくない
〇 留学ビザ申請時に申請者個人または経済支援者の資産証明が十分でない
〇 米国に米国籍の恋人がいると説明している
〇 留学期間満了後に米国で仕事を探したいと説明している
〇 永住権取得を希望していると説明している
〇 提出書類がDS-160確認票と面接予約票のみ
〇 必要書類が不十分
上記内容でビザが却下されていても再申請後のビザ許可の可能性がなくなるわけではありません。ご自身での再申請が不安な方は、当事務所までご相談ください。
当事務所ビザ申請却下歴有の方の再申請成功事例:
F1ビザ却下後3週間後F1ビザ再申請
F1ビザ却下後1か月後F1ビザ再申請
F1ビザ却下後1.5か月後F1ビザ再申請
他F1ビザ再申請成功事例多数
B1B2ビザ却下後3週間後B1B2ビザ再申請
J1ビザ却下後3週間後J1ビザ再申請
J1ビザ却下後1か月後J1ビザ再申請
他Bビザ・Jビザ再申請成功事例多数
(【2025年6月追記】なお、2025年6月現在、米国の現政権における移民政策の大きな方針転換により、ビザ審査や入国審査の傾向に変化が見られます。これまで以上に、ご自身の経歴やご状況、渡航目的などを審査担当者に納得していだけるだけの充分な情報と資料を準備する必要がございます。過去の経歴にご不安がある方は、専門家へご相談することを強くお勧めいたします。)
ビザ申請却下歴で行政書士佐藤智代法務事務所に
ご相談いただいたお客様のこえ
最初の相談から面接準備、ビザ取得まで、とても丁寧にサポートしていただきありがとうございました。
一度却下歴があることからビザ申請で不安もありましたが、質問にも分かりやすくご回答いただき、安心して手続きを進めることができました。
おかげさまで無事にビザを取得することができ、感謝しております。
F様
【問い合わせいただいたきっかけ】
ネットで検索し、口コミを見て、ビザ却下履歴のある人へのビザサポート実績があることがわかったため。
また先生の思いが書いてあり、助けていただけそうだと感じた。
まずは無料相談可能というのも一歩踏み出すきっかけとなった。
【依頼を決めた理由】
無料相談で、先生が真摯に向き合っていただけたこと。
最後までサポートしてくれそうだと感じた。
【サービスをご利用いただいたご感想】
私は2年前にJ1ビザで渡航し、その後プログラムを途中で終了して帰国しました。
さらに、ESTAでの長期滞在歴やF1ビザの却下歴もあったため、自力でのB2ビザ取得はほぼ不可能ではないかと感じ、必死にエージェントを探していました。
その中で口コミが良かった佐藤先生に、すがるような思いで無料相談をお願いしました。
30分の無料相談の中でも非常に有益なアドバイスをたくさんいただき、「もう全部先生にお任せしたい!」と思い、その場で依頼を決めました。
書類準備から面接対策まで細かくサポートしていただけたことを大変感謝しております。
特に、過去のF1ビザ却下歴について、どのように整理して説明すべきかを具体的にご助言いただけたことで、落ち着いて準備を進めることができました。
最後まで親身にサポートしていただき、本当にありがとうございました。
N様
複数の法律事務所や行政書士事務所に問い合わせましたが、費用、親身に話を聞いていただいたことで貴所に依頼を決めました。
質問や書類作成にとても迅速に対応いただいたこと、親身に話を聞いていただいたこと、2度目の申請で費用請求がなかったことは特に心から感謝しておりますし、信頼をおけました。
最初のビザ却下から9年も経過した中でもビザを却下されてしまったので、希望を失っていましたが、先生の優しくて丁寧な対応と落ち込んだ時の励ましなどがあってここまで頑張れました。
本当に感謝しております。
これでアメリカとのスムーズな取引も可能になりました。
S様
サポートの内容
行政書士佐藤智代法務事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160
ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。
当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成/資料翻訳
渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約
ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

面接コンサルティング
当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。
オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

サポート料金
わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。
【弊所のサポート費用】はこちらをご覧ください。
また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。
費用は、申請種別ごとに異なります。成功報酬は頂戴しておりません。
ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。
*ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。
※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。
※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。
【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】