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申請を却下された方のビザ再申請

ビザ申請が却下された場合

​ビザの要件が満たないために留学ビザや観光ビザが却下される場合、多くは米国移民国籍法(INA)214(b)に基づいてものです。米国移民国籍法は、「すべての非移民ビザ申請者は米国に永住する意思がある」と仮定しています。
そのため、申請者は「永住する意思がないこと」すなわち、米国に滞在を許可された期間が経過後に必ず米国を離れること、かつ、渡米の目的に応じたビザの種類に適した資格があることを自ら証明する必要があります。日本居住の日本人は日本との強いつながりを証明することが必要です。
留学ビザや観光ビザ申請時に「米国で就労するのでは」との疑念を抱かれた場合や、「米国に永住する意思があるのでは」と疑念を抱かれた場合INA214(b)にて却下され、以降しばらくの間ESTAでの渡航が出来なくなる場合もあります。ビザ申請は慎重にされてください。

INA214(b)に基づきビザ申請が却下された場合は、日本とのつながりが弱い、または、米国で領事に説明した目的とは異なる目的で滞在しようとしているのではと判断されています。再申請の際は、なぜ却下されたのかを具体的に分析したうえでその内容を補足できる書類の提出が必要です。再申請の際に、前回の申請時に説明した内容と矛盾する内容の説明を行うことは再申請のビザ許可の可能性をより低くします。そのため初回の面接時からDS-160申請書の内容や提出書類の内容は万全にご準備ください。INA214(b)でビザ申請が却下された場合、ビザの種類と申請者の過去のバックグラウンドなどを踏まえ下記のような内容をもって十分に領事に証明できていたかどうかを分析し再申請に臨んで頂く必要があります。

〇日本に固定収入または十分な収入を得る職業を有している
〇日本国内に子供や配偶者などの親族がいる
〇渡航目的に信ぴょう性がある
〇過去に米国滞在歴がある場合に不自然な滞在期間延長を繰り返していない
〇不法滞在の意志は一切ない
〇アメリカで不法就労をする必要がないと説得するに足りる十分な資金がある
〇日本に放棄する意思のない財産を有している


その他にも申請者の職業や渡航目的などを踏まえ証明が必要な内容がありますが、必要事項は十分に説明又は証明出来ていたのにビザが却下されるケースによくみられるのが、「米国に恋人がいる」「留学期間満了後できれば米国で仕事したい」「将来永住権を取得したいので」などの説明をされているケースです。残念ながらこのような説明をされビザが却下されている場合は、再申請をされてもしばらくの間はビザが許可されることはありません。
最低でも6か月ほど期間を空けられることをお勧めします。ビザの面接時間はとても短いです。領事にうっかり間違った説明をしてしまった、誤解を招くような説明をしてしまったなどの理由でビザ申請が却下されないようにしてください。

上記INA214(b)以外にも、ビザ申請が却下される場合は下記の条文に基づき却下されます。

 

米国移民国籍法212(a)(9)(B)(i)(I):
1997年4月1日以降米国で180日以上一年未満の不法滞在をしている場合、米国を出国してから年間はビザを受ける資格がないとされこの条文で却下されます。

米国移民国籍法212(a)(9)(B)(i)(II)​:
1997年4月1日以降に米国で1年以上不法滞在をしている場合、米国を出国してから10年間はビザを受ける資格がないとされこの条文で却下されます。

米国移民国籍法212(a)(6)(C)(i)​:
不正行為または虚偽行為によりビザ申請を行ったと判断された場合、この条文にのっとり永久にビザを受ける資格がないと判断されビザが却下されます。

米国移民国籍法212(a)(2)(A)(i)(I)​:
過去の犯罪歴の内容が道徳に反する行為を含む犯罪(CIMT)であるためビザを受ける資格がないと判断された場合、この条文にのっとりビザが却下されます。

米国移民国籍法212(a)(2)(A)(i)(II)​:
過去に薬物に関する犯罪歴があるためビザを受ける資格がないと判断された場合、この条文にのっとりビザが却下されます。

米国移民国籍法212(a)(2)(B):
過去に2件またはそれ以上の犯罪歴がありトータルで5年以上の量刑を下されている場合はこの条文にのっとりビザが却下されます。

米国移民国籍法221g):
この条文が適用された場合、書類不足や書類不備の為領事から請求された追加書類を提出するまで「審査は保留」を意味し、ビザ申請時から1年以内に追加書類を提出する必要があります。またはビザ審査を進めるには提出された書類をより精査する必要があると判断された場合もこの条文が適用され、審査期間を経てビザ許可の可否が決定されます。

​ビザ再申請の注意点

​INA214(b)でビザが却下された場合、再度ビザ申請費用を支払うことでいつでも再申請が可能です。しかし、ビザ申請却下後に期間を空けずにビザ申請を行うことや却下されたビザと異なるビザ(例:F1 申請却下後にBビザ申請、Bビザ申請却下後にF1ビザ申請など)を申請することはお勧めしません。

却下されたビザ申請時と状況が大きく変わったことが説明できる場合や、却下されたビザ申請時に説明または証明できなかったことを領事に説明できる場合以外は再申請をしても許可の可能性は低くなります。
安易に何度もビザ申請を行うことや毎回矛盾する説明を行うことは状況をより悪化させることになります。


ビザ申請却下を受け当事務所にご相談される方の多くが下記のケースです。
〇 DS-160に入力した内容と領事に説明した内容または提出書類の内容が異なる
〇 DS-160をいい加減に入力しているまたは正しくない
〇 留学ビザ申請時に申請者個人または経済支援者の資産証明が十分でない
〇 米国に米国籍の恋人がいると説明している
〇 留学期間満了後に米国で仕事を探したいと説明している
〇 永住権取得を希望していると説明している
〇 提出書類がDS-160確認票と面接予約票​​のみ
​〇 必要書類が不十分


上記内容でビザが却下されていても再申請後のビザ許可の可能性がなくなるわけではありません。ご自身での再申請が不安な方は、当事務所までご相談ください。

当事務所ビザ申請却下歴有の方の再申請成功事例:
F1ビザ却下後3週間後F1ビザ再申請
F1ビザ却下後1か月後F1ビザ再申請
F1ビザ却下後1.5か月後F1ビザ再申請
    他F1ビザ再申請成功事例多数

B1B2ビザ却下後3週間後B1B2ビザ再申請
J1ビザ却下後3週間後J1ビザ再申請
J1ビザ却下後1か月後J1ビザ再申請
   他Bビザ・Jビザ再申請成功事例多数

ビザ申請却下歴で当事務所に
ご相談いただいたお客様のこえ

会社の書類不備でESTAを失効してしまったにもかかわらず会社に対応してもらえず、藁おもすがる思いで問い合わせしました。

他の事務所にも問い合わせましたが、いろいろ聞いておいて、却下された方は受付ておりませんと言われました。

初めて電話で事情をお話ししたとき、親身になって聞いてくださいました。

こちらの質問や疑問点にも確実に応えてくださり、安心してお願いできるとすぐに確信しました。

料金のこともありますし即決せず他社さんもみられてからご決断くださいともおっしゃってもらえました。

サービスを受けてみて、申し分ない対応と安心感でした。

初めて対応していただいた時からビザが届くまで、丁寧で返答も速やかでした。

何を聞いても迷いなく返事をくださり、経験と情報が豊富でいらっしゃいました。

本当に一人で不安だった私には、とても心強かったです。

行政書士佐藤智代法務事務所にお任せして助けていただきました。

心から感謝しています。ありがとうございました。

T様

Google検索で問い合わせました。
他にも日本の行政書士やアメリカのAttorny3社にも問い合わせましたが、一番プロフェッショナルに対応と成功の可能性を感じたため、依頼を決めました。

私は最近、B1/B2ビザ申請の準備のために佐藤先生と仕事を御願いしました。
その素晴らしい経験を共有したいと思います。
先生は非常に知識が豊富で、クライアントに真剣に取り組む専門家です。
私たちのやり取りのすべてにおいて、細部にわたる注意と丁寧さを示しました。
先生の専門知識と指導のおかげで、私のビザ申請は成功しました。
VISA問題で専門的な法的指導を必要とする人に先生のサービスを強くお勧めします。

O様

Google検索で他に3社ほど検討していましたが、私の条件が一回(家族3人)却下され、難しい状況であるのにもかかわらず、私の意見や条件などについて真心込めて色んな方法から考えてくれたので当所に決めました。九州と東京という距離のある所だったので最初は不安だったけどメールのやりとりはすごくスムーズで私にとっては全て完璧でした。初回相談を初め次々のやり取り及び進め方などあらゆる点から親切に丁寧に私のみの状況に合わせていつも温かく接していただきました。本当にありがとうございました。心からの感謝を申し上げます。

外国籍 B様

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

サポート料金

​わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。

また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。

通常申請

¥108,900

入国拒否歴

¥169,400

ESTA却下歴

¥157,300

不起訴処分

¥181,500

ビザ申請却下歴

¥157,300

罰金刑

¥205,700

不法滞在歴

¥169,400

有期刑

¥229,900

上記の費用は、税込みで申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。

ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。

*​ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。

​※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。

※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。

【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

申請サポートのご依頼はこちらから

正式にご依頼をご検討のお客様は、必ず以下のリンクから「ご利用規約」と「お申し込み後の流れ」をご確認いただき、ご納得いただいてからお申込みください。

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