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ESTA認証を拒否された方のビザ申請

​ESTAとは

ビザ免除プログラム加盟国の渡航者は、米国へ90日以内の滞在で短期商用・観光目的で渡航する場合ビザは必要ありませんが、渡航前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization / ESTA)を申請する必要があります。
​ESTAは、ESTA公式サイトにて米国への渡航日より72時間以上前に申請することを推奨されています。
オンラインで申請が可能で費用は21ドルです。
ESTA申請時には、有効なパスポート、申請費用支払い用のクレジットカードやアメリカでの滞在予定先(住所や電話番号)が必要です。
ESTAが認証されるとその後2年間パスポートの有効期間内は有効です。しかし、新たにパスポートを取得した場合、結婚などにより名前が変わった場合、性別が変わった場合、国籍が変わった場合や過去のESTA申請で回答した内容に変更があった場合には、有効期間内であっても新たにESTAを申請する必要があります。

※ESTAの公式を装った偽サイトからの申請によるトラブルのご相談を多く受けています。ご注意ください。
​ESTAの公式サイトはこちらから。

 

​ESTAの認証拒否を受けたときは

では、ESTAの認証を拒否された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
ケースごとに個別の対応が必要となる可能性がまったくないわけではありませんが、基本的には、ESTA拒否の理由は大きく以下の4パターンに分けて考えることができます。それぞれの対応をご説明いたします。

基本情報についての入力を誤った場合

ESTA入力の際は、申請者の名前や生年月日、パスポート情報などのほかにビザ申請却下歴や入国拒否歴、逮捕歴・犯罪歴、伝染病の有無などを正確に回答する必要があります。
もし、パスポートの有効期限・パスポート番号・名前・生年月日・性別・国籍についての入力を間違ってしまった場合、再度申請料金を払いESTAを
再申請することが可能です。
何らかの事情で再申請できない場合、または上記の情報の訂正をしてほしい場合、米国税関・国境取締局CBPに電話またはメールで問い合わせ・訂正のリクエストをすることが出来ます。

CBP公式サイトはこちら※英語の外部サイトが開きます。
CBP電話番号:877-227-5511または(202)325-8000

訂正が受け付けられない、その他、何かしらの事情で訂正が出来ない場合は、ビザの申請が必要となります。ESTAの認証拒否を受けた方が取得するビザは、B1B2(商用・観光)ビザになり、米国大使館・領事館にてビザの申請が必要です。B1B2ビザの申請については、アメリカビザのページのB1/B2のパートをご覧になってください。

誤って適格性の質問に「YES」と回答してしまった場合

伝染病の有無や犯罪歴などについてYESと回答するとESTAは無条件に否認されます。
適格性について誤ってYESと回答してしまった場合、CBPへの修正依頼をすることもできますが、残念ながら、いったんYESと回答した適格性について修正を認めてもらうことはかなり困難でしょう。
この場合、当事務所としては、ビザの取得をお勧めしています。
ビザの申請を行う場合、「犯罪歴がないのに誤ってYESと回答してしまった場合」と「実際に犯罪歴があるのでYESと回答したことで認証が拒否された」場合のビザ申請時の提出書類は異なりますので、ご注意ください。

「犯罪歴がないのに誤ってYESと回答してしまった場合」のビザ申請

通常のビザ申請に必要な資料に加えて、訂正内容の証明書類やCPBとのやり取り内容(訂正申請をしている場合)の提出が必要になります。通常のビザ申請については、下記のリンクをご覧になってください。

「実際に犯罪歴があるのでYESと回答したことで認証が拒否された」場合のビザ申請

犯罪歴がある場合のビザ申請には、それに応じた書類の提出が求められます。詳細は、下記のリンクをご覧になってください。

ESTAの不適格事由がある場合

ESTAの不適格事由がある場合、ESTAの認証はおりません。その場合は、米国への渡航目的に応じたビザの取得が必要となります。ESTAの不適格事由の主なものとしては、過去の「入国拒否歴」「不法滞在歴」「犯罪歴」があります。また、過去にINA221(g)条に基づき「ビザ申請の却下歴」がある場合、直ちにESTAが拒否されるとは限りませんが、その他の却下理由に基づきESTAの認証が下りない場合もあります。

入国拒否歴

過去に米国で入国拒否を受けたことがある方は、原則、ESTAの認証は下りません。
​したがって、目的に応じたビザ取得が必要になります。
過去ESTAで米国へ入国した際に、移民審査官より米国での不法就労・不法滞在を意図しているとの理由で移民国籍法INA212(a)(7)(A)~に基づき入国を拒否された場合や、または米国入国時に所持しているビザの目的と実際の入国目的が合致していないため米国での不法滞在を意図しているとの理由で移民国籍法INA212(a)(7)(B)~に基づき入国を拒否されたなどの場合、生涯ESTAでの米国渡航はできないため渡航にはビザが必要となります。

​オーバーステイ歴

過去に米国で許可された滞在期間を一日でも超過して滞在した場合不法滞在となり、以降ESTAでの米国への渡航はできなくなります。
過去にオーバーステイ歴はないのに米国出国時にI-94の記録間違いで不法滞在の記録が米国側に残っていることでESTAの認証が下りないなどの場合は、DHS TRIPへ問合せすることが可能ですが、実際に一日でも米国でオーバーステイとなっている方はESTAの認証は下りないため、ESTAを申請することなくビザ申請されることをお勧めします。詳細は下記のリンクをご覧になってください。

​ビザ申請却下歴

過去にビザ申請を行った際に申請が却下されたことがある場合、その後のESTA申請の際には、ビザ却下歴の有無にYESと回答する必要があります。
過去にビザ申請がINA221(g)条に基づき却下された場合でもESTA申請時にはビザ却下歴はYESと回答する必要がありますが、この場合自動的にESTAが拒否されることはありません。
しかし、その他の場合ビザ申請却下の理由によってはESTAが許可されない場合もあります。
ビザ申請却下歴がある場合のビザ申請については、下記のリンクをご覧になってください。

​犯罪歴

過去に犯罪歴がある方は米国への渡航には渡航目的に応じたビザを取得しなければ入国が出来ません。
ESTA申請時に犯罪歴の申告無くして渡航する場合、仮にESTAの認証が下ったとしても、米国現地で入国拒否を受ける危険性があります。
また、犯罪歴がある方のビザ申請には、罪名、経年具合、更生の証明など様々な要因が影響を与えるため、慎重に行う必要があります。
​詳細は、下記のリンクをご覧になってください。

米国が管理する犯罪者リストの人物と同姓同名であった場合

米国が管理している犯罪者または危険人物リスト上の人物と同じ名前である、または渡航者の情報を第三者が不正に使用してているなどの理由でESTAが認証されない場合があります。過去に犯罪歴や不法滞在歴、入国拒否歴などのトラブルも一切ないのに理由もなくESTA認証が拒否される場合はDHS TRIPへお問い合わせください。DHS TRIP​へ問合せ後無事に情報が修正され危険人物でないことが確認されるまで通常3か月ほどかかります。米国への渡航予定日に間に合わないなどの場合はビザ申請の方が早い場合もあります。

よくあるご質問

Q:アメリカへの渡航予定はないですが、ESTA申請できますか?

A: アメリカへの渡航予定はなくてもESTA申請は可能です。滞在先など未定の項目はUNKNOWNと入力できます

​Q:日本とアメリカの二重国籍ですが、ESTAが必要ですか?

A: 日本とアメリカの二重国籍の方はESTAは必要ありません。日米間の出入国には日米二冊のパスポートが必要です。

Q:アメリカ通過だけでもESTA申請が必要ですか?

A: アメリカ通過のためだけであってもESTAが必要です。

​Q:以前申請したESTAが有効かどうかを確認できますか?

​A: ESTA申請サイトにて「既存の申請内容の確認」で確認できます。

​Q:申請料支払いのためのクレジットカードを持っていません。

A: クレジットカードをお持ちでない場合、第三者の方が代わりに支払うことが可能です。

​Q:グアムやサイパンへもESTAが必要ですか。

A: グアムや北マリアナ諸島に渡航し45日以上滞在する場合はESTAが必要ですが、45日以内の滞在の場合ESTAは必要ありません。ただしI-736が必要となります。

ESTA認証拒否でビザを取得されたお客様の声

HPを拝見して、ESTA拒否やアメリカビザ申請に強みをお持ちだと分かり、すぐにお願いしようと決めました。

終始とても誠実に対応して頂きました。

わからないことは丁寧に教えて下さり、対応も早く、安心してお願い出来ました。
とくに通話をしながらのビザ面接の対策は大変有り難かったです。面接当日落ち着いて挑めました。

また何かあったらぜひ佐藤先生にお願いしたいです

ネットで検索して問い合わせました。
他の非移民弁護士事務所にも問い合わせましたが、問い合わせた際に親切で丁寧な対応だったので依頼を決めました。
実際に依頼して、とても親切で安心して取り組むことができました。

T様

貴社のHPを拝見し、豊富な実績や、実際にご利用された方の満足度が高かったため、問い合わせました。
30分の無料相談でも、親身になって的確なアドバイスをいただき、またリスポンスもとても速い点も安心でき、お任せしたいと思いました。
無料相談の時から親身になってお話しを聞いていただきました。
インターネットではいろんな情報が錯乱していたり、他社の無料相談でネガティブなことを言われてしまったりと、私自身ナーバスになっていたところ、先生からきちんと手順を踏めば大丈夫なので、VISA取得に向け頑張りましょうと言っていただけたのが印象的でした。
価格も他社に比べ良心的ですが、とても説得力のある書類を揃えていただきました。
その結果、面接で即VISA承認をいただけ、とても嬉しく安心いたしました。
佐藤先生には感謝でいっぱいです。

N様

友人の推薦ですごく丁寧な対応と優しいとの事でお願いしたいと思いました。友人の大推薦からファーストコンタクトを取った時の電話対応で推薦してくれた理由が分かりました。初めての電話で大変親身になって聞いて頂きとても優しかったです。直感でお任せしたいと思いました。領事館での面接は、ドキドキでしたが、事前にアドバイスして頂いたおかげで面接官ともスムーズに質問に答える事が出来ました。無事にビザ発行が可能になった時は感無量でした。
スタートからアフターまで素晴らしく丁寧かつ優しい対応をして頂き感謝の気持ちしかないです。また何かあれば是非お願いしたいのと、同じ境遇の方がいらしたら是非紹介したいと思います。佐藤さん大変お世話になりました。これで家族揃って念願のハワイ旅行にいけます。ほんまに有難うございました!

F様

スマホにて検索しいくつかの行政書士や旅行代理店含め連絡しましたが、佐藤先生が1番親身になって事情を聞いていただいたことがきっかけです。

上記以外にも行政書士に留守電やメールをいたしましたが、休日のせいか連絡もなくまた、連絡があっても話を親身なって聞いていただけませんでした。そんな中で佐藤先生におかれては最初の電話からよく話を聞いていただき、元気付けられる言葉もいただき少し気持ちが落ち着きなおかつ、時間外においてもご連絡やご相談をいただいた点が最大のお願いした理由です。

また、所在が北九州と聞いて、遠隔地ですので不安もありましたが、結局何の不安もなくスムーズすぎるほどスムーズでした。
本当に私の身になって何回も同じ事でも親身になってお聞きいただき回答も非常に正確でわかりやすく処理も早く、外にも案件があると思いますがそんな多忙な中でも、不安や不明な点についてじっくりと的確にまた、スムーズに事細かく説明いただいたことに対しては本当に感謝にたえません。丁寧すぎるほど丁寧で個人的には多分かなりご迷惑をかけたと思います。
ただただ感謝にたえません。

S様

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

サポート料金

​わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。

また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。

通常申請

¥108,900

入国拒否歴

¥169,400

ESTA却下歴

¥157,300

不起訴処分

¥181,500

ビザ申請却下歴

¥157,300

罰金刑

¥205,700

不法滞在歴

¥169,400

有期刑

¥229,900

上記の費用は、税込みで申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。

ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。

*​ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。

​※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。

※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。

【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】

申請サポートのご依頼はこちらから

正式にご依頼をご検討のお客様は、必ず以下のリンクから「ご利用規約」と「お申し込み後の流れ」をご確認いただき、ご納得いただいてからお申込みください。

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