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アメリカビザ申請(エスタ拒否・入国拒否・ビザ申請却下・不法滞在/オーバーステイ・逮捕/前科/犯罪歴有の方)、翻訳、パスポート認証、海外相続手続サポートは福岡県北九州市の行政書士佐藤智代法務事務所へ〖全国・海外対応可]
行政書士佐藤智代法務事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist
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ESTA DENIAL
ESTA認証拒否
初回無料相談申込
ESTA認証拒否歴
有の方のビザ申請
ESTA認証拒否を受けた場合
ビザ免除プログラム加盟国の渡航者は、米国へ9
0日以内の滞在
で短期商用・観光目的で渡航する場合ビザは必要ありませんが、渡航前にESTAを申請する必要があります。
ESTAは、
ESTA公式サイト
にて米国への渡航日より72時間以上前に申請することを推奨されています。オンラインで申請が可能で費用は14ドルです。ESTA申請時には、有効なパスポート、申請費用支払い用のクレジットカードやアメリカでの滞在予定先(住所や電話番号)が必要です。ESTAが認証されるとその後2年間パスポートの有効期間内は有効です。しかし、新たにパスポートを取得した場合、結婚などにより名前が変わった場合、性別が変わった場合、国籍が変わった場合や過去のESTA申請で回答した内容に変更があった場合には、有効期間内であっても新たにESTAを申請する必要があります。
ESTA入力の際は、申請者の名前や生年月日、パスポート情報などのほかにビザ申請却下歴や入国拒否歴、逮捕歴・犯罪歴、伝染病の有無などを正確に回答する必要があります。もし、
パスポートの有効期限・パスポート番号・名前・生年月日・性別・国籍についての入力を間違ってしまった場合、
再度申請料金を払いESTAを再申請することがが可能です。再申請できない場合または上記の情報の訂正をしてほしい場合、米国税関・国境取締局CBPに電話(877-227-5511 または(202)325-8000) または
メール
で問い合わせ・訂正のリクエストをすることが出来ます。
残念ながら訂正が出来ない場合は、ビザの申請が必要です。ESTAの認証拒否を受けた方が取得するビザは、B1B2(商用・観光)ビザになり、米国大使館・領事館にてビザの申請が必要です→
B1B2ビザについてはこちら
当事務所では、ESTA入力間違いの為ビザ取得が必要な方のビザ申請サポートをはじめ、入力間違いの為CBPへの問合せ・修正依頼およびESTA認証拒否理由などの問合せの為の
DHS TRIPへの問合せサポート
を行っています。英語に自信がない、ネット環境がないなどの理由でサポートをご希望の際はお気軽にご相談ください。
初回無料相談申込
ESTA認証拒否の理由
ESTAが認証されない理由は下記の理由が考えられます。ビザの取得が必要な場合は、ESTA認証拒否の理由を明確にしたうえでビザ申請を行う必要があります。(
なぜESTA認証が拒否されたのかわからない
場合は、
DHS Traveler Redress Inquiry Program
:DHS TRIPに問合せください。)
〇過去に米国で入国拒否をうけたことがある
過去に米国で入国拒否を受けたことがある方は、ESTAの認証は下りません。そのために米国への渡航には目的に応じたビザ取得が必要になります。過去ESTAで米国への入国時に、移民審査官より米国での不法就労・不法滞在を意図しているとの理由で移民国籍法INA212(a)(7)(A)~に基づき入国を拒否された場合や、または米国入国時に所持しているビザの目的と実際の入国目的が合致していないため米国での不法滞在を意図しているとの理由で移民国籍法INA212(a)(7)(B)~に基づき入国を拒否されたなどの場合、生涯ESTAでの米国渡航はできないため渡航にはビザが必要となります。
入国拒否歴があるかたは
こちら
〇適格性についてYESと回答した
伝染病の有無や犯罪歴
などについてYESと回答するとESTAは自動的に認証されません。適格性について
誤ってYESと回答してしまった
場合、CBPへの修正依頼をすることもできますが残念ながらほぼ修正することは不可能であるためビザを取得してくださいとの回答になります。「犯罪歴がないのに誤ってYESと回答してしまった場合」と「犯罪歴があるのでYESと回答したことで認証が拒否された」場合のビザ申請時の提出書類は異なります。
犯罪歴がある方は
こちら
〇過去に米国でオーバーステイした
過去に米国で許可された滞在期間を一日でも超過して滞在した場合不法滞在となり、以降ESTAでの米国への渡航はできなくなります。過去にオーバーステイ歴はないのに米国出国時にI-94の記録間違いで不法滞在の記録が米国側に残っていることでESTAの認証が下りないなどの場合は、DHS TRIPへ問合せすることが可能ですが、実際に一日でも米国でオーバーステイとなっている方はESTAの認証は下りないため、ESTAを申請することなくビザ申請を行ってください。
オーバーステイ歴があるかたは
こちら
〇過去にビザ申請却下歴がある
過去にビザ申請を行った際に残念ながら申請が却下された場合、その後のESTA申請の際には、ビザ却下歴の有無にYESと回答する必要があります。過去にビザ申請がINA221(g)条に基づき却下された場合でもESTA申請時にはビザ却下歴はYESと回答する必要がありますが、この場合自動的にESTAが拒否されることはありません。しかし、その他の場合ビザ申請却下の理由によってはESTAが許可されない場合もあります。
ビザ申請却下歴のある方は
こちら
〇米国が管理する犯罪者リストの人物と同姓同名
残念ながら米国が管理している犯罪者または危険人物リスト上の人物と同じ名前である、または渡航者の情報を第三者が不正に使用してているなどの理由でESTAが認証されない場合があります。過去に犯罪歴や不法滞在歴、入国拒否歴などのトラブルも一切ないのに理由もなくESTA認証が拒否される場合は
DHS TRIP
へお問い合わせください。
DHS TRIP
へ問合せ後無事に情報が修正され危険人物でないことが確認されるまで通常3か月ほどかかります。米国への渡航予定日に間に合わないなどの場合はビザ申請の方が早い場合もあります。
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ESTA申請についてよくある質問
Q:アメリカへの渡航予定はないですが、ESTA申請できますか?
アメリカへの渡航予定はなくてもESTA申請は可能です。滞在先など未定の項目はUNKNOWNと入力できます。
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