逮捕・犯罪歴とは
過去に逮捕・犯罪歴がある方は米国への渡航には渡航目的に応じたビザを取得しなければ入国が出来ません。
逮捕・犯罪歴とは、懲役刑や禁錮刑で実刑をうけた場合をはじめ、執行猶予付きの量刑を下されている場合、罰金刑による有罪判決を受けている場合のほか、逮捕され不起訴処分となった場合を含みます。
逮捕・犯罪歴がありながら正確な申告をせずにESTAの申請を行うことは、仮にESTA認証が下りて渡航できた場合であったとしても、米国現地で入国拒否を受ける可能性があるだけでなく、それ以上の深刻な事態を招きかねないため、当事務所はお勧めしておりません。
特に近年、テロリストなどの入国を防ぐことを主な目的として2019年1月に発効された日米重大犯罪防止対処協定PCSC協定により米国側でも犯罪者の入国を禁止するための措置が強化されました。米国側では、これまで日本人が米国入国時に国際刑事警察機構を通じて照会されていた日本国内の逮捕・容疑者指紋情報が、より簡易・迅速にオンライン照会できるようになり、今後も米国側の犯罪者や不法入国者への厳しい取り締まりへの措置は手を緩めることなく進められていくことになると思われます。ESTA申請において過去の逮捕・犯罪歴を隠しながら入国を試みる等して「領事や移民審査官に対し情報を隠ぺいした」とみなされた場合、非常に厳しい措置をとられますのでご注意ください。
入国不適格とみなされる逮捕・犯罪歴
ビザを申請すればどのような犯罪でもビザが許可され米国へ入国できるかというとそうではなく、下記のように米国移民国籍法で定める入国不適格とする犯罪に該当する場合はビザ発給の対象とならない、および入国不適格とみなされます。
A. 不道徳犯罪の要素を含む犯罪を犯した者又は試みた者
B. 米国または米国以外の国で規制物質に関する法律または規定違反を犯した者
C. 犯罪に不道徳犯罪が含まれるかどうかにかかわらず、2つ以上の罪で有罪判決を受け合計で5年以上の量刑を下された者
しかし例外として、Aの場合、前科が1つのみでありその犯罪が18歳未満に行われた場合で、犯罪発生からビザ申請まで5年以上経過している場合または、法定刑が1年以下と定められている犯罪を犯し6か月以内の量刑を下されている場合は領事の裁量によりビザを許可できるとされています。この場合、犯罪の具体的な内容や申請者の現在の状況、渡航目的など個別具体的に審査され領事の裁量にもとづきビザ発給可否の判断がなされます。
残念ながらCの場合、アメリカへの入国禁止とされているため、米国への渡航は非常に困難なものとなるでしょう。
不道徳犯罪
Crime Involving Moral Turpitude(CIMT)
CIMT/不道徳犯罪とは
移民国籍法INA212(a)(2)(A)(i)(I)に基づき入国不適格とする外国人の不道徳犯罪の代表的なものとして、
1.詐欺
2.窃盗
3.人や物に危害を与える犯罪
とされています。3に関しては具体的に虚偽、不正などのほか、放火、恐喝、強盗、偽装、偽造、横領、破壊行為、悪意のある盗品の受領、クレジットカード詐欺、盗品の所持、脱税などが含まれます。そのほか、強盗目的の暴行、配偶者への虐待、住居侵入のうえの窃盗や器物損壊、誘拐、逮捕監禁、悪質な危険運転、重大な傷害、非合法な武器の所持などです。これら犯罪の要素を含む犯罪を犯したまたは企てた外国人は、移民国籍法では入国不適格とされています。
そのほか、売春や売春にかかわった犯罪も不道徳犯罪とされ、10年間の入国禁止期間が設定されています。
移民国籍法INA212(a)(2)(A)(i)(Ⅱ)に基づき入国不適格とする犯罪は薬物・麻薬に関する犯罪です。
覚せい剤や合成麻薬などの薬物・麻薬の単純所持、使用から密売などなどこの種の犯罪に関して米国は非常に厳しい措置をとっています。
単純所持や使用の罪により、下された量刑が執行猶予付き懲役1年程度であったとしても生涯入国できないと判断される場合もあります。
申請に必要な準備
上記の犯罪に該当していなくても軽微な犯罪を繰り返し行っている場合や不起訴処分の場合でも犯罪の内容が不道徳犯罪であったり、性犯罪、児童に対する犯罪などの場合も領事はビザ発給に係る審査を慎重に行うでしょう。
上記犯罪により5年以上の量刑を下されている場合は、残念ながら米国渡航は非常に困難となります。
それ以外の場合で犯罪から一定の期間を経過している場合や、罪名が上記の一つに該当するものの内容は不道徳犯罪の要素を含まないと説明できる場合などは、
・犯罪の内容が不道徳犯罪にはあたらないこと
・申請者が更生していて再犯の恐れがないこと
・米国や米国民に危害を及ぼさないこと
などを証明する必要があります。また、そのほかのビザ申請と同様に日本とのつながりや渡航目的なども明確に説明することも必要です。
犯罪歴がある方が行うビザ申請は、通常のビザ申請書類と異なり、追加の書類提出はもちろん、アメリカに対して不利益を与える可能性がないことを証明するための綿密な準備が必要となります。

必要書類
逮捕歴・犯罪歴がある方は、ビザの種類に応じて必ず必要な基本的な書類以外に下記の書類が必要となります。犯罪を証明できる書類がない限り、ビザを申請されても審査は保留になるため、下記書類は必ず取得されてからビザ申請されてください。
不起訴処分告知書
逮捕されたものの不起訴処分となった方は逮捕地を管轄する検察庁にて取得してください。不起訴決定後自動的に発行されるものではないうえ一定期間経過後には取得できなくなるため、不起訴決定後ご自身または代理人弁護士を介し速やかに取得されることをお勧めします。(犯罪の内容によって検察庁に保管される期間が異なります。詳しくは管轄検察庁にてお聞きください。)不起訴処分告知書には、犯罪の罪名のみ記載されており、犯罪の内容などは一切記載されておりません。そのため、不起訴処分告知書以外になぜこのような経緯となったのかを説明する書類が必要となります。示談や和解が成立し、不起訴処分となった場合は、示談書や和解合意書及びその翻訳書類も必要となります。
略式命令/起訴状・判決謄本・調書判決
罰金刑や懲役・禁固刑などの有期刑の量刑内容、および犯罪の事実、罪名などを証明するために必ず必要です。また、面接時にはその翻訳書類も必要となります。また、適用条文の情報も英語でご準備されてください。そのほか、起訴状に記載されている公訴事実や罪となるべき事実に記載されている事実に応じて、それを補足できる説明が必要であれば、その説明や弁明をご準備ください。
更生証明
犯罪の内容が重大になればなるほど、アメリカおよびアメリカ国民に危害を与えないことを証明できる書類や更生証明が必要となります。ご家族からのレターや新たな犯罪を犯すことで失うことになる高いステータスや、資格など申請者お一人お一人のバックグラウンドや渡航目的などに応じて適切な証明が必要になります。アメリカ移民国籍法では、一定の期間内に再犯がなければ更生したとみなすとする法律がありません。経年具合に関係なく、罪の内容、量刑に応じて更生証明、アメリカへのリスクの低さを証明しなければなりません。
弊所では、不起訴処分告知書、略式命令/起訴状、判決謄本、調書判決などの法的書類の翻訳サポートのみのご相談もお受けしています。また、更生証明としてどのような書類が有用かのカウンセリングも行っております。
お気軽にご相談ください。
下記は、当事務所でこれまでサポートさせていただき無事に許可をいただいたケースです。
ビザの種類、渡航目的、予定滞在期間、更生証明、経年具合のほか、何より逮捕、犯罪に至った経緯やその内容によって、大使館に伝えるべき内容は個々に異なり、ビザ取得の可能性も確定的なことを申し上げることはできませんが、参考の一つにしていただけたらと思います。
当事務所においては、経年具合や経緯をお聞きした上で、過去のケースに基づいて現時点でのビザ申請をお勧めしないという判断をする場合もございますが、その場合は、将来的なビザ取得の可能性について、またそのためにはどのような対策をとるべきかのご相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。
【傷害罪】:罰金刑・懲役刑(執行猶予付)・不起訴処分
同性同士の喧嘩、夫婦喧嘩、男女関係の縺れによる喧嘩など
*ビザ申請までの経年:3か月~11か月・1年6か月・3年・8年・13年・20年
【傷害罪/器物損害罪】:罰金刑・懲役刑(執行猶予付)
喧嘩により店舗損壊、煽り運転の末の喧嘩、車両損壊など
*ビザ申請までの経年:5か月~11カ月・1年・3年6か月・8年
【暴行罪】:罰金刑・不起訴処分
喧嘩・夫婦喧嘩、男女関係のもつれによる喧嘩など
*ビザ申請までの経年:3か月~11か月・1年・5年・7年・10年
【迷惑行為防止条例違反】:罰金刑・不起訴処分
電車内や店舗内での痴漢行為や盗撮行為など
*ビザ申請までの経年:1か月・3か月~11カ月・1年・2年・7年・8年・9年・10年・15年
【強制わいせつ罪】 不起訴処分
飲み屋街での女性への接触、知人へのわいせつ行為など
*ビザ申請までの経年:8か月・1年・3年・5年・6年・7年・8年・9年
【公然わいせつ罪】罰金刑・不起訴処分
下半身露出行為など
*ビザ申請までの経年:7カ月~11カ月・2年・3年・7年・10年・11年・12年・15年・17年・18年
【わいせつ図画頒布罪】【わいせつ動画頒布罪】罰金刑・懲役刑(執行猶予付)
*ビザ申請までの経年:4年・5年・6年・8年・10年
【わいせつ図画販売目的所持】懲役2年(執行猶予付き)
*ビザ申請までの経年:13年
【窃盗罪】(米国内含む) 罰金刑・懲役刑(執行猶予付)
自転車窃盗・店舗内万引き行為など
*ビザ申請までの経年:4年・5年・6年・8年・12年・20年・45年
【窃盗未遂罪】 罰金刑
下着窃盗未遂など
*ビザ申請までの経年:5年・6年・8年
【過失運転致傷罪】罰金刑・懲役刑(執行猶予付)
*ビザ申請までの経年:5か月~11か月・1年・2年・3年・4年・6年・16年・17年・20年
【過失運転致死罪】禁固刑・懲役刑(執行猶予付)
*ビザ申請までの経年:4年・5年・6年・8年・17年・25年
【大麻取締法違反】懲役刑(執行猶予付)(懲役6月)・不起訴処分
*ビザ申請までの経年:3か月・5年・8年・15年・16年・18年
【覚せい剤取締法違反】懲役刑(執行猶予付)(懲役1年6月)
*ビザ申請までの経年:10年・15年・18年・20年・27年
【麻薬及び向精神薬取締法違反】 懲役刑(執行猶予付)
*ビザ申請までの経年:17年
【道路交通法違反】罰金刑・懲役刑
無免許でスピード違反・飲酒運転(アメリカ含む)・救護義務違反など
*ビザ申請までの経年:1年・3年・5年・6年・8年・12年・13年・17年
【著作権法違反】懲役刑(懲役1年6月)
*ビザ申請までの経年:17年・20年
【商標法違反】懲役2年6月(執行猶予付)
*ビザ申請までの経年:17年
【わいせつ電磁的記録記録媒体陳列】罰金刑
*ビザ申請までの経年:2年
【電気用品安全法違反】罰金刑
*ビザ申請までの経年18年
【公職選挙法違反】罰金刑
*ビザ申請までの経年:25年・30年
【器物損壊罪】罰金刑・不起訴処分
*ビザ申請までの経年:6か月・8年
【公務執行妨害】罰金刑・不起訴処分
*ビザ申請までの経年:7カ月・7年・8年・11年
【銃刀法違反】(アメリカ国内含む)不起訴処分
*ビザ申請までの経年:4か月・4か月・7年
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律違反幇助】 罰金刑
*ビザ申請までの経年:5年
上記以外の罪名によりビザが必要な方々のサポート実績も多くございます。ご自身のケースはビザ取得の可能性があるのか、またそのためにはどのような書類が必要かなどご相談がございましたら弊所までお気軽にご相談ください。
逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請に関するブログはこちらをご覧ください。
→逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請に関するブログ

犯罪歴で当事務所に
ご相談いただいたお客様のこえ
HPでの対応実績を見て、事前相談を行い、信頼できると判断したため。事前相談からパスポート取得まで、非常に丁寧かつ迅速に対応いただき不安な気持ちを払拭することができました。
K様
インターネットで検索して知りました。代金が安かったのと、成功報酬などが含まれていたためです。他の業者は成功報酬で別途費用が必要になることや、成功報酬の金額もわからなかったので。指示もわかりやすくサポートも十分でした。
O様
私と同じ後ろめたい過去を持っている方でもビザ取得できている実績を多数お持ちであること。佐藤さんの対応が親身、誠実であると感じられたこと。初回の無料相談にて御社へ決めました。HPのお客様の声を見て感じたことが、実際に佐藤さんのお声を聞いてより確実なものになったため。初回無料相談から1か月かかることなくビザ申請が承認され、とにかく仕事が早いと感じました。ただ早いだけでなく、ビザ申請のための必要書類の完成度は非常に満足できるものでした。また、ささいな質問にも親身になってご対応いただくと共に、後ろめたい過去が周辺に漏れないような対応、お気遣いには大変感謝しております。
Y様
初回30分無料のご相談はこちらから
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サポート料金
【逮捕歴・前科のある方のアメリカビザ申請】
フルサポート料金は一律料金となります。成功報酬は頂いておりません。
*犯罪歴が2件以上・裁判書類が4枚以上の場合は別途翻訳料が必要となります。
*ビザ申請料実費及びプレミアム配達料(ご希望の方)は別途必要です。
不起訴処分の方
165,000円
罰金刑の方
187,000 円
有期刑の方
209,000円
【逮捕歴・前科のある方のアメリカビザ申請】フルサポート内容
・裁判書類翻訳
・事件の経緯や弁明のためのレター作成
・サポートレター・必要提出書類翻訳
・DS-160入力サポート
・面接予約
・ビザ申請料支払い代行
・面接練習