逮捕歴・犯罪歴有の方のビザ申請
過去に犯罪歴がある方は米国への渡航には渡航目的に応じたビザを取得しなければ入国が出来ません。ESTA申請時に犯罪歴の申告無くして渡航する場合米国で入国拒否を受けることにもつながります。
ビザを申請すればどのような犯罪でもビザが許可され米国へ入国できるかというとそうではなく、下記のように米国移民国籍法で定める入国不適格とする犯罪に該当する場合はビザ発給の対象とならない、および入国不適格とされています。
A. 不道徳犯罪の要素を含む犯罪を犯した者又は試みた者
B. 米国または米国以外の国で規制物質に関する法律または規定違反を犯した者
C. 犯罪に不道徳犯罪が含まれるかどうかにかかわらず、2つ以上の罪で有罪判決を受け合計で5年以上の量刑を下された者
しかし例外として、Aの場合、前科が1つのみでありその犯罪が18歳未満に行われた場合で、犯罪発生からビザ申請まで5年以上経過している場合または、法定刑が1年以下と定められている犯罪を犯し6か月以内の量刑を下されている場合は領事の裁量によりビザを許可できるとされています。
犯罪の具体的な内容や申請者の現在の状況、渡航目的など個別具体的に審査され領事の裁量にもとづきビザ発給可否の判断がなされます。
残念ながらCの場合、アメリカへの入国禁止とされているため、米国への渡航はあきらめざるを得ないでしょう。
テロリストなどの入国を防ぐことを主な目的として、2019年1月より発効された日米重大犯罪防止対処協定PCSC協定により米国側でも犯罪者の入国を禁止するための措置が強化され、米国側ではこれまで日本人が米国入国時に国際刑事警察機構を通じて照会されていた日本国内で逮捕された容疑者指紋情報が、より迅速にオンラインで照会できるようになりました。
今後も米国側の、犯罪者や不法入国者への厳しい取り締まりへの措置は手を緩めることなく進められていくでしょう。ESTA申請に於いて過去の犯罪歴を隠し入国を試みた場合厳しい措置をとられますのでご注意ください。
なお、逮捕・犯罪歴とは、懲役刑や禁錮刑で実刑をうけた場合をはじめ、執行猶予付きの量刑を下されている場合、罰金刑による有罪判決を受けている場合のほか、起訴され不起訴処分となった場合も含みます。