
オーバーステイ歴がある方のビザ申請
オーバーステイ(不法滞在)とは
米国で滞在を許可された期間より1日でも長く滞在することは不法滞在となります。日本人はビザ免除プログラムにより観光目的であればESTAを申請すれば、ビザを取得する必要がないうえ継続して90日間の滞在が許可されます。
ESTA入国時に許可滞在期間の90日間を3か月と勘違いし、1日、2日の不法滞在が生じてしまうことや留学ビザ5年間を許可滞在期間と勘違いしてI-20の期間を大幅に超過して滞在してしまったなどのご相談をよくお受けします。
残念ながら米国で許可滞在期間を1日でも超過して滞在した場合、以降ESTAを利用して米国への渡航はできなくなるため米国への渡航には目的に応じたビザを取得しなければ入国できません。
過去の不法滞在歴を隠して米国への入国を試みた場合、入国拒否をうけ事態をより悪化させることになります。
不法滞在は米国移民国籍法INAへの違法行為となり罰則が科せられています。
〇180日以上1年未満の不法滞在がある場合、米国を出国した日から3年間は米国に入国できない
〇1年以上の不法滞在歴がある場合、米国を出国した日から10年間は米国に入国できない
上記のとおり一定期間以上の不法滞在歴がある場合、入国禁止期間が設定されます。入国禁止期間経過後にESTA渡航ができるようになるわけではなく、生涯渡航にはビザが必要になります。180日未満の不法滞在歴がある方も同様です。
一度でも移民国籍法を違反したことによるビザ申請の際には、二度と移民国籍法を違反しないことを証明するための十分な書類が必要になります。ビザ申請は慎重にされてください。
ビザ申請時の注意点
不法に米国に入国した不法滞在者が不法就労を行い米国民の就労の機会を奪う上に、地方経済に於いて医療費や教育費用などの社会福祉費用を圧迫させるなどの問題が絶えない中、学生ビザ取得者の不法滞在期間の算定期間の変更など不法滞在者への取り締まりは年々強化されています。
不法滞在の理由が、人身売買の被害者であった、18歳未満であった、虐待を受けていたなどの理由などの例外を除き、不法滞在の期間が180日以上の場合、3年又は10年の入国禁止期間が設定されます。入国禁止期間中の入国を希望する場合には、I-601を申請する方法がありますが、すべてのビザには適用されるわけではなく、不法滞在時に適用された移民国籍法の条文によっては申請することができないので、ご注意ください。
当事務所は、180日以上の不法滞在歴がある方は3年又は10年の入国禁止期間を経てから申請することをお勧めしています。
過去に不法滞在歴がある方はビザ申請時に日本との繋がりをより厚く示す必要があります。
日本に家族がいることや正社員として働いていること、専門資格を以って働いており定収入を得ていること、日本に財産を保有していることなどを証明できる書類を十分にご準備ください。
DS-160入力時においても、過去の不法滞在の時期や理由を明確に説明することが必要です。DS-160入力の際に十分な説明ができない場合は、ビザを申請する理由もあわせて明確に説明できる英文レターを準備されたほうがいいでしょう。
不法滞在後のビザ申請が却下されると新たな傷をつくることになります。申請書類のご準備は万全にされてください。
過去に不法滞在歴がありビザ申請の為どのような書類を準備したらいいかわからないなどのご相談を始め、I-94の記録間違いで米国側で不法滞在として記録されている場合のDHSへの問い合わせ(DHS TRIP)などのご相談がおありの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
(【2025年6月追記】なお、2025年6月現在、米国の現政権における移民政策の 大きな方針転換により、ビザ審査や入国審査の傾向に変化が見られます。これまで以上に、ご自身の経歴やご状況、渡航目的などを審査担当者に納得していだけるだけの充分な情報と資料を準備する必要がございます。過去の経歴にご不安がある方は、専門家へご相談することを強くお勧めいたします。)
オーバーステイ歴でビザを取得されたお客様の声
不法滞在やアメリカVISA申請に関してインターネットで情報を検索していた際に、行政書士佐藤智代法務事務所様のホームページを拝見いたしました。
掲載されていた実績や、実際に申請を依頼された方々の声を読ませていただき、信頼できると感じたため、お問い合わせをさせていただきました。
貴所様以外に、4件ほどの弁護士事務所、エージェントへ問い合わせをさせていただきましたが、他の弁護士事務所やエージェントの方々にご相談した際には、私の状況をお伝えすると、「ご主人がアメリカ人であるため移住目的と疑われる可能性がある」「不法滞在だけでなく不法入国により更に追加料金が発生する」といった、より不安を煽るようなご説明や、やや事務的なご対応が多く見受けられました。
その点、佐藤智代様は、非常に丁寧で親身なご対応をしてくださり、私の状況を落ち着いて的確にご判断いただきました。
安心してお願いできると確信し、貴所様にご依頼させていただくことを決めました。
ご対応がとても迅速で、かつ丁寧なご案内をいただき、大変満足しております。
事前に面接の練習をしていただけたことや、対応のポイントなどについてのご説明もあり、当日は緊張しつつも落ち着いて面接に臨むことができました。
佐藤様のお力添えのおかげで、無事にVISAが発給され、心から感謝しております。
これで娘と一緒に、主人の家族に会いにアメリカへ行けると思うと、嬉しさで涙が止まりません。
本当にありがとうございました。
C様
問い合わせたきっかけは、テレビで先生を拝見したからですが、相談の段階でしっかりと時間を割いて話を聞いて頂けたこと、いくつかの似た例を挙げて頂きとても参考になったこと、そして経験と知識が豊富であることから依頼を決めました。
サービスを受けて非常に良かったです。
ビザが取得できたからという結果からではなく、最初から最後までずっと良くしていただきました。相談もしやすく、仕事も事務的な流れ作業ではありません。
親身になって話を聞いていただきアドバイスや過去の事例など話をしてくれてとても勉強にもなりました。
メールのレスポンスも早く電話でも相談できたので、とても満足しています。
A様
過去のアメリカ滞在で、オーバーステイの記録があったので、B2ビザの申請を考えておりました。
却下されることなく、1度の申請で、取得できるかどうか不安があったので、サポートしていただけるアメリカビザに精通された行政書士の方を探していました。
会社のHP で、サービス内容、料金等を確認し、他のクライアントの方のコメントを参考にさせて頂いたのち、30分の無料相談を申し込みました。
お話しする中で、佐藤様の対応、印象がとても良かったので、決めさせて頂きました。
無料相談から、ビザの申請手続、大使館での面接についてのアドバイスなど、ビザをを取得するまでの親切で細やかなに対応に、大変感謝しております。
H様
サポートの内容
行政書士佐藤智代法務事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160
ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。
当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成/資料翻訳
渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約
ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

面接コンサルティング
当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。
オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

サポート料金
わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。
また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。
通常申請(上記以外の方)
¥108,900
入国拒否歴がある方
¥169,400
ESTA却下歴がある方
¥157,300
不起訴処分歴がある方
¥181,500
ビザ申請却下歴がある方
¥157,300
罰金刑歴がある方
¥205,700
不法滞在歴がある方
¥169,400
有期刑歴がある方
¥229,900
上記の費用は、税込みで申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。
ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。
*ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。
※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。
※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。
【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】