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オーバーステイ歴がある方のビザ申請

オーバーステイ(不法滞在)とは

​米国で滞在を許可された期間より1日でも長く滞在することは不法滞在となります。日本人はビザ免除プログラムにより観光目的であればESTAを申請すれば、ビザを取得する必要がないうえ継続して90日間の滞在が許可されます。
ESTA入国時に許可滞在期間の90日間を3か月と勘違いし、1日、2日の不法滞在が生じてしまうことや留学ビザ5年間を許可滞在期間と勘違いしてI-20の期間を大幅に超過して滞在してしまったなどのご相談をよくお受けします。
残念ながら米国で許可滞在期間を1日でも超過して滞在した場合、以降ESTAを利用して米国への渡航はできなくなるため米国への渡航には目的に応じたビザを取得しなければ入国できません。
過去の不法滞在歴を隠して米国への入国を試みた場合、入国拒否をうけ事態をより悪化させることになります。

不法滞在は米国移民国籍法INAへの違法行為となり罰則が科せられています。
180日以上1年未満の不法滞在がある場合、米国を出国した日から3年間は米国に入国できない
1年以上の不法滞在歴がある場合、米国を出国した日から10年間は米国に入国できない

上記のとおり一定期間以上の不法滞在歴がある場合、入国禁止期間が設定されます。入国禁止期間経過後にESTA渡航ができるようになるわけではなく、生涯渡航にはビザが必要になります。180日未満の不法滞在歴がある方も同様です。
一度でも移民国籍法を違反したことによるビザ申請の際には、二度と移民国籍法を違反しないことを証明するための十分な書類が必要になります。ビザ申請は慎重にされてください。

 

ビザ申請時の注意点

​不法に米国に入国した不法滞在者が不法就労を行い米国民の就労の機会を奪う上に、地方経済に於いて医療費や教育費用などの社会福祉費用を圧迫させるなどの問題が絶えない中、学生ビザ取得者の不法滞在期間の算定期間の変更など不法滞在者への取り締まりは年々強化されています。

不法滞在の理由が、人身売買の被害者であった、18歳未満であった、虐待を受けていたなどの理由などの例外を除き、不法滞在の期間が180日以上の場合、3年又は10年の入国禁止期間が設定されます。入国禁止期間中の入国を希望する場合には、I-601を申請する方法がありますが、すべてのビザには適用されるわけではなく、不法滞在時に適用された移民国籍法の条文によっては申請することができないので、ご注意ください。
当事務所は、180日以上の不法滞在歴がある方は3年又は10年の入国禁止期間を経てから申請することをお勧めしています。

過去に不法滞在歴がある方はビザ申請時に日本との繋がりをより厚く示す必要があります。
日本に家族がいること正社員として働いていること専門資格を以って働いており定収入を得ていること日本に財産を保有していることなどを証明できる書類を十分にご準備ください。

DS-160入力時においても、過去の不法滞在の時期や理由を明確に説明することが必要です。DS-160入力の際に十分な説明ができない場合は、ビザを申請する理由もあわせて明確に説明できる英文レターを準備されたほうがいいでしょう。

不法滞在後のビザ申請が却下されると新たな傷をつくることになります。申請書類のご準備は万全にされてください。

​過去に不法滞在歴がありビザ申請の為どのような書類を準備したらいいかわからないなどのご相談を始め、I-94の記録間違いで米国側で不法滞在として記録されている場合のDHSへの問い合わせ(DHS TRIP)などのご相談がおありの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

オーバーステイ歴でビザを取得されたお客様の声

アメリカビザ申請のために問い合わせ、他の所よりプライス面で安い、佐藤様の無料相談で電話での親切なご対応により依頼を決めました。

とても親身になってご対応していただきました。

ありがとうございます。

1年という長い間でしたが無事にビザも取得ができたのでとても満足しております。

K様

事情により、オーバーステイの履歴があった為、どのような準備をしたらよいのかわからず、インターネットで検索したところ、貴社のサイトがヒットしました。
利用された方々の声を拝見させて頂き、とても親切な対応をされていると感じ、お問い合わせさせて頂きました。

まずメールでご連絡をさせて頂き、お電話にてご相談させて頂いた時に、利用された方々のコメントどおり、どのような準備が必要か丁寧にアドバイスを頂けたので、決めさせて頂きました。
他のエージェントや法律事務所等、問い合わせたり、ウェブサイトを拝見したのですが、問い合わせはメールのみの対応であったり、実際に依頼をしてからでないと、具体的なアドバイスなどは頂けないようでしたので、実際どのような対応になるのか不安があり、依頼までには至りませんでした。

最初から最後まで、お電話・メールなど、丁寧なご対応を頂きました。またメールだけではなく、電話やzoom等、直接お話しをしたり、画面上ですが、対面できたりした事も良かったと思います。

利用された方々のコメントにもありましたが、最初の電話相談から依頼する・しないに関わらず、具体的にどのような準備が必要か、的確なアドバイスを頂き、休日等問わず、ご対応を頂き、疑問に対してもすぐにご回答を頂けたので、不安を感じる事は全くなく、佐藤様にお願いしたいと思いました。

また、準備〜面接に対しての的確なアドバイスも頂き、面接が終わるまで丁寧なケアをして頂けたことに感謝しております。
今回、オーバーステイの履歴があり、ビザ申請にはとても不安がありましたが、佐藤様のおかけで、無事ビザ取得できました。
ご丁寧な対応を頂き、本当にありがとうございました。

H様

佐藤先生のホームページがとてもわかりやすく、信頼と実績があると判断したので、その他は問い合わせしなかったです。実際にオンラインでお話して、ビザ取得までの道のりの説明がクリアだったこと、また、佐藤先生が信頼できる方だと感じたため。また、対応がすべてパーフェクトでした。もう渡米するのはあきらめていたのですが、ビザも無事取得できて、本当に感謝しかありません。佐藤先生のお仕事は、人からダイレクトに感謝されるお仕事で素敵だなと思いました。

M様

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

サポート料金

​わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。

また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。

通常申請

¥108,900

入国拒否歴

¥169,400

ESTA却下歴

¥157,300

不起訴処分

¥181,500

ビザ申請却下歴

¥157,300

罰金刑

¥205,700

不法滞在歴

¥169,400

有期刑

¥229,900

上記の費用は、税込みで申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。

ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。

*​ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。

​※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。

※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。

【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】

申請サポートのご依頼はこちらから

正式にご依頼をご検討のお客様は、必ず以下のリンクから「ご利用規約」と「お申し込み後の流れ」をご確認いただき、ご納得いただいてからお申込みください。

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