アメリカビザ申請サポート
ESTA認証拒否/前科/逮捕歴/オーバステイ歴有
入国拒否歴/ビザ申請却下歴有の方のアメリカ
ビザ申請を行政書士がサポートします。
前科/逮捕歴有の方のビザ取得実績多数
アメリカビザ申請サポート
過去に米国でのオーバーステイ歴、入国拒否歴や逮捕歴・犯罪歴の為にESTA認証が下りなかった方やビザ申請却下歴の為ESTA渡航が出来ない方などのB1B2(商用・観光)ビザ、F1(留学)ビザなどの非移民ビザ申請サポートを行っています。
F1(学生)
米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。
ノービザ、商用観光(B1/B2)の次に移民を疑われやすいビザとなります。留学期間終了後には必ず母国へ帰国することを証明することが大切です。
【必要書類】
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オンライン申請書DS-160フォーム。
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米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート
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過去10年間に発行された古いパスポート
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証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)DS-160確認ページ左上部に写真を上下逆さまに顔にテープがかからないように留めてください。2016年11月1日より、眼鏡を着用した写真は不可となりました。
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面接予約確認書
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米国の学校またはプログラムから発行されたI-20。 SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書。
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その他補足書類(資産証明書類、留学費用支援者の証明書類など)
【費用】
DS-160作成・面接予約・・・20,000円
書類作成費用・・・・・一枚15,000円~
翻訳料・・・・・・・・1単語25円~
ビザ申請料実費・・・・為替により変動
F1ビザ申請(I-20,SEVIS含まず)86,000円
過去に犯罪歴/逮捕歴がある方のF1ビザ申請:150,000)円(税抜)
ビザ申請却下歴の為のF1ビザ再申請130,000円(税抜)
B1/B2(商用/観光)
米国での取引先との会合、会議への参加、契約交渉を目的とする渡航などの場合、B1(商用)ビザが必要です。旅行や友人・親族の訪問、治療、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航の場合、B2(観光)ビザが必要です。一般的に目的がどちらかの場合でもB1/B2ビザとして発給されます。
移民国籍法INA 214(b) 条では、B-1/B-2 申請者は全員が移民希望者であると仮定しています。そのため、下記を証明する書類を提出し、移民つまり移民国籍法に違反する意思はないことを証明する必要があります。
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渡米目的は、ビジネス、娯楽、治療など一時的な訪問であること
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一定の、限られた期間のみ米国に滞在する計画であること
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米国での滞在費をまかなう資金の証拠:預金通帳など
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米国外に居住地があることに加えて、米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国すること
【必要書類】
パスポート(現在有効なもの)・過去10年間に取得したパスポート
顔写真(5cm×5cm)背景白/眼鏡着用不可
在職証明/休暇証明
資産証明(金融機関の残高証明/所有不動産の登記簿謄本など)
旅行日程 など。お客様それぞれの状況や目的に応じて必要書類をご案内いたします。日本語の書類はすべて英訳が必要です。当事務所では、原本証明を行い、翻訳に行政書士の認証を行いお渡しいたします。
過去に米国でのオーバーステイ歴、入国拒否歴のある方、ESTA拒否や逮捕歴・前科のある方でB1B2ビザ申請をご希望の方はお気軽にご相談ください。
【費用】
DS-160作成・面接予約・・・20,000円
書類作成費用・・・・・一枚15,000円~
翻訳料・・・・・・・・1単語25円~
ビザ申請料実費・・・・為替により変動(西暦2019年10月17,600円)
費用をお見積もりいたしますので、お電話又はメールにてお問い合わせください。
通常申請の方の場合:90,000円(税抜)(別途申請料実費)
前科/逮捕歴有の方の場合(トータルサポート):150,000円(税抜)料金には犯罪歴が1件の場合の裁判書類の翻訳料が含まれますが、裁判書類が4ページ以上、犯罪歴が2件以上の場合は別途翻訳料が追加されます。
オーバーステイ歴/入国拒否歴有の方/(トータルサポート):130,000円(税抜)(別途申請料実費)
ご依頼の流れ
01
ご相談
メール又はお電話にてご予約いただいた後に相談日の設定をいたします。初回の相談30分は無料、メールの場合は1往復無料です。
お電話又はお問合せフォームよりご予約下さい。
02
ご依頼
委任規約をお読みいただき、正式にご依頼後、お客様の申請ビザ種類や状況に応じた必要書類をご案内いたします。
03
必要書類作成
着手金のお支払いとご本人確認後に、必要書類の作成に着手します。面接日の予約完了・書類作成完了後、面接書類一式をご郵送いたします。
04
面接
お客様ご本人が大使館・領事館にて面接を受けていただきます。
米国大使館および米国領事館

在日米国大使館の住所
〒107-8420 東京都港区赤坂 1-10-5
在大阪・神戸米国総領事館の住所
〒530-8543 大阪市北区西天満2-11−5
在福岡米国領事館の住所
〒810-0052 福岡市中央区大濠2-5-26
在沖米国総領事館の住所
〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-1−1
在札幌米国総領事館の住所
〒064-0821札幌市中央区北一条西28丁目
DHS TRIPへの問合せサポート
ESTAを間違いなく入力したのに理由もなく認証が拒否された場合や、米国渡航時に毎回別室に連れていかれ理由なく長時間拘束される場合など
米国渡航時の入国審査で何らかの問題が発生する場合があります。
過去に不法滞在や犯罪歴がない場合にもかかわらず長時間別室で拘束されるまたは最悪の場合入国を拒否されるなどの場合、米国側で保有している渡航者の情報が何らかの理由で間違って登録されている、または米国の入国禁止者リストに登録されているまたは入国禁止者リストに掲載されている人物と同姓同名である、などの理由が考えられます。
入国時のトラブルを回避し今後スムーズに入国するために、DHS Traveler Redress Inquiry Programに連絡し上記のような米国側の不正確な情報を訂正してもらう必要があります。
電話、メール、郵送での問い合わせが可能ですが、メールでの連絡を推奨されています。やりとりはすべて英語となりますので、パソコン操作や英語が苦手な方はご相談ください。
DHS TRIP用書類作成サポート:30,000円(税抜)
*DHS TRIP用の書類作成をサポートします。DHSへのメール送信はお客様ご自身でお願いいたします。なお、DHS TRIPは将来的に入国時のトラブルをすべて解決できるものではありません。ビザが必要となる場合や、トラブル解消とならない場合もございます。