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被相続人(亡くなられた方)が外国国籍の場合、相続手続きが日本の法律に基づくのか被相続人の本国法に基づくのかで手続きの方法が変わります。

【アメリカ国籍の方が日本で亡くなった場合】

法の適用に関する通則法第36条は「相続は、被相続人の本国法による」と規定しているので、アメリカ国籍の方が亡くなった場合適用される法律はアメリカ合衆国法になります。しかし、アメリカは州制をとっているため、どの州の法律が本国法になるのか調べる必要があります。

【韓国国籍の方が日本で亡くなった場合】

法の適用に関する通則法第36条は「相続は、被相続人の本国による」と規定しているので、準拠法は韓国法となります。そして、韓国国際私法は、「相続は、被相続人の本国法による」と規定しているので、相続準拠法は韓国相続法となります。

【中国国籍の方が日本で亡くなった場合】

法の適用に関する通則法第36条は「相続は、被相続の本国法による」と規定しているので、準拠法は中国の法律となります。しかし、中国の国際私法である「渉外民事関係法律的用法」は、その31条において「法定相続については、被相続人の死亡時の常居所地の法律を適用する。ただし不動産の法定相続については、不動産の所在地の法律を適用する。」と規定していますので、法通則法41条により、反致が成立し、遺産がすべて日本国内にある場合、日本法が適用されることになります。

このように、被相続人の国籍により、被相続人の死亡地、残された動産の場所、不動産がどこになるのかなどによりどの法律を適用するのかが異なります。煩雑な海外相続手続きは専門家にご相談ください。

当事務所実績:

日本に帰化前の韓国国籍の方の相続手続

死亡地が日本のアメリカ国籍の方の相続手続

死亡地が日本でアメリカに遺産がある方の日本国籍の方の相続手続

相続人がアメリカ国籍の方の日本国籍の方の相続手続

​など。

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