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図書館の子供たち

DENIAL
OF
​ENTRY

​入国拒否歴

​​入国拒否歴有の方のビザ申請

入国拒否を受ける理由

移民国籍法212条では、下記項目を外国人の入国不適格事由としています。
① 健康状態に関する要件 Inadmissibility Due to Health 
② 犯罪に関する要件 Inadmissibility due to criminal reasons
③ 国家の治安に関する要件 Inadmissibility due to national security reasons
④ 公共の負担になる外国人 Inadmissibility due to likelihood of becoming a public charge
⑤ 永住者に対する労働証明書及び資格の欠如 Inadmissibility due to lack of labor certification
⑥ 不法入国者および違法移民入国 Illegal Entrants and Immigration Violators
⑦ 書類上の要件Documentation Requirements
⑧ アメリカ市民になれない者Ineligible for Citizenship
⑨ 過去に強制退去を受けたもの Aliens Previously Removed
⑩ その他Miscellaneous(一夫多妻者Practicing Polygamist, 自活できない者の保護者Guardian Required to Accompany Helpless,      国際的幼児誘拐者International Child Abduction, 不法投票した者Unlawful Voters, 税金支払回避のために市民権を放棄した者Former Citizens Who Renounced Citizenship to Avoid Taxation)


上記事由に該当する外国人は米国への入国は出来ない(またはビザの発給の対象とならない)とされています。

当事務所へのご相談で多いケースが上記②、⑦に該当するケースです。

「②犯罪に関する要件 Inadmissibility due to criminal reasons」において特に多いのが、過去に犯罪歴がある方はESTA渡航が出来ないにもかかわらず、ESTA申請時に犯罪歴をNOと申告し、ESTA認証後米国入国時に犯罪歴が発覚し、入国拒否となるケースです。
この場合、ESTAで虚偽の申告をし不正に入国を試みた外国人として、以降一定の期間入国禁止となるまたは永久に米国に入国できなくなる事態につながります。米国入国時に申告義務のある犯罪歴について、犯罪発生からの経年により申告が不要になるという条件は存在しません。現地で入国拒否となり生涯米国の地を踏めなくなる事態を避けるために犯罪歴の申告は虚偽なく行う必要があります。

その他に入国拒否を受けるケースとして多いのが「⑦書類上の要件
Documentation Requirements」です。
ESTAで渡航した際に、入国目的として観光または米国を源泉とする報酬の発生しない商用目的であるべきところを入国審査時に移民審査官よりそれらの目的以外で入国を試みていると判断され入国拒否を受ける場合です。
「観光目的と申告したが、不法就労を疑われた」「頻繁に米国での長期滞在を繰り返したため、米国での不法滞在を疑われた」場合が特に多い事例です。この場合は、就労または米国に合法的に滞在するために、適切な書類つまりビザを所持していなかったために上記⑦に該当し入国を拒否されます。
ESTAで入国し不法就労や不法滞在を疑われた場合、移民国籍法(INA)212(a)(7)(A)に基づき入国拒否を受けることになります。もしビザを所持しているにもかかわらず、そのビザの目的と実際の入国目的が異なると判断され入国拒否を受けた場合、INA212(a)(7)(B)~に基づき入国拒否を受けますが、いずれにせよ入国拒否を受けた後に再度米国を入国するためには適切なビザが必要となります。

また、特に近年多くなっている事例がINA212(a)(2)(D)(i)に基づき入国を拒否されるケースです。アメリカで売春行為に関わることを目的として入国を試みていると判断された場合に適用される条文です。この条文が適用されると入国拒否の判断を受け、米国を離れた日から10年間は入国禁止とされています。以降10年間は非移民ビザの発行は極めて困難となります。この条文を適用され入国拒否を受けた方の多くが、ESTAを利用し頻繁に渡航を繰り返している、または、長期滞在を伴う渡航を1年間に2回以上行っているなどの経緯があります。繰り返しになりますが、ESTAで頻繁に長期滞在を伴う渡航をされている方は注意されたほうがいいでしょう。

入国拒否後に再入国するために

入国拒否を受けた場合、その後生涯ESTAでの渡航は出来ず米国に再度渡航を希望する場合は、目的に応じたビザを取得する必要があります。​

入国拒否を受けた際には、パスポートに移民国籍法のどの条文に基づき入国を拒否するなどの記載がなされるか、またはI-877I-867などの宣言書が発行されます。入国拒否時のつらい記憶を思い出したくないとすべての書類を廃棄処分してしまう方も少なくありませんが、ビザ面接時にはそれらの書類が必要となりますので大事に保管しておくことをお勧めします。
 
ビザ面接時には入国拒否を受けた際、移民官に説明した内容と大きく矛盾する内容を説明しないことや虚偽の内容を説明しなことは当然ですが、入国拒否の状況によっては、5年、10年、20年、または生涯にわたり渡航できないなどの入国禁止期間の設定の罰則が適用されている場合があるので申請の時期も慎重になる必要があるでしょう。
入国禁止期間に安易に何回もビザ申請を行うことはビザ許可の可能性をより低くすることにもつながります。入国拒否を受けたあとに再度米国への渡航の為にビザを取得する必要がある方は慎重に申請を行う必要があります。

上記の入国不適格事由に該当しないにもかかわらず、身に覚えのない・いわれのない理由に基づき入国拒否を受ける方もまれにいらっしゃいます。
米国側で渡航者の情報が間違って記録されている場合や米国が管理する入国禁止者リストに入っている人物と同姓同名などの理由など様々な理由がありますが、入国不適格事由に一切該当しないにも関わらず毎回渡航の際に別室に連れていかれる、搭乗手続きに異様に時間がかかる、入国拒否されるなどの場合は、DHS TRIPへ連絡し米国側の記録を訂正していただく手続きが可能です。
DHS TRIPに連絡後、救済番号発行までに1か月~3か月かかります。渡航をお急ぎの場合はビザ申請の方が早い場合もあります。DHS TRIP​へ連絡は個人で可能ですが、英語に自信がない、パソコン操作が苦手などの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

家族写真

入国拒否歴で当事務所に
ご相談いただいたお客様のこえ

電話やメール、ラインなどでコンタクトを取っていただきました。どんな小さな質問でもすぐに回答いただき安心でした。初回の無料相談から明確に回答いただいたこと、料金設定も明瞭であったことなど依頼した理由です。​10年後の更新時のお話も頂き、こちらにお願いして本当に良かったと思っています。

K様

先生が女性である事と、サイトを拝見させていただいた印象が良く、電話で相談が行えるという所などが良いと感じました。分からないことだらけで、心配事も多く、質問ばかりだったのですが、電話でもメールでもLINEでも丁寧に分かりやすく説明してくださって、とても心強かったです。本当にありがとうございました。

I様

入国拒否後いろいろな事務所に相談をしました。再渡米にむけての具体的な対策をご教示いただけたのが貴事務所でした。実際に事務所に伺うことはありませんでしたが、ビザ面接までとても丁寧にサポート頂き感謝しています。アメリカに行くことはもうできないと思っていましたが、無事にビザが許可され本当に嬉しいです!細かいアドバイスを頂きありがとうございました。

M様

ホットラインコンサルタント

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