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入国拒否歴がある方のビザ申請

入国拒否を受ける理由

移民国籍法212条では、下記項目を外国人の入国不適格事由としています。
① 健康状態に関する要件 Inadmissibility Due to Health 
② 犯罪に関する要件 Inadmissibility due to criminal reasons
③ 国家の治安に関する要件 Inadmissibility due to national security reasons
④ 公共の負担になる外国人 Inadmissibility due to likelihood of becoming a public charge
⑤ 永住者に対する労働証明書及び資格の欠如 Inadmissibility due to lack of labor certification
⑥ 不法入国者および違法移民入国 Illegal Entrants and Immigration Violators
⑦ 書類上の要件Documentation Requirements
⑧ アメリカ市民になれない者Ineligible for Citizenship
⑨ 過去に強制退去を受けたもの Aliens Previously Removed
⑩ その他Miscellaneous(一夫多妻者Practicing Polygamist, 自活できない者の保護者Guardian Required to Accompany Helpless,      国際的幼児誘拐者International Child Abduction, 不法投票した者Unlawful Voters, 税金支払回避のために市民権を放棄した者Former Citizens Who Renounced Citizenship to Avoid Taxation)


上記事由に該当する外国人は米国への入国は出来ない(またはビザの発給の対象とならない)とされています。

当事務所へのご相談で多いのが上記②、⑦に該当するケースです。

そして、「②犯罪に関する要件 Inadmissibility due to criminal reasons」において特に多いのが、ESTA申請時に犯罪歴をNOと申告し、ESTA認証後米国入国時に犯罪歴が発覚し、入国拒否となるケースです。
この場合、ESTAで虚偽の申告をし不正に入国を試みた外国人として、以降一定の期間入国禁止となるまたは永久に米国に入国できなくなる事態につながります。米国入国時に申告義務のある犯罪歴について、犯罪発生からの経年により申告が不要になるという条件は存在しません。現地で入国拒否となり生涯米国の地を踏めなくなる事態を避けるために犯罪歴の申告は虚偽なく行う必要があります。

その他に入国拒否を受けるケースとして多いのが「⑦書類上の要件Documentation Requirements」です。
ESTAで渡航した際に、入国目的として観光または米国を源泉とする報酬の発生しない商用目的であるべきところを入国審査時に移民審査官よりそれらの目的以外で入国を試みていると判断され入国拒否を受ける場合です。
「観光目的と申告したが、不法就労を疑われた」「頻繁に米国での長期滞在を繰り返したため、米国での不法滞在を疑われた」場合が特に多い事例です。この場合は、就労または米国に合法的に滞在するために、適切な書類つまりビザを所持していなかったために上記⑦に該当し入国を拒否されます。
ESTAで入国し不法就労や不法滞在を疑われた場合、移民国籍法(INA)212(a)(7)(A)に基づき入国拒否を受けることになります。もしビザを所持しているにもかかわらず、そのビザの目的と実際の入国目的が異なると判断され入国拒否を受けた場合、INA212(a)(7)(B)~に基づき入国拒否を受けますが、いずれにせよ入国拒否を受けた後に再度米国を入国するためには適切なビザが必要となります。

また、特に近年多くなっている事例がINA212(a)(2)(D)(i)に基づき入国を拒否されるケースです。アメリカで売春行為に関わることを目的として入国を試みていると判断された場合に適用される条文です。この条文が適用されると入国拒否の判断を受け、米国を離れた日から10年間は入国禁止とされています。以降10年間は非移民ビザの発行は極めて困難となります。この条文を適用され入国拒否を受けた方の多くが、ESTAを利用し頻繁に渡航を繰り返している、または、長期滞在を伴う渡航を1年間に2回以上行っているなどの経緯があります。繰り返しになりますが、ESTAで頻繁に長期滞在を伴う渡航をされている方は注意されたほうがいいでしょう。

入国拒否を受けた具体的ケース

①売春を疑われたケース

最も当所にご相談の多い入国拒否のケースです。

売春斡旋サイトに登録された情報、売春斡旋者とコンタクトを取っているとの情報を米国移民局は把握しており、これらに基づき売春の事実が確定とみなされた場合、入国手続き時に別室送りとなり、尋問を受けることとなります。これにより入国拒否を受けた場合、アメリカ出国から10年間は再入国することがほぼ不可能となります。

​売春の事実がない場合でも、下記の事実があると売春を疑われて入国拒否の判断を受け強制的に日本に帰国を余儀なくされることがありますので、ご注意ください。

・売春の事実はなくともSNSで集客していた(または集客していたと疑われた)

・売春斡旋者の住む部屋宛てに荷物を送っていた

・売春斡旋者の住む(または住んでいた)部屋に宿泊していたことがある

・過去に売春を疑われた(または売春を理由に入国拒否を受けた)知人と一緒にアメリカに入国したことがあるまたはチケットを購入したことがある

・過去に売春を疑われた(または売春を理由に入国拒否を受けた)知人がESTAで同行者として登録していたことがある

・スーツケースに派手な下着が大量に入っていた

・マッチングアプリでアメリカに住む複数の男性とやり取りをしていた

・過去にアメリカで売春による不法就労で逮捕された方とメールでやり取りしたことがある、またはその知人の家に泊まったことがある、またはその知人が逮捕時に知り合いとして名前を警察に伝えたことがある

・複数の男性とのやり取りがあり、アメリカ入国後、複数の土地を1日または2日ごとに移動していた米国内のフライト歴がある​

②犯罪歴を隠してESTAで入国したケース

次に多いご相談が、犯罪歴を隠してESTAで入国されるケースです。

犯歴にNOをチェックしてESTAを申請して認証が下りたため渡米したものの、現地の入国審査で入国拒否を受けたというものです。

「40年前の実刑を申告せずにESTAで渡航を繰り返し、PCSC協定導入後いきなりハワイで入国拒否を受けた方」「罰金刑を受けた後に入国拒否された方」「執行猶予付き判決を受けた後ハワイで入国拒否を受けた方」など、皆さんしっかりビザを申請されれば、ビザ許可の可能性が十分あり、渡米が叶ったであろうと思われる方からのご相談は多いです。

犯歴のない方が入国拒否を受けた場合、書類不備であるとの条文のみであれば、日本に帰国後ビザを申請すればビザが許可されることも少なくありませんが、上記のように犯歴を隠して「不正入国」を試みたと判断された場合、「虚偽の申告をして不正に入国を試みた外国人」とされる条文が適用され、入国拒否(実際は強制退去)となり、最低5年は再入国ができないとされています。適用された条文にもよりますが、犯歴を隠して入国拒否を受けた場合は、10年以上の入国禁止期間が設定されていることが多く、虚偽が悪質だとされる場合は生涯にわたり渡米ができない場合もあります。

米国大使館のHP内にも下記のような記載がありますが、どのような情報にアクセスできるかまでは明らかにされていません。

Q.旅行者に逮捕歴がある場合、入国地の移民審査官はどうしてわかるのですか?

A.入国地の移民審査官はいろいろな情報源にアクセスすることができます。逮捕や有罪宣告を受けた旅行者がそのような情報を領事や移民審査官に隠蔽しようとすることは、結果として深刻な事態に直面することになりますのでお勧めできません。

有罪判決を受けた人 - 在日米国大使館と領事館 (usembassy.gov)

「日本の法律ではこうだから。。。」「ネットに書いてあったから。。。」などの理由でESTAで犯歴を隠して渡米することは危険です。安易な判断で取り返しのつかない事態に陥る前にどうぞ渡米前に大使館、CBP(国国土安全保障省 税関・国境取締局)に問い合わせるか専門家にご相談されることを強くお勧めします。

③過去の不法就労を疑われたケース

過去に留学ビザによる滞在中の情報、あるいは頻繁なESTA渡米により不法就労を疑われるケースもあります。

​飲食店でのアルバイトやヨガやダンス教室でトレーナーとして報酬をもらっていた場合などにそれらを不法就労とみなされ入国拒否を疑われたというものです。その他、卵子のドナーとして渡米し、その報酬を受け取ったことを不法就労とみなされたケースもあります。

米国移民局の捜査網、情報収集力を以て、上記の不法就労にかかわった方々の情報は概ね登録されているようで、過去に不法就労をしたとみなされた方は、米国入国時に別室に連れていかれ厳しい尋問を受けることになります。特に出席日数が週1回でもI-20を発行してくれるような語学学校に長期間在籍していたような方は、F1ビザ満了後のESTA渡米時は要注意です。

過去に不法就労をしたとの記録がなされており、入国時の別室での尋問でその事実を認めた方には最低5年の入国禁止期間が設定されます。ビザ許可の可能性は5年以降に出てきますが、その際には、絶対に不法就労には関与しないと証明できる書類が必要となります。しかし、ビザを取得できたとしても、渡米時の別室送りはほぼ免れないため、その際に絶対に不法就労には関与しないと説得できる資産証明や短期滞在を証明できる書類、精細な旅行計画など、綿密な準備が必要となるでしょう。

④オーバーステイしていたことに気づかずに再渡米してしまったケース

ESTAでは90日間の滞在が認められていますが、注意すべきは3か月ではないということです。よくあるケースとして、ESTAの滞在可能期間を3か月と誤解して、90日を1日~2日超えて滞在してしまい、そのことに気付かないまま、再度ESTAで再渡米したものの、過去にオーバーステイしていたヒストリーをもとに入国拒否を受けるものです。入国時に移民官よりオーバーステイを指摘され、その際にようやく気付いて「知らなかった」と説明し、特別に「次回はビザ取って入ってくるように」と入国を許される場合もありますが、概ねはオーバーステイと判断され入国拒否を受けます。各空港の移民官の入国拒否を判断する基準は明確に統一されていないのが現状ですが、「オーバーステイの事実を故意に隠して不正に入国を試みた」と判断されれば最低5年の入国禁止期間が設定されます。

再入国のためのビザ申請を試みる場合、自身の入国禁止期間がどれくらいあるのか、ビザ申請をされる前に明確にする必要があるでしょう。移民官により根拠条文が異なるため、I-877またはI-867の書類にかかれた条文を確認またはDHSTRIPからの回答を待ってビザ申請されることをお勧めします。

⑤アメリカでの結婚を疑われるケース

アメリカでの結婚を予定して入国する場合、本来であれば婚約者ビザや配偶者ビザを取得し入国すべきところを、ESTAで渡航されたことにより、移民官に不法に入国を試みたとして入国拒否を受けるケースも少なくありません。

一度入国拒否を受けると、審査期間がさらに長期化しやすく、少なくとも、その後のK1やCR1取得に影響がでることは免れないでしょう。

結婚を予定されている方が、結婚前に入国拒否を受けた場合は、USCIS(米国移民局)に提出する書類がより煩雑となるうえ、アメリカ移民弁護士に支払う費用も高額になるようです。不法滞在を疑われたことを理由とする入国拒否の場合は入国禁止期間を設定されることは少なく、K1やCR1の申請時にしっかりと書類を整えることで概ね許可される流れとなりますが、入国拒否の理由がほかにある場合には、審査期間は非常に長期化しますので、結婚を控えた方の渡米は、慎重に準備をされた方がよろしいでしょう。

⑥ESTAで許可されていない活動を疑われるケース

ESTAで認められている渡航目的は、アメリカを源泉とする報酬の発生しない「商用」「学会への参加」「展示会出展」「観光」「治療」「介護」「大会への参加」などです。

しかしながら、移民官の判断によって、米国源泉の報酬が発生しない活動であるにもかかわらず、そうではないと判断され入国拒否を受けるケースがあります。

これまでにご相談があったケースとして、撮影クルーや歌手、ダンサーの方がアメリカでプロモーションビデオや写真撮影などの目的で入国したものなどがあります。

このケースは、本来取得するべき書類(つまりビザ)を保持していないとの判断で入国拒否を受けている場合がほとんどです、概ね日本に帰国後、アメリカへ報酬を得るための活動には一切関与していないし、かつ、するつもりもないと証明できる書類をそろえた上でビザ申請されればビザは許可されることはほとんどですが、主張するポイントを間違うとアメリカでの不法就労の疑念は払しょくできないままになるので、ビザ申請は慎重にされてください。

⑧ESTAが取り消されていた又は認証されていなかったことに気づかず渡米したケース

ESTAが認証されない場合は、搭乗手続きができないためチケットが発行できない、つまりアメリカへ行けないわけですが、グアムやサイパンなどそもそもESTAがいらない準州へはESTA認証証明の提示が不要なため、ESTAが認証されていない、または取り消された状態のままで渡米される方もいらっしゃいます。

この場合、ESTAが認証されていない、つまり「アメリカに入国できない外国人であるにもかかわらず入国を試みた」として「不正入国者」とされ入国拒否を受けることになります。

 

そもそもESTAがなぜ認証されなかったかの理由にもよりますが、ESTAが単純なミスで認証されなかったことを気づかないまま入国を試みた場合でも、最低5年間の入国禁止期間を設定されます。

 

よくあるケースが

・アメリカビザを申請したが却下されたものの、有効なESTAがあったのでそのESTAで渡米し入国拒否されたケース

・オフィシャルサイトで申請せず、却下の通知メールが来なかったので知らずに渡米し入国拒否されたケース

・ESTA取り消しの通知メールは届いていたが、普段使っていないメールアドレスだったので気づかず渡米し入国拒否をされたケース

などです。

 

ESTAの認証拒否理由が悪質である場合は、それを隠して入国を試みたとして10年以上の入国禁止期間が設定される場合もあります。

またESTAは必ずESTA申請の公式サイトで申請されてください。公式サイトがわからない場合は、アメリカ大使館のESTA申請ページから入っていただくと確実です。

ESTA偽サイトにご注意ください。 (houmusato.com)の記事にもまとめています。

ESTAの申請は、必ずオフィシャルサイトで行うことが第一です。また、申請後は必ず認証ページを確認され、スクショまたは印刷して渡米の際にご持参されることをお勧めします。


ESTA認証拒否または取り消しに気づかないまま渡米され入国拒否を受けた場合は、最低でも5年経過後にビザ申請をお勧めしますが、それまでになぜESTAが認証されなかったのか、なぜ取り消しされたのかの理由についてはDHSTRIPまたはFOIAでお調べされていた方がいいでしょう。

入国拒否後に再入国するためには

入国拒否を受けた場合、その後生涯ESTAでの渡航は出来ず米国に再度渡航を希望する場合は、目的に応じたビザを取得する必要があります。​

入国拒否を受けた際には、パスポートに移民国籍法のどの条文に基づき入国を拒否するなどの記載がなされるか、またはI-877I-867などの宣言書が発行されます。
入国拒否時のつらい記憶を思い出したくないとすべての書類を廃棄処分してしまう方も少なくありませんが、
ビザ面接時にはそれらの書類が必要となりますので大事に保管しておくことをお勧めします。

 
ビザ面接時には入国拒否を受けた際、移民官に説明した内容と大きく矛盾する内容を説明しないことや虚偽の内容を説明しなことは当然ですが、入国拒否の状況によっては、5年、10年、20年、または生涯にわたり渡航できないなどの入国禁止期間の設定の罰則が適用されている場合があるので申請の時期も慎重になる必要があるでしょう。
入国禁止期間に安易に何回もビザ申請を行うことはビザ許可の可能性をより低くすることにもつながります。
入国拒否を受けたあとに再度米国への渡航の為にビザを取得する必要がある方は慎重に申請を行う必要があります。


上記の入国不適格事由に該当しないにもかかわらず、身に覚えのない・いわれのない理由に基づき入国拒否を受ける方もまれにいらっしゃいます。
米国側で渡航者の情報が間違って記録されている場合や米国が管理する入国禁止者リストに入っている人物と同姓同名などの理由など様々な理由がありますが、入国不適格事由に一切該当しないにも関わらず毎回渡航の際に別室に連れていかれる、搭乗手続きに異様に時間がかかる、入国拒否されるなどの場合は、DHS TRIPへ連絡し米国側の記録を訂正していただく手続きが可能です。
DHS TRIPに連絡後、救済番号発行までに1か月~3か月かかります。
渡航をお急ぎの場合はビザ申請の方が早い場合もあります。DHS TRIP​へ連絡は個人で可能ですが、英語に自信がない、パソコン操作が苦手などの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

入国拒否歴でビザを取得されたお客様の声

ホームページにて先生の雰囲気や成功事例のお声を拝見したのがきっかけで問い合わせました。
他の弁護士事務所や司法書士の方々にも相談させていただいたことがありましたが、正直期間が経たないと難しいと言われたり、その当時のことを結構深掘りされて聞かれた事もあり、精神的にキツく、フォローや寄り添いがなさそうで断念しました。

その反面、貴事務所は、Zoomの無料相談でとても親身に聞いて下さったのを覚えております。
相談させていただいた時はまだ10年経っていなかったのですが、今後のタイミングや状況をしっかり聞いてくださり、先生のお人柄で決めました。

サポートはとてもスムーズでしたし、私が仕事で時間調整がきかないときでも、対応してくださり、全てに置いて遠隔だったのにも関わらず、このような運びになる事が大満足でした。

今後も安全やご縁をいただけた事で、アメリカビザで悩んでいる方などがいましたら先生をご紹介したいです。

九州と横浜でこの距離感を感じさせない仕事の速さに圧巻でした。
素晴らしいですし、とにかく的確、的を射て下さってます。

私にはピッタリでした。
アフターフォローも素晴らしいです。

アメリカ、行ける事がまた人生観が広がりそうです。

感謝です。
またお願い致します。

I様

HPの内容が具体的でわかりやすかったため、問い合わせました。
複数箇所、弁護士事務所の無料相談を受けたが、1番役にたち、具体的な情報をいただけ、かつ料金も安めに感じたため、依頼を決めました。
成功報酬などもなかったのも助かりました。

サービスにはかなり満足しています。
強いて言うならメール以外の連絡手段(LINEなど)は早めに展開していただけたら連絡はもっとスムーズにできたかなとは思いました。

お願いしてよかったです。
そもそ無料相談でここまで聞いていいのか?というぐらい丁寧にお話ししていただけます。
その後の大使館面接までのサポートも非常に丁寧で、質問も全部答えてくださいますし、資料などもわかりやすいです。

面接対策もいままでのナレッジをいただけるので、何がわからないかわからない、という状況は一切無くせます。
またお願いする事があれば確実にここで契約したいとおもっています。
今回はありがとうございました。

M様

入国拒否なったので、ビザを申請するために問い合わせました。
とても丁寧にお話ししてくださり、信頼できる先生だと思ったから依頼しました。
ビザ申請について、とても不安でしたが、先生にスムーズに進めていただき、ビザを発給される事になり、大変感謝をしております。
何から何まで、本当にありがとうございました。
これからも何かあれば、またぜひ先生にお願いしたいです。

O様

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

サポート料金

​わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。

また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。

通常申請

¥108,900

入国拒否歴

¥169,400

ESTA却下歴

¥157,300

不起訴処分

¥181,500

ビザ申請却下歴

¥157,300

罰金刑

¥205,700

不法滞在歴

¥169,400

有期刑

¥229,900

上記の費用は、税込みで申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。

ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。

*​ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。

​※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。

※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。

【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】

申請サポートのご依頼はこちらから

正式にご依頼をご検討のお客様は、必ず以下のリンクから「ご利用規約」と「お申し込み後の流れ」をご確認いただき、ご納得いただいてからお申込みください。

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