観光、知人・家族の訪問、出張・業務の目的でオーストラリアへ渡航する際は、日本パスポートを保持している本人から「オーストラリアETAアプリ」を通じて電子渡航許可(Electronic Travel Authority / ETA )を申請しなければなりません。ただし、他に有効なビザを持っている場合、国内外のいずれかで刑事上の有罪犯歴がある場合、3か月を超える期間の滞在を希望する場合はETAによる申請は認められず、訪問ビザを取得する必要があります。
当事務所では、上記の事由に該当してオーストラリアの訪問ビザ取得を検討している方を総合的にサポートいたします。

訪問ビザ ( Visitor visa / subclass 600 )
訪問ビザ は、以下の4つのストリーム(種類)に分類されます。
・Tourist steam – 観光ストリーム
・Business visitor stream - 短期商用ストリーム
・Sponsored family stream – 親族スポンサーストリーム
・Approved Destination Status stream - ADSストリーム
このうち、オーストラリアの親族をスポンサーとして申請する「親族スポンサーストリーム」と中華人民共和国の登録済旅行代理店経由での団体旅行として申請する「ADSストリーム」は特殊なケースで、日本人が主に申請するのは「観光ストリーム」「短期商用ストリーム」の2種です。
観光ストリーム
観光旅行、クルージングや友人・家族の訪問の場合、訪問ビザの観光ストリームが必要です。留学が主目的でなければ、3か月を超えない範囲で勉学や研修を行うことも可能です。有効期間は原則3か月、6か月、12カ月です。
ビザの申請が許可されるためには、大きく
・渡航目的が観光またはそれに準ずるものであること
・自国との強い繋がりがあること
・十分な資力があること
・健康要件を満たすこと
・人格要件をみたすこと
を示す必要があります。
参考(外部サイト):
MIGRATION ACT 1958 (austlii.edu.au)
Visitor visa (subclass 600) Tourist stream (apply outside Australia) (homeaffairs.gov.au)
【必要書類】
・有効なパスポートのコピー
・十分な資金があることを証明する書類(通帳、給与明細、自習記録、クレジットカードの使用上限など)
・親族・友人からの招待状(親族・友人を訪問する場合)
・自国との強い繋がりを証明する書類(勤務先のレター、自国で所有する資産証明等)
・旅行計画書
その他:
ImmiAccount(豪移民局のオンライン申請システムの利用アカウント)の取得
条件によって人物審査、健康診断に係る書類が必要となります。
※英文で書かれていない書類に関しては、オーストラリア公認翻訳者(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters )またはプロの翻訳者による英訳が必要です。その際は翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または翻訳者/翻訳業者の連絡先が明記されたもの、または社印・認証印が押印されたものである必要があります。当事務所では、行政書士の認証を行いお渡しします。詳しくは、(翻訳/認証ページへ)
【申請費用】
150豪ドル
【弊所のサポート費用】
〇通常申請の方の場合:99,000円(税込)
〇前科/逮捕歴有の方の場合(トータルサポート):不起訴処分の方165,000円(税込)罰金刑・有期刑の方176,000円~209,000円(税込)
※添付書類の英訳が必要な場合は、別途翻訳料を頂戴します。
短期商用ストリーム
短期間の商用目的(出張、カンファレンス出席、市場調査等。オーストラリアの組織・個人へのサービスや商品提供、現地組織・個人からの報酬受け取りは不可)でオーストラリアに訪問する場合、短期商用ストリームでの訪問ビザ取得が必要です。期間は原則3か月以内ですが、一定の事情があると認められれば、12カ月まで許可されます。
ビザの申請が許可されるためには、大きく
・渡航が業務上必要不可欠であること
・自国との強い繋がりがあること
・十分な資力があること
・健康要件を満たすこと
・人格要件をみたすこと
を示す必要があります。
参考(外部サイト):
MIGRATION ACT 1958 (austlii.edu.au)
Visitor visa (subclass 600) Tourist stream (apply outside Australia) (homeaffairs.gov.au)
【必要書類】
・有効なパスポートのコピー
・十分な資金があることを証明する書類(通帳、給与明細、自習記録、クレジットカードの使用上限など)
・渡航が業務上必要であることを証明する書類(豪企業からの招待状、雇用先からの文書等)
・学歴や資格を証明する書類
・現在の職務内容とオーストラリア滞在中の業務を明記した書類
・過去取引があった豪企業等の詳細
・会社の登記簿謄本等
・自国との強い繋がりを証明する書類(勤務先のレター、自国で所有する資産証明等)
・渡航計画書
その他:
ImmiAccount(豪移民局のオンライン申請システムの利用アカウント)の取得
条件によって人物審査、健康診断に係る書類が必要となります。
※英文で書かれていない書類に関しては、オーストラリア公認翻訳者(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters )またはプロの翻訳者による英訳が必要です。その際は翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または翻訳者/翻訳業者の連絡先が明記されたもの、または社印・認証印が押印されたものである必要があります。当事務所では、行政書士の認証を行いお渡しします。詳しくは、(翻訳/認証ページへ)
【申請費用】
150豪ドル
【弊所のサポート費用】
〇通常申請の方の場合:99,000円(税込)
〇前科/逮捕歴有の方の場合(トータルサポート):不起訴処分の方165,000円(税込)罰金刑・有期刑の方176,000円~209,000(税込)
※添付書類の英訳が必要な場合は、別途翻訳料を頂戴します。

オーストラリアビザの申請の中でも重要な適格要件の一つに人格要件(Character requirement )があります。これはオーストラリア移民法 (Migration Act 1958 )の501条に定められています。この中のcharacter testを満たしているかどうかを領事が判断し、ビザの申請許可を決定します。3A項において、以下の場合は申請を却下しなければならないと定めれており、該当する場合、ビザの取得はほぼ不可能です。
・重大な犯罪歴がある場合(死刑、終身刑、合計12カ月以上の懲役刑)
・児童性犯罪歴
・刑期中
上記以外の犯罪歴の場合は、犯罪歴に関する証明書類と共にオーストラリア大使館を通じて訪問ビザの申請をすることができます。その際、犯罪の軽重や渡航目的など個々の状況を総合的に勘案してビザの認否を行います。
このような過去のトラブルを原因としてオーストラリアへの渡航に際して、訪問ビザを必要とする方は、弊所までご相談ください。