AUSTRALIA VISA
オーストラリアビザ申請代行
全国対応
ETA(旧ETAS)
ETAとは、観光や短期商用目的、かつ3か月以内の滞在であれば、アプリを通して簡便な手続きで申請できる電子渡航認証(Electronic Travel Authority)です。
ETAの有効期間は1年、またはパスポートの有効期間の早い方で、その間は3か月以内の滞在であれば複数回の渡航が可能です。
申請方法:
「AustralianETA」という専用のアプリを使用して申請します。
アプリを利用するには、以下のものが必要です。
①パスポートデータページの写真と画像を撮影できるモバイルデバイスカメラ
②モバイルデバイスで有効にする近距離無線通信(NFC)
③モバイルデバイスで有効な位置情報サービス
④有効なメールアドレス
⑤サービス料を支払う準備ができている有効な支払い方法
申請適格:
ETAで申請するには、健康要件や人物的要件を満たしている必要があります。
また、国を問わず有罪判決を受けた過去がある場合は、ETAではなく通常の訪問ビザ(Visitor visa / subclass600)の申請がオーストラリア内務省によって推奨されています。
実際にETAアプリを通した申請中においても「これまでに有罪判決を受けたことがあるか?(記録が消滅したかどうかを問わず)」という趣旨の質問がされ、これに「YES」をつけた場合、申請が却下されるか、追加の情報・資料を求められるのが通常です。
入力内容を間違って申請をしてしまった場合:
当所において多いご相談の一つが、「入力内容を誤って申請してしまった」というものです。残念ながら、一度申請を完了したETAについては修正する術が用意されておらず、新たに申請をし直す必要があります。
オーストラリア内務省(Australian Government Department of Home Affairs)から追加情報要請の通知が来た場合:
ETAの申請をしたものの、発給の通知ではなく追加の情報や資料を求められる場合があります。
この場合の追加資料・情報とは
①Form1554(渡航者の基本情報、同行者・豪在住の知人等の情報などの入力フォーム)
②滞在が一時的なものを証明する情報(日本との結びつきを証する在職証明や銀行残高証明書等)
③有罪犯歴に「YES」をチェックしていた場合は、「犯罪経歴証明書」や「判決謄本」等(犯罪に関する説明や更生に触れたステートメントを添付する場合もあります)
などです。
これらを提出するためには、Immiaccount(豪ビザの申請用アカウント)を発行して申請する必要がありますが、適切な資料と情報が提出されれば、通常は24時間以内に認証が下ります。
この提出で十分な資料が提出されなかった場合は、再度提出を求める通知がくるか、申請が却下されますので、慎重に対応しましょう。
Form 1554とは
Form1554とは、ETAの追加情報を提出するためのフォームです。入力する必要あるのは大きく次の7項目です。
①Transaction Reference Number (TRN): ImmiaccountからETAフォームに申請した際に発行される番号
②申請者氏名
③雇用や就業状況
④雇用や就業状況の概要
⑤オーストラリアでの主な滞在先住所
⑥同行者情報
⑦オーストラリア在住の家族や知人情報
訪問ビザ ( Visitor visa / Subclass 600 )
観光、知人・家族の訪問、出張・業務の目的でオーストラリアへ渡航する際は、日本パスポートを保持している本人から「オーストラリアETAアプリ」を通じて電子渡航許可(Electronic Travel Authority / ETA )を申請しなければなりません。ただし、他に有効なビザを持っている場合、国内外のいずれかで刑事上の有罪犯歴がある場合、3か月を超える期間の滞在を希望する場合はETAによる申請は認められず、訪問ビザを取得する必要があります。当事務所では、上記の事由に該当してオーストラリアの訪問ビザ取得を検討している方を総合的にサポートいたします。
4つのストリーム:
訪問ビザ は、以下の4つのストリーム(種類)に分類されます。
・Tourist steam – 観光ストリーム
・Business visitor stream - 短期商用ストリーム
・Sponsored family stream – 親族スポンサーストリーム
・Approved Destination Status stream - ADSストリーム
このうち、オーストラリアの親族をスポンサーとして申請する「親族スポンサーストリーム」と中華人民共和国の登録済旅行代理店経由での団体旅行として申請する「ADSストリーム」は特殊なケースで、日本人が主に申請するのは「観光ストリーム」「短期商用ストリーム」の2種です。
観光ストリーム:
観光旅行、クルージングや友人・家族の訪問の場合、訪問ビザの観光ストリームが必要です。留学が主目的でなければ、3か月を超えない範囲で勉学や研修を行うことも可能です。有効期間は原則3か月、6か月、12カ月です。
ビザの申請が許可されるためには、大きく
・渡航目的が観光またはそれに準ずるものであること
・自国との強い繋がりがあること
・十分な資力があること
・健康要件を満たすこと
・人格要件をみたすこと
を示す必要があります。
参考(外部サイト):
MIGRATION ACT 1958 (austlii.edu.au)
Visitor visa (subclass 600) Tourist stream (apply outside Australia) (homeaffairs.gov.au)
【必要書類】
・有効なパスポートのコピー
・十分な資金があることを証明する書類(通帳、給与明細、自習記録、クレジットカードの使用上限など)
・親族・友人からの招待状(親族・友人を訪問する場合)
・自国との強い繋がりを証明する書類(勤務先のレター・在職証明書、自国で所有する資産証明等)
・旅行計画書
・犯歴がある場合は、犯罪経歴証明書や判決謄本、及び自身のステートメント、第三者のサポートレター等
など
その他:
ImmiAccount(豪移民局のオンライン申請システムの利用アカウント)の取得
個々の条件や背景によって人物審査、健康診断に係る書類は異なります。
【英文でない資料について】
英文で書かれていない書類に関しては、自身またはその関係者による翻訳が認められておらず、オーストラリア公認翻訳者(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters )またはプロの翻訳者による英訳が必要です。その際は翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または翻訳者/翻訳業者の連絡先が明記されたもの、または社印・認証印が押印されたものである必要があります。当事務所では、行政書士の認証を行いお渡しします。
【申請費用】
190豪ドル
※2023年7月時点
【弊所のサポート費用】
〇通常申請の方の場合:108,900円(税込)
〇前科/逮捕歴有の方の場合(トータルサポート):不起訴処分の方165,000円(税込)罰金刑・有期刑の方176,000円~209,000(税込)
必要書類の作成・翻訳料を含みます。ただし、4頁以上の裁判書類については別途翻訳料を頂戴します。
くわしくは、当所の料金表のページをご覧ください。
また、成功報酬、並びに、発給されなかった場合の返金ともにございません。
短期商用ストリーム:
短期間の商用目的(出張、カンファレンス出席、市場調査等。オーストラリアの組織・個人へのサービスや商品提供、現地組織・個人からの報酬受け取りは不可)でオーストラリアに訪問する場合、短期商用ストリームでの訪問ビザ取得が必要です。期間は原則3か月以内ですが、一定の事情があると認められれば、12カ月まで許可されます。
ビザの申請が許可されるためには、大きく
・渡航が業務上必要不可欠であること
・自国との強い繋がりがあること
・十分な資力があること
・健康要件を満たすこと
・人格要件をみたすこと
を示す必要があります。
参考(外部サイト):
MIGRATION ACT 1958 (austlii.edu.au)
Visitor visa (subclass 600) Tourist stream (apply outside Australia) (homeaffairs.gov.au)
【必要書類】
・有効なパスポートのコピー
・十分な資金があることを証明する書類(通帳、給与明細、自習記録、クレジットカードの使用上限など)
・渡航が業務上必要であることを証明する書類(豪企業からの招待状、雇用先からの文書等)
・学歴や資格を証明する書類
・現在の職務内容とオーストラリア滞在中の業務を明記した書類
・過去取引があった豪企業等の詳細
・会社の登記簿謄本等
・自国との強い繋がりを証明する書類(勤務先のレター、自国で所有する資産証明等)
・渡航計画書
その他:
ImmiAccount(豪移民局のオンライン申請システムの利用アカウント)の取得
個々の条件や背景によって人物審査、健康診断に係る書類は異なります。
【英文でない資料について】
※英文で書かれていない書類に関しては、オーストラリア公認翻訳者(National Accreditation Authority for Translators and Interpreters )またはプロの翻訳者による英訳が必要です。その際は翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または翻訳者/翻訳業者の連絡先が明記されたもの、または社印・認証印が押印されたものである必要があります。当事務所では、行政書士の認証を行いお渡しします。詳しくは、(翻訳/認証ページへ)
【申請費用】
190豪ドル
※2023年7月時点
【弊所のサポート費用】
〇通常申請の方の場合:108,900円(税込)
〇前科/逮捕歴有の方の場合(トータルサポート):不起訴処分の方165,000円(税込)罰金刑・有期刑の方176,000円~209,000(税込)
必要書類の作成・翻訳料を含みます。ただし、4頁以上の裁判書類については別途翻訳料を頂戴します。
くわしくは、当所の料金表のページをご覧ください。
また、成功報酬、並びに、発給されなかった場合の返金ともにございません。
Working Holiday visa / Subclass 417
ワーキングホリデープログラムとは、18歳から30歳までの協定締結国の国民に対して、オーストラリアでの休暇、一時的な就労、留学の機会を与える制度です。ワーキングホリデービザを取得すれば、最初のオーストラリア入国日を起算日として1年間の滞在が認められます。また、この滞在期間中に一定期間以上の季節労働に従事することで、2回目のワーキングホリデー制度利用が可能となり、この制度を利用することで、最大で合計3年間の滞在が可能です。
申請要件:
ファーストワーキングホリデービザ(初回)申請のための基本条件(日本人の場合)として、
・申請日に18歳以上、かつ、31歳の誕生日を迎えていないこと
・申請日、ビザ発給時点でともにオーストラリア国外にいること
・オーストラリアとワーキングホリデープログラム締結をしている国のパスポートを所持していること
・扶養する子供が同行しないこと
・これまでにワーキングホリデービザで入国したことがないこと(2回目以降は、セカンド/サードワーキングホリデービザを申請する必要があります)
また、資力要件として、5,000豪ドル+帰りの渡航費用(2,000豪ドル)の合計7,000豪ドル以上の資金保有が推奨されています。
健康要件や人物的要件は、その他のビザと同様ですが、これまでのビザヒストリーに関して、申請拒否やキャンセル歴がある場合、追加の資料を求められるか、渡航資格を得られない場合があります。
滞在可能期間:
ビザが発給されるとその日から1年以内に最初の入国をする必要があります。そしてビザの有効期間は、最初の入国日から1年以内です。
必要書類:
・有効なパスポートのコピー
・十分な資金があることを証明する書類(通帳、給与明細、自習記録、クレジットカードの使用上限など)
・親族・友人からの招待状(親族・友人を訪問する場合)
・自国との強い繋がりを証明する書類(勤務先のレター・在職証明書、自国で所有する資産証明等)
・旅行計画書
・いずれかの国でビザ申請却下・キャンセル歴がある場合は、それに関する資料とステートメントその他の人物適格に関する資料
・犯歴がある場合は、犯罪経歴証明書や判決謄本、及び自身のステートメント、第三者のサポートレター等
など
その他:
ImmiAccount(豪移民局のオンライン申請システムの利用アカウント)の取得
個々の条件や背景によって人物審査、健康診断に係る書類は異なります。
健康診断:
以下のいずれかに該当する場合、ビザ申請後に健康診断を要請される可能性があります。
① 過去5年以内に結核リスクの高い国に3か月以上滞在している場合
② 医療機関(病院や介護士施設等)で就労や研修等の予定・意思がある場合
③ 幼稚園や保育所などの児童施設で就労や研修を受ける予定・意図がある場合
④ 学校などの教育機関で教師・講師として活動する予定がある場合
申請中にこれらに該当する旨のチェックをつけて申請すると、健康診断を要請する通知が送られてきますので、指示に従って指定病院で健康診断を受ける必要があります。
日本国内のオーストラリア指定病院
現在、健康診断を受診できる日本の指定病院は以下の5つです。(2023年7月時点)
指定病院以外での健康診断を受診しても、申請要件を満たしませんのでご注意ください。
また、受診するためにはビザ申請後の健康診断要請に記載されるHAP IDが必要となります。
東京都
聖母病院
〒161-8521 東京都新宿区中落合2-5-1
TEL: 03-3951-1111(代表)
TEL: 03-3951-1117(直通)
電話受付時間:月~金9時~16時、土9時~11時30分
実施・受付日時:
月曜日:8時~9時
木曜日:12時30分~13時30分
金曜日:12時~13時
ホームページ: https://www.seibokai.or.jp/checkup/travel/au.html
東京都
メディカルアンドサージカルクリニック(Tokyo Medical and Surgical Clinic)
〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 芝公園ビル2階
TEL:03-3432-5181(ビザ用健康診断予約受付)
健康診断の予約受付時間
平日:10時~17時
ホームページ: https://tmsc.jp/jp/
大阪
大阪回生病院
〒532-0003 大阪府淀川区宮原1-6-10
TEL: 06-6393-8069(予約番号)
予約受付時間:平日・月~金の9時~16時30分
健康診断実施日:月、水、金(祝日を除く)
ホームページ: https://www.kaisei-hp.co.jp/icenter/australia.html
兵庫
神戸海星病院
〒657-0068 兵庫県神戸市灘区篠原北町3-11-15
TEL: 078-871-5201(受付時間:月~土 8時30分~17時 ※祝祭日を除く)
ホームページ: https://www.kobe-kaisei.org/patient/overseas/overseas_about/
北海道
札幌東徳洲会病院
北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
電話011-722-1110
検診実施日: 月・木・金(祝日除く)14時~15時30分
ホームページ: https://www.higashi-tokushukai.or.jp/info/details/post_76.html
人格要件とは?(Character requirement)
オーストラリアビザの申請の中でも重要な適格要件の一つに人格要件(Character requirement )があります。これはオーストラリア移民法 (Migration Act 1958 )の501条に定められています。この中のcharacter testを満たしているかどうかを領事が判断し、ビザの申請許可を決定します。3A項において、以下の場合は申請を却下しなければならないと定めれており、該当する場合、ビザの取得はかなり困難です。
・重大な犯罪歴がある場合(死刑、終身刑、合計12カ月以上の懲役刑)
・児童性犯罪歴
・刑期中
上記以外の犯罪歴の場合は、犯罪歴に関する証明書類と共にオーストラリア大使館を通じて訪問ビザの申請をすることができます。その際、犯罪の軽重や渡航目的など個々の状況を総合的に勘案してビザの認否を行います。
このような過去のトラブルを原因としてオーストラリアへの渡航に際して、訪問ビザを必要とする方は、弊所までご相談ください。
ビザ申請の流れ
01
申請前準備
・有効なパスポートの準備
・健康要件確認
02
必要書類の準備とスキャン
※上記の必要書類を参照
※添付資料のフォーマットはを参考
03
非英文資料の翻訳
※上記参照
04
ImmiAccountアカウントの作成
※渡航者ごとに必要
05
ImmiAccountの申請フォームに必要事項を入力
06
ImmiAccountに添付資料をアップロード
07
申請費用の支払い
※支払後に審査開始
08
ビザの発行
お客様の声
特にアメリカビザ取得に精通されている点で依頼を決めました。
とても親切丁寧でわかりやすかった。
また取得最終まで細部にわたりやりとりいただきました。
モンゴル国籍N様
J1ビザに対応していることと、無料相談の際に詳しく丁寧に対応いただいたため依頼を決めました。
書類の作成から質問対応まで、迅速にご対応いただき感謝申し上げます。
Y様
娘がアメリカで調べて教えてくれたため、問い合わせました。
先生が女性だった事、電話応対がとても良く、いくつもの疑問に答えていただき、安心して相談できた事で依頼を決めました。
ビザについて何も知識のないままご相談しましたが、親切、丁寧、親身に対応して頂き私も家族もとても感謝しています。
本当にありがとうございました。
T様