ようやくコロナが収束に向かいつつあるようです。
このまま第六波も来ることなく、通常に戻ることを祈るばかりです。
先日10月18日に、すべての在日アメリカ大使館及び総領事館におけるすべての非移民ビザサービスが再開されました。
大阪や東京、福岡は、先月初旬にすべての非移民ビザサービスを再開したと発表したものの札幌と沖縄のみがBビザの面接ができない状況でした。
これで、ようやくすべての大使館と領事館でBビザを含むすべてのビザサービスが通常に戻ったことになります。
急激なコロナの感染拡大などない限り、面接予約は取り消されることなく進むと思います。
来年アメリカ旅行をご計画の方でビザが必要な方は、面接枠の余裕があるうちに面接予約することをお勧めします。
また、先日ホワイトハウスは、11月8日以降にアメリカに入国する外国人はコロナ接種証明の提示が必要になると発表しました。これから渡米を計画される方は、コロナワクチンの接種計画も含めて渡米計画を立ててください。
さて、今回も表題の件で書かせていただきます。
弊所は、過去に逮捕歴や前科がある方のアメリカビザ申請サポートを行っています。
間違いを犯してしまった方の再犯防止や更生支援になればとの思いからです。
これまで犯罪を助長することにつながってはいけないと思い、弊所のHPブログ記事内では具体的な罪名の記載は避けてきました。
しかし、自分の罪は一生アメリカに行けないと思い悩み、昇進の道や夢、大切な方とのご結婚などをあきらめないでほしいとの思いと、また夢をあきらめないことが再犯防止にもつながるのではとの思いから今回は弊所でサポートさせていただき無事にビザが許可された方々のケースを書かせていただきます。
下記ケースはいずれの場合も、経年具合や更生証明、個別具体的なバックグラウンドなどを踏まえ申請書類の作成を行います。下記の逮捕歴や犯罪歴があってもすべての場合においてビザが発給されるわけではないことをご理解ください。
〇痴漢や盗撮などの迷惑行為防止条例違反または軽犯罪による罰金刑や不起訴処分
〇強制わいせつや公然わいせつ罪による罰金刑や不起訴処分
〇万引きや無銭飲食などによる窃盗罪による罰金刑
〇暴行罪や傷害罪での罰金刑、有期刑や不起訴処分
〇過失運転致傷、過失運転致死、飲酒運転、無免許運転などの道交法違反による罰金刑や有期刑
〇わいせつ電磁的記録媒体陳列や頒布による罰金刑や有期刑
〇器物損壊による有期刑又は不起訴処分
〇公務執行妨害による罰金刑又は不起訴処分
〇関税法違反による罰金刑
〇毒物及び劇物取締法違反による罰金刑
〇大麻取締法違反による有期刑
〇覚せい剤取締法違反による有期刑
など、
上記の罪の内容や発生からどれくらいの期間がたっているか、罪が1つのみなのか又は2つあるのか、現在の申請者ご自身のステータスやお仕事内容などを踏まえビザ許可の可能性があるのかをお聞きし、回答させていただいております。
経年具合や罪の内容によっては、ビザ申請をお勧めしない場合もございます。
しかし、罪の内容が米国移民国籍法で入国禁止とする外国人の不道徳犯罪に該当しないと説明できるケースや犯罪から長期間経っている、更生証明が十分できるなどの場合は、それらをご説明したうえで必要な申請書類のご説明を差し上げております。
上記に記載されていないケースも多数ございますので、過去に逮捕歴や犯罪歴がある方で渡米を希望されている方は、一生アメリカには行けないとお一人でお悩みになる前に、どうぞお気軽に弊所迄ご相談ください。
初回相談無料です。
#アメリカビザ
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