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過失運転致死傷罪で有罪|アメリカビザ

更新日:2022年1月14日

すっかりブログの更新が遅くなってしまいましたが、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

オミクロンが猛威を振るっており世界中の経済活動がいまだ停滞中ですが、今年こそはコロナが消え去り安心して世界を行き来できる世界に戻ってくれることを願います。


さて、早速ですが、

表題の件について今回は書かせていただきます。



弊所では、アメリカでの不法滞在歴や入国拒否歴、ビザ申請却下歴の他に過去に禁錮刑や懲役刑の有罪判決や、略式命令などで罰金刑を受けられた方のアメリカビザ申請サポートを行っております。


逮捕歴や犯罪歴の内容が移民国籍法が定める外国人の入国禁止とする犯罪である場合、残念ながらビザ申請をお勧めしないこともありますが、一定の期間を経ていて更生証明が十分提出できる場合などは、ビザ許可の可能性がある場合もあります。


アメリカ移民国籍法が入国禁止と定める外国人の犯罪は、強盗、窃盗、詐欺、放火、恐喝など人間の本質が堕落しているとされる不道徳犯罪であるとし、これらの犯罪を犯した外国人は入国できないと定めています。



では、表題の過失運転での有期刑や罰金刑は、移民国籍法が定める入国禁止とされる不道徳犯罪となるのでしょうかか?


多くの場合答えは、Noです。


過失運転により被害者の方に傷害を負わせた場合の過失運転致傷、死に至らしめた場合の過失運転致死罪、いずれの場合も「過失」と罪名につくことから、計画性や常習性、悪質性も低いものとされ、強盗や詐欺、窃盗などのアメリカが入国禁止とする堕落した犯罪「不道徳犯罪」とは質を異にするとされます。


しかし、下記のような場合は不道徳犯罪でないにしてもビザ却下の要因となるまたは不道徳犯罪とされる可能性もあります。

・過失運転による罰金刑が複数ある

・スピードの出しすぎによる人身事故

・飲酒運転による人身事故

・集団暴走行為による人身事故



上記以外で交通事故を起こしてしまった場合、

犯罪の時期によっては適用される法律が刑法(刑法適用の場合は、業務上過失運転致死傷罪)または道路交通法と異なることもありますが、いずれの場合も不道徳犯罪には該当しないとされることがほとんどです。

しかし、ESTAでの渡航はできずアメリカへの観光や出張にはビザが必要となります。その他留学や就労ビザの申請時にも犯罪歴を申告したうえでビザ申請が必要になります。


ビザ申請時には、判決謄本や略式命令の原本とその英訳書類が必ず必要です。

裁判書類をお持ちでない方は、逮捕地を管轄する検察庁でご自身で取得されてください。

また英訳はご自身でなく第三者の方に翻訳頂くことをお勧めします。



昨年、弊所では、ご家族との旅行や、アメリカのご家族に会いに、または長年夢見てきた大学への進学のため、就労が決まったご家族に同行するため、医薬品の開発に係る研究のためなどなど、

それぞれ渡米の理由は異なりますが、上記罪名により有罪となった方々のビザ申請を多くサポートさせていただきました。


その中のお一人であるA様は、上記罪名により禁錮2年6か月執行猶予4年の判決を受けた方でした。

事故後、生涯を通して人を救うための仕事に従事すると決め、進路変更され以降そのためだけに努力をされてこられた方でした。お電話からA様のまじめで誠実なお人柄と、事故を起こしてしまったことを深く反省され、真摯に向き合ってこられたことが伝わりました。

A様にとって渡米は一人でも多くの方を救うことに繋がる研究のために大切なステップであり、そのために必要なビザ申請サポートをしてくれる事務所にいろいろ問合せされ、最後にご連絡いただいたのが弊所でした。

ご依頼後様々な書類をご準備頂き、面接に臨んでいただきました。


面接当日無事にビザが許可されCEACでステータスを確認した際に思わず涙してしまいました。


渡米後のA様の人生においてA様の思いがかなうようにと祈念するばかりです。



事故を起こさないように運転することが一番大事なことはもちろんですが、もし事故を起こしてしまい有罪となった場合でもどうか渡米への夢をあきらめないでいただきたいと思います。


お一人でお悩みになる前にどうぞ弊所にお気軽にご連絡ください。


#アメリカビザ
















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