【最新情報】アメリカビザ申請
- 2月25日
- 読了時間: 4分
今年に入り、変更となった2つの点をご紹介いたします。
変更点①
2026年2月2日よりDS-160未提出では面接予約が確定できなくなりました。
2026年2月2日より、アメリカビザ申請の面接予約システムに変更がありました。
■これまでの流れ
これまでも基本はDS-160作成完了 → 面接予約でしたが、
実務上は、DS-160作成開始時に発行される AA00~から始まるDS-160のID番号
をもとに、先に面接予約を確保することが可能でした。
しかしながら、現在は、DS-160をSUBMIT(提出完了)していないと、面接予約を確定できません。
つまり、面接予約日を確定するには DS-160入力完了( Submit完了)が必須となりました。
■実務上の問題
現在、東京・大阪ともに面接予約は数か月先まで満席の状況です。
そのため、DS-160に入力する 渡航予定日と実際の面接日がズレてしまう問題が発生します。
例:・DS-160に「4月渡航予定」と入力してSubmitし予約手続きに進むも実際の面接は6月しか取れなかった場合、 面接時には渡航予定がすでに過去となります。
この場合、領事から「なぜ予定が過ぎているのですか?」と質問されることがあります。
本来は新しいDS-160で面接を受けるのが理想ですが、実務上は面接で口頭説明するしかないのが現状です。
■なぜDS-160を修正しないのか?
DS-160はもちろん修正可能です。しかし、修正すると次の問題が発生します。
① 予約が無効になる
新しいDS-160を作ると、旧DS-160のID番号で取った予約をキャンセルする必要があります。
② 再予約まで待機が必要
新しいDS-160番号で予約し直すには、予約キャンセル後24時間新しい申請ができないため待機が必要です。
※実務上、翌日朝9時以降に解除される場合もあります。
③ 予約日が大幅に遅れる
その間に予約枠が埋まり、 もともとの予約日よりかなり遅くなることが多く、非常に非効率です。
※この場合申請料は再度支払う必要はありません。ただし、予約変更回数が3回を超えると再支払いが必要です。
■面接場所変更にも注意
大阪→東京など面接場所を変更する場合も、新しいDS-160を作成する必要があります。
そのため、どちらでも早く面接を受けたい場合は、東京用と大阪用のDS-160を事前に作成しておくことをおすすめします。
■弊所からのアドバイス
㌽1.渡航予定は余裕を持った日程で入力
㌽2. DS-160は慎重に最終確認してSubmit
がとても重要です。
特に、・犯罪歴・入国拒否歴・ビザ却下歴がある案件では、DS-160修正による予約取り直しで数か月単位の遅延が発生することがあります。
変更点②
2026年1月1日発効 大統領布告によるビザ発給停止について
2026年1月1日発効の大統領布告(Presidential Proclamation 10998)に基づき、
米国国務省は、特定国籍者に対するビザ発給を全面または部分的に停止しました。
下記国籍者の方は、必ずご確認ください。
■① ビザ発給の全面停止(Full Suspension)
以下の19か国の国民については、すべての非移民ビザおよび移民ビザの発給が原則停止されています。
アフガニスタン、ミャンマー、ブルキナファソ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、ラオス、リビア、マリ、ニジェール、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア、イエメン
また、 パレスチナ自治政府が発行または認証した渡航書類を使用して渡航する方についても、
すべての非移民ビザおよび移民ビザの発給が停止されています。
■例外(限定的)以下の場合のみ例外が認められます。
・一部の外交・公用ビザ
・イランで迫害を受ける民族・宗教少数派向け移民ビザ
・停止対象外の国籍パスポートで申請する二重国籍者
・米国政府関係者向け特別移民ビザ(SIV)
・特定の主要スポーツ大会参加者
・米国永住者(LPR)
■② ビザ発給の部分停止(Partial Suspension)
さらに同布告により、以下の19か国についてもビザ発給が部分的に停止されています。
アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、ブルンジ、コートジボワール、キューバ、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トーゴ、トンガ、ベネズエラ、ザンビア、ジンバブエ
対象となるのは、 非移民ビザ B-1/B-2(観光・商用) F・M・J 学生・交流ビザ、 すべての移民ビザ
です。
■例外
・イランで迫害を受ける民族・宗教少数派の移民ビザ
・停止対象外の国籍パスポートで申請する二重国籍者
・特別移民ビザ(SIV)
・主要スポーツ大会参加者
・米国永住者(LPR)
上記対象国籍の方々については、現行の政策が続く限り、当面の間、ビザ発給が非常に厳しい状況が続くと予想されます。
特に観光目的などで安易にビザ申請を行った場合、結果として却下歴が残ってしまう可能性が高いです。そのため、現時点では、対象国籍の方については観光や学生ビザ申請はお勧めしておりません。
◎2026年現在、アメリカビザ申請を取り巻く環境はすでに大きく変化しており、今後も制度や運用面においてさまざまな変更が行われていくものと感じています。
弊所では、最新の制度変更や実務上の注意点について、引き続きブログで随時ご案内してまいりますので、ビザ申請をご検討の方はぜひ定期的にご確認ください。
また、個別の状況によって最適な対応は大きく異なりますので、ご不安な点がある場合は早めにご相談ください。





