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「前科があります」アメリカビザ申請

更新日:2021年1月14日

最終更新: 2時間前

先日もご相談をいただきました。


「13年前の犯罪歴は正直に申告しないとだめですか?」


同様のご相談はこれまで大変多くいただいております。

「前科がありますがESTAで渡航できますか?」

「大使館まで面接に行くとか大変。」

「書類の準備も大変だし、B2ビザ申請料$160も安くない。」

「日本国内では、刑期後10年たつと犯罪歴が消え、前科としては残るけど記録的には残ってない、だから自分は犯罪歴や逮捕歴がないと考えたい。」

だからできることならESTAのみで渡航したいというご相談です。

さらに、

ネット上でも「犯罪歴隠して入国大丈夫だった」「逮捕歴隠して入国したけどばれなかった」など虚偽申請の後押しをするような情報も多く見受けられます。(実際に事実であるか不明です)


前科がある方は、ESTAでの入国は出来ません。米国への渡航には目的に応じたビザを取得する必要があります。


逮捕後に経過した期間に関係なく過去の犯罪歴はすべて申告しなくてはならないため、

犯罪歴がある方は生涯米国への渡航にESTAを利用することはできません。


きっと大丈夫だろうと、ESTAで犯歴を申告しない「虚偽の申請」は絶対にお勧めしません。

我が国と同様、アメリカへの入国不適格事由に「犯罪者」と規定されています。

しかし、軽微な万引きから悪質凶悪な犯罪まであまねくすべての犯罪者を入国拒否としているのではありません。

アメリカの移民国籍法では、「犯罪者」を

・背徳行為を含む犯罪で、有罪判決を受けたことのある外国人

・犯罪の重要な要素を構成する行為を行ったことを認める外国人

・犯罪が背徳行為を含むかどうかにかかわらず、二つ以上の罪で有罪判決を受け、実際に科せられた刑期が通算して5年以上ある外国人と規定しています。

しかし、ビザ申請時の逮捕歴や有罪の判決を受けたことがあるかの質問に対しては、「Yes」か「No」でしか回答できません。この質問に、「Yes」と回答した場合に、上記の犯罪者の規定にあてはまるのかどうかを領事部が審査します。

そして、

・18歳未満で犯罪の回数が1回だけの場合で

・犯罪発生日から5年以上経過しているか、拘禁刑の場合は、刑執行から5年以上経過している場合,

・または、法定刑が1年以下の犯罪で下された量刑が6か月以下の場合

であれば、発給してもらえる可能性はあります。


「軽微な犯罪だったから」

「10年以上前の逮捕歴だから」

などの誤った認識で犯罪歴や逮捕歴を隠して入国をした場合、

虚偽の申請となります。発覚した場合、入国不適格事由の「故意に虚偽の入国申請を行った外国人」の項目に該当することとなり、今後一生アメリカに入国できなくなる可能性もあります。

 犯罪の内容が軽微なものなので、犯罪歴を最初から誠実に申告していればB1B2ビザが取得できていたのに、虚偽申請をしたばっかりに空港到着後に上陸できず強制退去になってしまった方や、数十年前の逮捕歴を、とっくに清算済みだと自身で判断したために、「逮捕歴があるか?」の質問に「NO」と答え、上陸できず強制退去となったという方もいます。

日本国内での逮捕歴や犯罪歴は、刑期後10年経過すれば記録的には消えるようですが、アメリカへ日本の公安から提供された情報はそのまま保存されている可能性がとても高いです。

決して、「ばれない」「隠しても大丈夫」ではありません。

正直に申告していれば許されていたことが嘘をついたばっかりに取り返しのつかないことになります。

行政書士佐藤智代法務事務所では、過去に逮捕された経緯がある方や有罪判決となった方々のビザ取得実績が多数ございます。

ご自身のケースでは、ビザ取得の可能性はどれくらいあるのか?ビザが取得できるのか?などのご質問などお気軽にご相談ください。

初回相談無料:電話080-5212-3846

       E-mail:chiyosato@sat.bbiq.jp



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