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犯罪歴がある方のビザ申請

米国ビザ申請における犯罪歴とは

過去に逮捕・犯罪歴がある方は米国への渡航には渡航目的に応じたビザを取得しなければ入国が出来ません。
逮捕・犯罪歴とは、懲役刑や禁錮刑で実刑をうけた場合をはじめ、執行猶予付きの量刑を下されている場合、罰金刑による有罪判決を受けている場合のほか、逮捕され不起訴処分となった場合を含みます。


逮捕・犯罪歴がありながら正確な申告をせずにESTAの申請を行うことは、仮にESTA認証が下りて渡航できた場合であったとしても、米国現地で入国拒否を受ける可能性があるだけでなく、それ以上の深刻な事態を招きかねないため、当事務所はお勧めしておりません。
 

特に近年、テロリストなどの入国を防ぐことを主な目的として2019年1月に発効された日米重大犯罪防止対処協定PCSC協定により米国側でも犯罪者の入国を禁止するための措置が強化されました。

米国側では、これまで日本人が米国入国時に国際刑事警察機構を通じて照会されていた日本国内の逮捕・容疑者指紋情報が、より簡易・迅速にオンライン照会できるようになり、​今後も米国側の犯罪者や不法入国者への厳しい取り締まりへの措置は手を緩めることなく進められていくことになると思われます。

ESTA申請において過去の逮捕・犯罪歴を隠しながら入国を試みる等して「領事や移民審査官に対し情報を隠ぺいした」とみなされた場合、非常に厳しい措置をとられますのでご注意ください。

ESTA(エスタ)とは
Electronic System for Travel Authorization

ESTAとは、一定の要件を満たした方が利用できるビザ免除プログラム(VWP / Visa Waiver Program)を用いて渡米する旅行者が認証を受けなければならない電子渡航認証システムです。

VWPを利用して90日以下の短期商用・観光目的で渡米する際は、米国行きの航空機や船に登場する前に認証を受ける必要があります。

ESTAは、一度認証されると原則2年間有効で、その間は複数回の渡米が可能です。

ただし、有効期限より先にパスポートの期限が切れる場合は、同日にESTAも無効となるため注意が必要です。

※ESTAを申請する際は、公式サイトを模倣したウェブサイトにご注意ください。

​公式サイト:Official ESTA Application Website, U.S. Customs and Border Protection (dhs.gov)

ビザ免除プログラムを利用できる場合、できない場合

ビザ免除プログラムの利用条件、及び利用できない場合は、米国政府公式ビザ情報サイト内のこちらのページ(米国ビザ申請 | ビザ免除プログラム - 日本 (日本語) (ustraveldocs.com))に記載されています。

ビザ免除プログラムを利用して渡米するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・ビザ免除プログラム参加国の国籍で、かつ有効なパスポートを所持していること
・米国での滞在期間が90日以下であること
・渡米目的が短期商用・観光・通過のいずれかであること
・往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること
​・ESTAが承認されていること


一方で、
・有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方※
・犯罪歴がある方※
・過去に米国で入国拒否や強制送還をされた方
・ビザ免除プログラムで入国にオーバーステイをしたことがある方
​・重い伝染病を患っている方

逮捕や有罪に至らない交通違反などの例外を除き、以上のいずれかに当てはまる方は、ビザ免除プログラムを利用できずビザを申請する必要があるとされています。

ご自身のケースが該当するかどうかは、関係当局や専門家にご相談されることをお勧めします。

入国不適格とみなされる犯罪歴とは

では、ビザを申請すればどのような犯罪でもビザが許可され米国へ入国できるかというとそうではなく、下記のように米国移民国籍法で定める入国不適格とする犯罪に該当する場合はビザ発給の対象とならない、および入国不適格とみなされます。

A. 不道徳犯罪の要素を含む犯罪を犯した者又は試みた者
B. 米国または米国以外の国で規制物質に関する法律または規定違反を犯した者
C.  犯罪に不道徳犯罪が含まれるかどうかにかかわらず、2つ以上の罪で有罪判決を受け合計で5年以上の量刑を下された者


しかし例外として、Aの場合、前科が1つのみでありその犯罪が18歳未満に行われた場合で、犯罪発生からビザ申請まで5年以上経過している場合または、法定刑が1年以下と定められている犯罪を犯し6か月以内の量刑を下されている場合は領事の裁量によりビザを許可できるとされています。

この場合、犯罪の具体的な内容や申請者の現在の状況、渡航目的など個別具体的に審査され領事の裁量にもとづきビザ発給可否の判断がなされます。
残念ながらCの場合、アメリカへの入国禁止とされているため、米国への渡航は非常に困難なものとなるでしょう。

不道徳犯罪
Crime Involving Moral Turpitude(CIMT)

CIMT/不道徳犯罪とは
移民国籍法INA212(a)(2)(A)(i)(I)に基づき入国不適格とする外国人の不道徳犯罪の代表的なものとして、
1.詐欺
2.窃盗
3.人や物に危害を与える犯罪

とされています。

3に関しては具体的に虚偽、不正などのほか、放火、恐喝、強盗、偽装、偽造、横領、破壊行為、悪意のある盗品の受領、クレジットカード詐欺、盗品の所持、脱税などが含まれます。

そのほか、強盗目的の暴行、配偶者への虐待、住居侵入のうえの窃盗や器物損壊、誘拐、逮捕監禁、悪質な危険運転、重大な傷害、非合法な武器の所持などです。

これら犯罪の要素を含む犯罪を犯したまたは企てた外国人は、移民国籍法では入国不適格とされています。
そのほか、売春や売春にかかわった犯罪も不道徳犯罪とされ、10年間の入国禁止期間が設定されています。

移民国籍法INA212(a)(2)(A)(i)(Ⅱ)に基づき入国不適格とする犯罪は薬物・麻薬に関する犯罪です。
覚せい剤や合成麻薬などの薬物・麻薬の単純所持、使用から密売などなどこの種の犯罪に関して米国は非常に厳しい措置をとっています。
単純所持や使用の罪により、下された量刑が執行猶予付き懲役1年程度であったとしても生涯入国できないと判断される場合もあります。​

不起訴処分とは

ちなみに、不起訴処分とは、事件の被疑者について検察官が起訴する必要がないと判断した時に下される処分です。

 

不起訴処分と判断される理由は様々ですが、主なものとしては、
①嫌疑なし(被疑者が被疑事実の行為者でないことが明白、又は犯罪成否を認定すべき根拠のないことが明白なとき)
②嫌疑不十分(犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時)
③起訴猶予(被疑事実は明白だが、諸般の情況により訴追を必要としないとき)
④親告罪の告訴等の欠如・無効・取消し(親告罪等の罪につき、告訴等がなかった、または無効・取消しがあったとき)
等です。

 

​申請に必要な準備

上記の犯罪に該当していなくても軽微な犯罪を繰り返し行っている場合や不起訴処分の場合でも犯罪の内容が不道徳犯罪であったり、性犯罪、児童に対する犯罪などの場合も領事はビザ発給に係る審査を慎重に行うでしょう。

上記犯罪により5年以上の量刑を下されている場合は、残念ながら米国渡航は非常に困難となります。
それ以外の場合で犯罪から一定の期間を経過している場合や、罪名が上記の一つに該当するものの内容は不道徳犯罪の要素を含まないと説明できる場合などは、

・犯罪の内容が不道徳犯罪にはあたらないこと
・申請者が更生していて再犯の恐れがないこと
・米国や米国民に危害を及ぼさないこと


などを証明する必要があります。

また、そのほかのビザ申請と同様に日本とのつながりや渡航目的なども明確に説明することも必要です。

​犯罪歴がある方が行うビザ申請は、通常のビザ申請書類と異なり、追加の書類提出はもちろん、アメリカに対して不利益を与える可能性がないことを証明するための綿密な準備が必要となります。

​逮捕歴・犯罪歴がある方は、ビザの種類に応じて必ず必要な基本的な書類以外に下記の書類が必要となります。
犯罪を証明できる書類がない限り、ビザを申請されても審査は保留になるため、下記書類は必ず取得されてからビザ申請されてください。

不起訴処分告知書

​逮捕されたものの不起訴処分となった方は逮捕地を管轄する検察庁にて取得してください。

不起訴決定後自動的に発行されるものではないうえ一定期間経過後には取得できなくなるため、不起訴決定後ご自身または代理人弁護士を介し速やかに取得されることをお勧めします。(犯罪の内容によって検察庁に保管される期間が異なります。詳しくは管轄検察庁にてお聞きください。)

不起訴処分告知書には、犯罪の罪名のみ記載されており、犯罪の内容などは一切記載されておりません。

そのため、不起訴処分告知書以外になぜこのような経緯となったのかを説明する書類が必要となります。

示談や和解が成立し、不起訴処分となった場合は、示談書や和解合意書及びその翻訳書類も必要となります。

​略式命令/起訴状・判決謄本・調書判決

​罰金刑や懲役・禁固刑などの有期刑の量刑内容、および犯罪の事実、罪名などを証明するために必ず必要です。

また、面接時にはその翻訳書類も必要となります。

適用条文の情報も英語でご準備されてください。

そのほか、起訴状に記載されている公訴事実や罪となるべき事実に記載されている事実に応じて、それを補足できる説明が必要であれば、その説明や弁明を記載する必要があります。

更生した証明

犯罪の内容が重大になればなるほど、アメリカおよびアメリカ国民に危害を与えないことを証明できる書類や更生証明が必要となります。

ご家族からのレターや新たな犯罪を犯すことで失うことになる高いステータス、資格など申請者お一人お一人のバックグラウンドや渡航目的などに応じて適切な証明をご準備ください。

アメリカ移民国籍法では、一定の期間内に再犯がなければ更生したとみなすとする法律がありません。

経年具合に関係なく、罪の内容、量刑に応じて更生証明、アメリカへのリスクの低さを証明する必要があります。

その他の必要となる書類

・犯罪の経緯、更生したこと、及び渡航の必要性を盛り込んだ自身のステートメントレター

​・必要であれば第三者のサポートレター

・パスポート(米国滞在予定期間より6か月以上の有効期間があるもの)

・日本とのつながりを証明する書類(給与明細等)

・十分な資力があることの証明(英文銀行残高証明等)

・写真

注意点

・必要な書類や情報は、申請者とその経緯ごとに異なります。
上記の必要書類はあくまで原則として参考にされてください。
実際の申請においては専門家に相談するなどして慎重に行ってください。

・英語以外の文書については、英語に翻訳した資料を併せて提出する必要があります。
翻訳文書については、ご自身や自動翻訳を使わず、職業的な翻訳者・団体によって翻訳されたもの、かつ、翻訳者情報を付記した資料を提出することをお勧めします。

​当事務所では、不起訴処分告知書、略式命令/起訴状、判決謄本、調書判決などの法的書類の翻訳サポートのみのご相談もお受けしています。
また、更生証明としてどのような書類が有用かのカウンセリングも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

犯罪歴を有する申請で
​アメリカビザを取得されたお客さまの声

アメリカ旅行をする際に捕まったことがありビザ取得に困っていたため、問い合わせました。

他の事務所にも問い合わせましたが、貴所の値段と先生がテレビに出ており、ある程度知っていたから依頼を決めました。

親身になって相談を聞いて貰ったり様々なアドバイスなどをしてくださったお陰で無事にビザ取得をする事が出来ました。

この度は依頼を受けてくださり本当にありがとうございました。

自分では知らなかった情報などが多くあり、先生に依頼して本当に良かったと思っております。

緊急リクエストが承認されギリギリでのビザ面接そして取得が旅行前になんとか間に合い本当に助かりました。

再審査などありましたが先生のレターがあったからこそ承認が得られたと思っています!

また知人達とアメリカに行くことになり、今度の旅もとても楽しみです。

またビザ更新時や他のビザでお世話になる際はよろしくお願いいたします。

S様

ホームページやXの内容を見てから問い合わせさせていただきました。

問い合わせの段階で、詳しく回答していただいたり、経験などからの素晴らしい対応をしていただいたため、依頼を決めました。

他の案件もあった中、お時間がなかったにも関わらず迅速に対応していただきました。

とにかくレスポンスの速さにびっくりしました。

中々、このような内容のものを対応しているところがなく無理と諦めておりましたが、無事にビザが発給され、ビザ発給された際も一緒になって喜んでくれて、うれしかったです。

書類作成だけではなく、いろいろな意見や面接時の対応の仕方を教えていただき大変助かりました。

また、このような案件が発生した際は、お願いしようと思っておりますし、他社にも紹介したいと思っております。

M様

webページがわかりやすかったので、問い合わせました。
他事務所にも問い合わせましたが、貴事務所の親切な対応に依頼を決めました。
アメリカに行く事を諦めかけていたところでしたが、親切に相談に乗って頂いたおかげでスムーズにビザ取得する事ができました。
心から感謝しています。

A様

インターネットで検索しいろいろなホームページをみたのですが先生の事務所の口コミが良かったのと先生の言葉がとても親身で印象的だったため、先生の事務所一択で依頼を決めました。
とても親切に対応していただき、本当に感謝しています。

K様

事前の無料相談で安心できる内容だったことと、他社とホームページ上で比較した金額を見て依頼を決めました。
必要書類に関する説明がわかりやすく、メールでのレスポンスも早くストレスなくやり取りでき、直前の面接練習でも有益な情報を頂くことができたので、結果的にとても満足しました。

T様

下記は、当事務所でこれまでサポートさせていただき無事に許可をいただいたケースです。
ビザの種類、渡航目的、予定滞在期間、更生証明、経年具合のほか、何より逮捕、犯罪に至った経緯やその内容によって、大使館に伝えるべき内容は個々に異なり、ビザ取得の可能性も確定的なことを申し上げることはできませんが、参考の一つにしていただけたらと思います。

当事務所においては、経年具合や経緯をお聞きした上で、過去のケースに基づいて現時点でのビザ申請をお勧めしないという判断をする場合もございますが、その場合は、将来的なビザ取得の可能性について、またそのためにはどのような対策をとるべきかのご相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。

​罪名別のビザ取得実績

(50音順)

【あ】

【か】

覚せい剤取締法違反

量刑:懲役刑(執行猶予付)(懲役1年6月)

ビザ申請までの経年:10年・15年・18年・20年・27年

 

過失運転致傷罪

量刑:罰金刑・懲役刑(執行猶予付)

ビザ申請までの経年:5か月~11か月・1年・2年・3年・4年・6年・16年・17年・20年

 

過失運転致死罪

量刑:禁固刑・懲役刑(執行猶予付)

ビザ申請までの経年:4年・5年・6年・8年・17年・25年

 

危険運転致傷

量刑;懲役2年執行猶予4年

ビザ申請までの経年:12年

 

器物損壊罪

喧嘩により店舗損壊、煽り運転の末の喧嘩、車両損壊など

量刑:罰金刑・懲役刑(執行猶予付)・不起訴処分

ビザ申請までの経年:5か月~11カ月・1年・3年6か月・8年

強制わいせつ罪

飲み屋街での女性への接触、知人へのわいせつ行為など

量刑:不起訴処分

ビザ申請までの経年:8か月・1年・3年・5年・6年・7年・8年・9年

 

公職選挙法違反

罰金刑

ビザ申請までの経年:25年・30年

 

公然わいせつ

下半身露出行為など

量刑:罪罰金刑・不起訴処分

ビザ申請までの経年:7カ月~11カ月・2年・3年・7年・10年・11年・12年・15年・17年・18年

 

公務執行妨害

量刑:罰金刑・不起訴処分

ビザ申請までの経年:7カ月・7年・8年・11年

 

【さ】

銃刀法違反(アメリカ国内含む)

量刑:不起訴処分

ビザ申請までの経年:4か月・4か月・7年

 

傷害罪

同性同士の喧嘩、夫婦喧嘩、男女関係の縺れによる喧嘩など

量刑: 罰金刑・懲役刑(執行猶予付)・不起訴処分

ビザ申請までの経年: 3か月~11か月・1年6か月・3年・8年・13年・20年

 

商標法違反

量刑:懲役2年6月(執行猶予付)

ビザ申請までの経年:17年

 

青少年育成条例違反

未成年との淫行など

量刑:罰金刑

ビザ申請までの経年:15年

 

窃盗罪(米国内含む) 

自転車窃盗・店舗内万引き行為など

量刑:罰金刑・懲役刑(執行猶予付)

ビザ申請までの経年:4年・5年・6年・8年・12年・20年・45年

 

窃盗未遂罪

下着窃盗未遂など

量刑:罰金刑

ビザ申請までの経年:5年・6年・8年

 

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律違反幇助

量刑:罰金刑

ビザ申請までの経年:5年

【た】

逮捕監禁

量刑:懲役1年4ヶ月執行猶予3年

ビザ申請までの経年:23年

大麻取締法違反

量刑:懲役刑(執行猶予付)(懲役6月)・不起訴処分

ビザ申請までの経年:3か月・5年・8年・15年・16年・18年

 

道路交通法違反

無免許でスピード違反・飲酒運転(アメリカ含む)・救護義務違反など

量刑:罰金刑・懲役刑

ビザ申請までの経年:1年・3年・5年・6年・8年・12年・13年・17年

 

著作権法違反

量刑:懲役刑(懲役1年6月)

ビザ申請までの経年:17年・20年

 

電気用品安全法違反

量刑:罰金刑

ビザ申請までの経年18年

 

賭博罪

量刑:罰金刑

ビザ申請までの経年:22年

 

【な】

【は】

暴行罪

喧嘩・夫婦喧嘩、男女関係のもつれによる喧嘩など

量刑:罰金刑・不起訴処分

ビザ申請までの経年:3か月~11か月・1年・5年・7年・10年

【ま】

麻薬及び向精神薬取締法違反

量刑:懲役刑(執行猶予付)

ビザ申請までの経年:17年

 

迷惑行為防止条例違反

電車内や店舗内での痴漢行為や盗撮行為など

量刑:罰金刑・不起訴処分

ビザ申請までの経年:1か月・3か月~11カ月・1年・2年・7年・8年・9年・10年・15年

 

【や】

薬事法違反

量刑:懲役2年(執行猶予付)

ビザ申請までの経年10年以上

 

【ら】

【わ】

わいせつ図画頒布罪 / わいせつ動画頒布罪

量刑:罰金刑・懲役刑(執行猶予付)

ビザ申請までの経年:4年・5年・6年・8年・10年

 

わいせつ図画販売目的所持

量刑:懲役2年(執行猶予付き)

ビザ申請までの経年:13年 

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列

量刑:罰金刑

ビザ申請までの経年:2年


​上記以外の罪名によりビザが必要な方々のサポート実績も多くございます。ご自身のケースはビザ取得の可能性があるのか、またそのためにはどのような書類が必要かなどご相談がございましたら弊所までお気軽にご相談ください。
​逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請に関するブログはこちらをご覧ください。
→逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請に関するブログ

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

​【個人情報の保護について】

申請作業をサポートする際は、いただいた個人情報を厳重に管理しながら進めさせていただきます。

「可能な限り他人に知られずに申請を進めたい」など事情がおありの方は、まずは無料相談で状況をお知らせください。

サポート料金

​わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。

また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。

通常申請

¥108,900

入国拒否歴

¥169,400

ESTA却下歴

¥157,300

不起訴処分

¥181,500

ビザ申請却下歴

¥157,300

罰金刑

¥205,700

不法滞在歴

¥169,400

有期刑

¥229,900

上記の費用は、税込みで申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。

ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。

*​ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。

​※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。

※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。

【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】

申請サポートのご依頼はこちらから

正式にご依頼をご検討のお客様は、必ず以下のリンクから「ご利用規約」と「お申し込み後の流れ」をご確認いただき、ご納得いただいてからお申込みください。

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