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不起訴処分なのでESTAで渡航できますか?Part 2/逮捕歴有の方のアメリカビザ申請

更新日:2023年7月3日

今年1月に発効されたPCSC協定により日米間において指紋情報の自動照会が開始されました。

本協定において、

自動照会で利用できる指紋情報は、下記のように説明されています。

1 日本国政府は、次の⑴及び⑵をアメリカ合衆国政府に利用可能とする。


 ⑴ 自動の照会において、当該照会が特定された個人に関するものであることが明示される場合には、次の(a)から(c)までに掲げる区分に該当する個人の指紋情報であって、当該個人から採取されたものであり、かつ、重大な犯罪を防止し、探知し、及び捜査する目的のために利用される自動指紋識別のための国のシステムに保管されているもの


 (a) 確定判決によって有罪判決を受け、及び刑の言い渡しを受けたことのある者


 (b) 逮捕されたことのある成人であって、その逮捕に係る事件について次の

 (i)から(iii)までに掲げるものに該当する者



 (i) 公訴を提起されたが、判決が確定していない者

 (ii)日本国の刑事訴訟法第248条の規定により公訴を提起しない処分を受けたことに

   より、公訴を提起されたことのない者


(刑事訴訟法248条: 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後

 の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 )


 (iii)公訴を提起されたこと又は公訴を提起しない処分を受けたことのいずれもない者。

  但し微罪と認められた場合又は最終的に刑事手続以外の未成年者に関する手続の対象

  となった場合を除く。


(c)日本国内の警察当局の間で逮捕の要請が送付されている成人


上記(i)(ii)(iii)において、逮捕後不起訴処分となった場合や逮捕なしで起訴されたが不起訴となった場合なども自動照会の対象となると示されています。



これまで、当事務所には、

「逮捕後に拘留され不起訴処分となったのですがESTAで渡航できますか?」

「逮捕はされていないが、在宅起訴されその後不起訴となったのですがビザが必要ですか?」

などのご相談やご質問を多く受けてきました。


下記、アメリカ大使館HPにも記載されているように、たとえその逮捕が有罪に至らない場合でも逮捕歴がある場合には、ビザ免除プログラムは利用できないとされています。

また、ビザ無しで入国を試みた場合入国を拒否されることになるとも説明されています。

Some travelers may not be eligible to enter the U.S. visa free under the VWP. These include people who have been arrested, even if the arrest did not result in a criminal conviction, those with criminal records (even if subject of a pardon, amnesty, or other act of clemency), certain serious communicable illnesses, those who have been refused admission into, or have been deported from the U.S., or have previously overstayed on the visa waiver program. Such travelers must apply for a visa. If they attempt to travel without a visa, they may be refused entry into the U.S.

そのため、上記のご相談やご質問を受けた際には、一律に入国するにはESTAではなくビザを取得されることをお勧めしてきました。



「誤認逮捕だったのにビザを取らなくてはならないんですか」

「有罪判決になってないから前科はついてないのにビザを取得しないといけないんですか」

「前歴は日本国内で生活するうえで支障はないのにどうして海外いくのに支障をきたすんですか」



不起訴となった場合でも、逮捕歴がある方はビザの取得が求められているためにこのような

ご質問に対しても「ビザ免除プログラム/ESTAではなくビザの申請を行ってください。」と

しかご説明できず心苦しいのですが、当事務所ではご相談を受けた際に、ESTAで入国後入国拒否をうけたり、その後一定期間入国できないなどのリスクを負うよりも正々堂々と不安なく入国するためにもビザの申請をお勧めしています。



不起訴処分となった場合、ビザ申請の際に不起訴であったことを証明する書類(不起訴処分告知書や示談書など)が必要です。


不起訴処分告知書は、不起訴処分となった際に必ずしも検察から発行されるものではなく、自ら申請または代理人弁護士により申請手続きを行わないと発行されません。また処分後一定の期間を経過すると発行が出来なくなるために、処分が確定した際には申請されて告知書を保管されておくことをお勧めします。


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当事務所では不起訴処分となった多くの方のビザ取得実績がございます。

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#アメリカビザ

#前科逮捕歴有の方のアメリカビザ申請



















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