最終更新: 40分前
アメリカへのビザを取得したら、航空券の予約をし、いざ出国です。
しかし、残念ながらビザを取得したからといって必ずしも入国が保証されているとは限りません。
入国時に不正ビザや移民を疑われると入国拒否となります。
つまりアメリカに上陸できません。
INA235(b)(1)【移民国籍法第235条第b第1号】
により、米国入国のために詐欺的行為を犯しているまたは、パスポートが無効または必要資料が不十分な者に対しては、移民帰化局の審査官が国外退去の命令を出せるとしています。
国外退去の略式手続きは、例外を除いて、上記に該当する
外国人に執行され、この手続きにより退去された外国人は
5年間の入国禁止期間が設定されます。
入国拒否処分相当と判断された場合、空港での長時間の聴取後、当然ですが、母国へ帰国を余儀なくされます。
アメリカでは(当然日本もそうですが)ビザの不正(Visa Fraud)は犯罪です。ビザの不正と判断された場合は、入国禁止期間は5年といわず、最悪の場合一生入国できない場合もあります。
ビザの申請は、誠実にかつ正直に行うことは当然ですが、入国時に下記の3点を念頭に入れておくことが大切です。
◎取得したビザと本人の言っていることが一致していること
◎入国時にアメリカでの滞在目的及び期間を口頭または、必要であれば資料等で説明すること
◎アメリカで滞在目的を果たした後は必ず日本に帰国することを証明することができること
上記3点はビザ免除プログラムにより入国するすべての方にも当てはまります。
アメリカの外国人の入国に対する対応はより厳しくなっていると言われています。移民や不正を疑われるような安易なビザの申請は決してお勧めしません。
当事務所では、入国前のご相談や書類のチェックも行っております。お気軽にご相談ください。
#アメリカビザ
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