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アメリカビザ/入国不適格事由

更新日:2019年3月4日

最終更新: 4分前


日本に入国できない外国人の規定があるのと同様に、アメリカにも受け入れないと決めている外国人の規定があります。

以下に該当する場合アメリカには入国できないとされています。

(1)精神的・肉体的欠陥者

(2)生活困窮者・ホームレス

(3)犯罪者

(4)一夫多妻主義者

(5)売春婦

(6)不道徳行為者

(7)不法に労働を目的として入国する外国人

(8)公共の負担になる外国人

(9)過去に入国拒否となった者

(10)過去に入国不適格、国外追放、強制退去になった者

(11)密航者

(12)故意に虚偽の入国申請を行った外国人

(13)携帯書類不備の外国人

(14)正当な割り当て移民証が発給されていない者

(15)兵役義務忌避者

(16)麻薬取締法違反者

(17)被登録会社の航空機、船舶で隣接する外国、島へ到着する者

(18)非識字者

(19)必要書類不携帯者

(20)公共の利益に有害となる者

(21)反政府外国人

(22)公共の安全を破壊する者

(23)入国不適格外国人に同伴する者

(24)外国人の不法入国を幇助する者

(25)外国医学校卒業生

(26)ナチス戦犯者

以上がINAに定められている外国人の入国不適格事由(Excludable, Ineligible alien)です。

しかし、上記に該当するので入国は絶対にダメ!というわけではありません。

留学や出張、婚約者に会いに行くなどの目的をあきらめる前に本当に入国できないのかどうか確かめてください。

移民弁護士や旅行会社などビザ取得に詳しい専門家や機関にご相談されることをお勧めします。

入国できるのかできないのか、入国できるのであればどのような書類が必要なのかなど納得いくまで説明してくれる機関がいいでしょう。

ご自身が入国不適格者かも?と思われる場合、当事務所でもご相談をお受けしています。

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#アメリカビザ

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