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Fビザ保持者の一時帰国について

更新日:2020年10月2日

コロナ感染拡大により、3月19日に全世界のアメリカ大使館/総領事館における非移民ビザ発給業務が一時停止されるとの発表なされてからもう2か月以上も経過してしまいました。


残念ながら現時点で米国大使館における非移民ビザ発給業務の再開の目途は立っていない状況です。

(*30日以内に開始されるJビザプログラムに参加予定の場合は、緊急ビザ面接予約リクエストを申請することが出来ます。)


これから留学予定で4月や5月中に面接を計画されていた当事務所のお客様数名も残念ながら面接を取り消され大幅に予定が変わってしまいました。


いっぽう、すでに留学ビザを取得され昨年から今年の2月頃の間に米国入国されたお客様の中には感染拡大が著しいニューヨーク州に滞在されている方も数名いらっしゃいます。

すでに帰国されたとご連絡を頂いた方もいらっしゃれば、これからどうしようか迷っているとご相談される方もいらっしゃいます。


とにかく皆様のご無事を祈るばかりです。

異国の地でご家族から離れお一人で生活される方がほとんどですが、どうかご自身の安全の確保のためにこの時期を耐え乗り切っていただきたいと思います。


ご連絡を頂く方からは、

「一時帰国したいがどうしたらいいか?」「帰国したら留学ビザは失効するのか?」などのご相談をいただきます。


また「そもそも帰国するべきか?」などのご相談もあります。

このご質問に対して、私としてもいわゆる「正解」を回答できず大変心苦しいい限りです。

日本に帰国されても感染が激しい土地からの帰国者に対しては一定の期間隔離などの措置をとられる場合もあるでしょうし、また、もし異国の地で感染した場合、一人で病院生活を送ることになるなどさらなる苦境を強いられるとの大きな不安もあります。帰国しても帰国されなくてもどちらの場合も大変な状況を強いられることになるためです。


とにかく状況に応じて適切に判断いただきたい、です。


さて、これからFビザで滞在中の方が学校を一時休学し日本に一時帰国する場合は、I-20(Jビザの場合はDS-2019)にDSO(Designated School Official)に裏書をしてもらう必要があります。


今回のコロナの件で裏書をもらうのを忘れて帰国してしまった方もいらっしゃるでしょう。その場合は、学校側に連絡し至急裏書したI-20(DS-2019)を郵送してもらってください。


通常休学の許可は認められないなどのことはなく許可されますが、許可されたら15日以内にアメリカを出国する必要があります。


また、米国を出国してから5か月以上経過した場合は、在学資格が取り消されることになるのでご注意ください。5ヵ月以内に留学で米国に再入国する場合はビザの再取得は必要ありませんが、留学ビザ有効期間内に5か月以上米国を離れ、再度留学を希望する場合はあらたにSEVISの支払いとI-20の取得が必要となります。



残念ながら、現時点でコロナ感染を懸念され一時日本に帰国された方が安心して米国に再入国できる日が5ヵ月以内に来るとも断言できない状況です。


5ヵ月の縛りがこのまま継続されるのかどうかも不明です。


上記DHSのFビザ保持者の一時帰国への措置に何らかの対応がなされましたら当事務所のHPまたはFacebookにて公開させていただきます。



#アメリカビザ

#留学F1ビザ


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