これまでFビザ申請却下を受けられた方からのご相談を多く受けてきました。
ビザ申請を却下された方々は、通常面接時にINA214条に基づき、申請者のビザ申請は却下される旨が記載された書面を受領され、その後当事務所にご相談をされます。
INA214条で却下される多くの原因として、申請者がアメリカに留学以外の目的で不法に滞在を試みていると判断される場合や、または留学期間終了後に必ず日本に帰国するための強いつながりを証明出来ていないなどの理由が考えられますが、実際に面接時に受領する書面には具体的な却下理由が書かれていないために、二回目の申請を試みる場合にどのような書類を提出したらいいのかわからずご相談をされる方が多くいらっしゃいます。
お話をお伺いすると、却下された方は
最初の面接時に準備された書類の内容がとても薄い場合や、
一年間に何度も頻繁に渡航を繰り返している方や、
長期間の語学留学をされていたにもかかわらず、再度語学留学のために申請をされる方、
留学後は、アメリカに永住したいと面接時に領事にうっかり言われてしまった方
など様々です。
まず、Fビザ申請時に必要な書類ですが、
日本国籍の方の基本的な必要書類として
面接予約確認書
DS-160フォーム
パスポート(米国での予定滞在期間プラス6か月の有効期間が必要)
過去10年間に発行された古いパスポート
証明写真(5cm×5cm)→背景白、眼鏡非着用
I-20(学校登録日まで1か月を切ってもI-20が届いていない場合は後日大使館へ郵送)
SEVIS費用支払い確認書
などとなりますが、
その他にも
資金証明
日本との強いつながりを示す証明書類などとなります。
申請を却下された方の多くが基本的な書類はご準備されているものの、資金証明や
留学後に日本に必ず帰国することを証明するため、日本との強いつながりを示すための書類をご準備されていない、または証明が不十分な場合が多いようです。
申請が却下された後、当然再申請を行うことは可能ですが、最初の結果を覆す為の再申請は難易度が上がるため、最初から万全の書類をご準備することをお勧めします。
却下された多くの方がご準備されていないのがエッセイです。
「口頭で説明しようと思っていたから」
「I-20があれば十分だと思っていたから」
「必要ないと思っていたから」
など準備されていない理由は様々です。
アメリカ大使館での約5~10分間の面接時間内に、領事からの質問のみに答えることが求められ、その質問に回答するだけで時間を使ってしまった場合、なぜ米国に留学したいのかを領事に伝えることはできないかもしれません。
約5~10分間の面接時間にしっかり留学希望理由を伝え、ビザを許可してもらうための一つの方法としてエッセイがあり、当事務所ではFビザ申請時にはエッセイの作成を強くお勧めしています。
これから留学ビザ申請をされる方は、上記基本的な書類のほかに、
日本との強いつながりを示す書類の一つとして、留学理由と留学後は必ず日本に帰国する意思を綴ったエッセイを必ずご準備ください。
新政権後にビザ申請の審査基準は厳しくなっています。
「きっと大丈夫だろう」と安易な申請はお勧めしません。
エッセイは、例えば学生の方が休学して留学する場合、在学証明や休学証明のほかに
「現在は学生で〇〇学部を専攻しており、アメリカではその専門を強化するための知識を学ぶため米国○○大学への留学を希望している」ことや「将来は専門を生かし、〇〇業に就き、海外と日本の懸け橋になりたいとの夢があり、そのためには英語力は不可欠であるため両親からのサポートを受け1年間の語学留学をしたい」など、現在の状況とのリンク付けを行ったうえでなぜ米国に留学をしたいのか説明を行います。
社会人の方が留学を希望している場合、在職証明や源泉徴収票などのほかに
現在の職業から発展した専門分野を学ぶ場合や、または全く別分野の専門を学ぶ場合、語学留学のみの場合など様々ですが、それぞれにしっかりとした留学希望理由の説明が必要となります。
これまで無職である方や学校を中退された方などは、米国で真面目に学校に通うのかどうか領事から疑念を抱かれかねませんので、留学希望はしっかり説明する必要があります。
上記いずれの場合も、将来的には留学後はアメリカで働きたいとかアメリカに永住したいなどとは決して言ってはいけません。
またなぜアメリカで学ばなければならないのか、
なぜNYなのか、
なぜその大学なのかなど
しっかり説明できないと却下される可能性は高くなります。
当事務所では、留学ビザ申請時の英文エッセイの作成や添削、翻訳のほか、そのほかの必要書類準備、翻訳のサポートを行っています。
これからの時期、1月からのセメスター受講に向けて駆け込み申請が増えてきます。
申請書類のご準備にお困りの方はお気軽にご相談ください。

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