日本国籍者はアメリカへ90日以内の観光・出張であればビザが免除される「ビザ免除プログラム」が適用されています。
しかし、過去に不起訴、起訴、無罪、有罪であったかにかかわらず、一度でも逮捕されたことがある方は、B2ビザを申請しなけらばなりません。
在日アメリカ大使館・領事館のHP→
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/?_ga=1.117228998.1102592039.1493691823
有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとすると入国を拒否されることがあります。
注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能です。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は、逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておいてください。裁判所の住所についてはwww.refdesk.comを参照してください。
過去の犯歴を隠し入国を試みた場合、虚偽申請(Visa Fraud)とみなされ、入国できず、母国へ強制退去となります。その後、一定の期間は入国が禁止されます。最悪の場合一生入国できない場合もあります。
虚偽申請は決してお勧めいたしません。
当事務所では、誠実にDS-160を入力し、お客様のケースに合わせて適切なビザ申請書類作成のサポートを行っています。不起訴処分となった方も含めて逮捕歴、犯罪歴のある方でアメリカへの渡航を予定されている方はお気軽にご相談ください。(初回相談無料)ご相談はお電話080-5212-3846またはメールにて。