今月に入り、不起訴処分歴有の方2名、条例違反歴有の方1名、ビザ却下歴有の方1名の方にビザが発給されました。皆様のアメリカへの渡航がすばらしいものになりますように。
さて、今回は飲酒運転で逮捕歴がある方のアメリカビザ申請に関し書かせていただきます。
当事務所には、過去に逮捕歴や有罪判決を受けたことがある方よりご相談を多くお受けします。
その中に、会社の同僚と、または友人と飲んだ後の自宅への帰路で、電車内または駅構内、または居酒屋の中や外などで暴行、傷害、痴漢行為などをしてしまった方や車を運転したことで逮捕された方など、飲酒後になんらかの事件を起こされた方からのご相談を多くお受けします。
飲酒後はぜひ気を付けていただきたいものです。若い方は特に注意していただきたい。酔って調子に乗ってしまったと弁明する若者の事件が最近多いように感じます。
最近では、ハロウィンで渋谷で車両をひっくり返し若者が数名逮捕されたとの事件は耳に新しいです。可能性を多く秘めた若者が飲酒後判断能力が低下した際に事件を起こし前科をもってしまうことをとても悲しく思います。
さて、表題の件ですが、当然ながら、飲酒運転で逮捕され、罰金刑または有期刑となった場合は、前科となります。
「飲酒運転で罰金刑を受けたことがあるんですが、ESTAでアメリカに渡航できますか?」とのご相談は多く頂きます。
残念ながら、飲酒運転で逮捕歴がある方もESTAを利用して渡航はできないため、渡航にはビザが必要となります。
しかし、飲酒運転による逮捕が初犯で第三者への人身傷害等がない限り、米国が入国禁止とする重大犯罪や不道徳犯罪と同様に扱われることはありません。
基本的にビザ申請日からさかのぼり5年以内に飲酒運転の逮捕歴がある方、または過去10年以内に2回以上飲酒運転の逮捕歴がある方は、大使館/総領事館が指定する医療機関による健康診断をうけるよう求められますが、診断によりアルコール依存症でないことのほか米国に危害や脅威を与える障害をもっていないと判断されるとほとんどの場合はビザは許可されます。
ちなみに、指定医療機関は下記のとおり4つの医療機関のみとなります。
〇聖母病院:
東京都新宿区中落合2-5-1
TEL03-3951-1111
〇東京メディカル・エンド・サージカル・クリニック:
東京都港区芝公園3-4-30
TEL03-3432-5181
〇あだちまさときクリニック関西神戸:
兵庫県神戸市中央区北野町1丁目ANAクラインプラザホテル神戸11階
TEL:06-6133-5878
〇沖縄アドベンチスト・メディカル・センター:
沖縄県中頭郡西原町字幸地868
TEL098-946-2833
面接日当日に、書面により領事から上記いずれかの医療機関で取得した健康診断書を大使館/領事館へ郵送するよう求められます。面接当日にその足でそのまま最寄りの医療機関で診断を受けるための予約ができればいいのですが、当日は予約がいっぱいだったり、遠方であるため別の日に診断書を取得する手続きを踏まなければならない場合もあります。
いずれにせよできるだけ早めに診断予約を行い、医療機関にて診断書を発行していただいたのちにレターパックにて大使館/領事館へ郵送しなければなりません。領事が診断書を受領するまでビザ審査は進みません。CEACでのビザステータスもAdministrative Processingのままとなります。診断書が大使館/領事館に届けば、CEACのケース日がアップデートされます。
多くの場合、その他の不足書類がない限りケース日がアップデートされてから数日から10日前後でビザが発給される流れとなります。
上記の通り、飲酒運転の逮捕歴がある方は、医療機関での診断書取得の手続きが必要となるために通常よりもビザ面接後パスポートが自宅へ返送されるまでの期間が多くかかりますので、渡航までには十分に余裕をもってビザ申請の手続きを踏まれることをお勧めします。
過去の逮捕歴や犯罪歴のためにアメリカへの渡航が必要な方は当事務所へお気軽にご相談ください。
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