米国出入国時における顔認証・バイオメトリクス提出の義務化について
- 行政書士佐藤智代法務事務所
- 10月30日
- 読了時間: 2分
2025年10月27日付で、米国国土安全保障省(DHS)は 「Collection of Biometric Data From Aliens Upon Entry to and Departure From the United States」 という最終規則を発表しました。
□ポイント□
対象者 米国市民を除くすべての外国人(non-U.S. citizens)が対象。永住権保持者(Lawful Permanent Residents)も含まれます。
義務内容 米国に入国する際、また米国から出国する際に、顔認証(顔写真の撮影) および 指紋等のバイオメトリクス 提出を義務化。
年齢制限の撤廃 これまで免除されていた「14歳以下」「79歳以上」の外国人も新たに対象に含まれます。
施行日この最終規則は 2025年12月26日 より発効予定とされています。
これまで日本人旅行者の中には、「入国さえできれば、あとは安心」と考えていた方もいたかもしれません。しかし今回の制度強化により、その考え方は通用しなくなると考えています。
過去には、不法滞在歴や不法就労歴があっても、記録の不備から偶然入国できてしまうケースが存在しました。しかし今後は 入国・出国の双方でバイオメトリクス照合が行われるため、不正は発覚する可能性が極めて高くなります。米国は「入国時のチェック」だけでなく「滞在中の監視」「出国時の記録確認」までを一体的に行い、不法滞在や不法就労を徹底的に排除する姿勢を鮮明にしています。
これまで、弊所へのご相談は、過去の不法滞在・不法就労が発覚して入国拒否を受けたとのご相談が大半で、ESTA入国後の出国時に止められてESTAを剥奪されたとのご相談は数件でした。
今後、後者のケースや滞在中に撮影された不法就労時の写真などを提示され、再入国後にビザやESTAが取り消されるケースが増えるのではと予想されます。
つまり、米国は今後、出入国管理をさらに強化し、不法滞在・不法就労をより厳しく取り締まっていくということです。「バレなければ大丈夫」という考え方は通用しません。
一方で、この制度が整備されることで、無実の方が理不尽に「不法就労や不法滞在の疑い」をかけられて入国拒否されるケースは減るはず と、個人的には期待しています。

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