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アメリカ入国拒否歴|アメリカビザ

更新日:2020年10月2日


1997年4月以降、詐欺的行為を以って入国を試みようとしていると疑われる外国人、必要書類が不十分または無効、又は必要書類を所持していない外国人に対して、移民審査官が自身の裁量で外国人に国外退去命令を出せる権限が与えられました。

この手続きは、Expedited Removal Procedure(国外退去の略式手続き)といわれ、この手続きで退去させられた外国人は、5年、10年または20年の再入国禁止期間が設定されるかまたは最悪の場合二度と米国へ入国できないなどの措置をとられます。


当事務所にご相談される方の多くは、入国拒否を受けられた際に、 INA Section 212(a)(7)(A)(i)(I),INA Section 212(a)(7)(A)(i)(II)(i), INA Section 212(a)(7)(A)(i)(II)(ii)など、INA Section 212(a)(7)(A)~の条文にのっとり入国拒否を受けている方がとても多いです。

これらの条文は、外国人が米国に入国する際に、移民する意思を以って入国していると疑われれている場合や、渡航の目的にあった書類(ビザ)を持っていないと判断されている場合に適用されます。


多くの場合、エスタ入国時に「米国で就労する意思がある」「米国に移住する意思がある」などエスタで渡航できる「報酬を得ない商用目的」または「観光・治療」目的以外の目的をもって入国を試みているのではなどの疑いをかけられている方が多いです。


ビザを持っていても、そのビザの目的と渡航目的が合致していないと判断される場合は、INA Section 212(a)(7)(B)~の条文が適用されます。


残念ながらこれらの条文を適用され入国を拒否された場合は、生涯エスタでの渡航はできず米国への渡航には目的に応じたビザがないと入国できません。


上記条文以外の条文を適用され20年または二度とアメリカへの再入国は出来ないと判断されている場合は、残念ながらビザ申請をしても許可の可能性は低くなります。


上記条文にのっとり入国を拒否されている方は5年(または10年)の入国禁止期間が設定されているために、入国禁止期間が経過後にビザを申請するかまたはI-212申請をするしか再入国の方法はありません。


入国禁止期間が経過しビザを申請してもビザが自動的に発給されるものではなく、次回の渡航の際には決して不法な目的をもって入国をしないことやアメリカでの短期滞在後には必ず日本に戻ることなどを証明するために十分な書類を準備しないとビザは簡単に発給されない上、ビザが却下されると新たな傷をつくることになり、米国への渡航をさらに難しくすることにつながるためにビザ申請は慎重にされることをお勧めします。


そもそも、入国拒否の理由が不当なのではないか、入国拒否を受けた際の根拠が分からないなどのご相談を始め、入国拒否後のビザ申請に関するご相談など当事務所にお気軽にご相談ください。


#アメリカビザ











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