依然アメリカ大使館/総領事館の非移民ビザ発給業務再開の目途は立っておりません。
アメリカ側のコロナ感染拡大が落ち着かない限り外国人受け入れに係る業務であるビザ発給業務停止は当面継続されるとみられます。
なお、非移民ビザ申請はJビザの緊急時の場合または郵送対応で可能なビザ申請に係る領事業務は通常通りです。
とにかく一日も早いコロナ感染拡大の終息を祈ります。
今回は、過去に当事務所でご依頼を受けたケース事例をご紹介させていただきます。過去に「同様の悩みを持つ方の助けになれば」と当事務所のHPへの掲載をご承諾いただいた方々の事例を可能な限りブログ上にてご紹介させていただきたいと思います。
早速、今回は学生ビザ申請却下歴のある方の再申請成功事例についてご紹介します。
そのお客様より当事務所にお電話を頂いたのはアメリカ大使館で面接をされ却下された当日でした。
「留学ビザが却下され書面をもらったけど214と書いてます。。。どうしたらいいですか?」
移民国籍法214(b)にのっとり申請者の母国との繋がりが弱かったことや米国で語学留学するための目的がしっかり伝わっていなかったために不法滞在や不法就労の疑念を抱かれたために却下されたのだとご説明しました。
さらに詳しくお話をおききすると、オンラインビザ申請フォームであるDS-160を間違えて入力してしまったとのこと。エージェントに頼んで入力してもらったから大丈夫だと思ってた。面接日前日に間違いに気づいたから訂正してほしいとエージェントに頼んだけど「もう無理です」と言われたので面接当日に領事に口頭でその旨を伝えた、とのこと。
間違った箇所は予定滞在期間の部分でした。I-20の就学期間と大きくかけ離れていました。
詳しくお聞きすると、I-20が発行された学校卒業後に異なる学校に通いたいと思ってるので希望滞在期間をエージェントに伝えてしまった。でも、あくまで「希望」のレベル。資金が底をついたら当然I-20の就学期間満了後に日本に帰国したい、とのことでした。
予定滞在期間とI-20の就学期間が大きくかけ離れている点についてはエージェントから指摘がなかったので大丈夫だと思っていた。でも面接日前日に心配になってエージェントに確認したら予定滞在期間を長くすればするほど許可の可能性は低くなる。なぜなら滞在のための十分な資金証明が必要になるから。さらにお客様の銀行の残高証明の額では当然足りないと判断される可能性が高いけど、お客様の希望どおりそのまま入力しましたよ、と回答されたとのこと。
本来、予定滞在期間とI-20の就学期間は同一になるべきです。また大きな間違いに気づいた場合は、DS-160は何度でも作成可能なので間違いのないDS-160を提出しなければなりません。一度SUBMITした後でも、再度Retrieve Application からログインし、Create a new applicationをクリックすれば、ほぼほぼ前回入力した内容が反映されて表示されます。
訂正箇所などを再入力し新しいDS-160を再作成すると新しいDS-160ID番号が発行されるので面接予約票のDS-160のID番号の部分のみを訂正し面接予約票を再度印刷することは面接日前日でも可能です。もしID番号を訂正できなければアメリカビザコールセンターに連絡し手入力で訂正していただくことも可能です。
そのお客様はビザ再申請についてサポートしていただけるかどうかそのエージェントさんに確認したものの再申請の許可の可能性はありませんのでサポートできません、と回答されたとのこと。
語学留学で英語力を身につけ、ある専門職種への就職に生かしたいとの夢やアメリカで異文化に触れる夢、留学資金をサポートしてくれた両親に就職で成功して親孝行したいとの夢が一日で終わってしまいました。
スマホの検索で表示された当事務所にご連絡を頂いたのは夕方ごろで何件かの事務所に相談された後でした。
他の事務所からは再申請しても許可の可能性が低いことや来年にしたらいいのでは?
などの回答等で終始し、さらに報酬が到底支払える金額ではなかった。。とのこと。
お電話を頂いた際に再申請を許可されるための対策など打てる策を細かくご説明しました。
翌日お客様から当事務所に正式にご依頼を頂き、その3週間後に面接に再度臨んでいただきました。
面接時に領事からなぜその語学学校を選んだのか、なぜその土地に行くことを決めたのか、帰国後何をしたいのかなどの質問にしっかり答えられるように準備し、またその詳細を説明する英文エッセイも作成しました。
また前回提出できていなかった資金援助者からのサポートレターや資金援助者の資金証明他続柄を証明する書類や、お客様がこれまで取得した資格証明なども添付しました。高度な専門資格を証明することで勉強熱心であることやその資格を活かすべく日本に必ず帰国することを証明できるからです。
また、そのお客様には前回面接を受けた大使館とは異なる自宅に近い大使館で面接に臨んでいただきました。
本来は東京在住の方が東京で面接を受け却下されたので次回は大阪で受けるなど一回目と二回目の面接地を変えることは決して勧めしないのですが、そのお客様がお住まいの県を管轄する、本来その方が面接を受けるべき大使館にて二回目の面接に臨んでいただきました。
面接当日に書類をペラペラとめくりながら質問をされる領事に対し緊張されながらも一つ一つ誠実にお答えになったお客様ですが、その日に留学ビザが許可されました。
面接後、「贅沢ひとつしないで自分のために留学資金をねん出してくれた親に親孝行できそうです。」とのご報告の言葉に私も感動しました。
現在コロナで大変な中アメリカ滞在を続けるお客様ですが、限りある時間を有効に使い出来る限りの知識を吸収して日本に帰ってきていただきたいと思います。
結果として、その方がなぜ学生ビザを却下されたのかの理由として考えられる点は、
1 DS-160の予定滞在期間とI-20の就学期間が大きく異なること
2 日本に帰国してから何をしますか?の領事からの質問に対し曖昧な回答をしたこと
3 資金証明が十分でなかったこと
4 無職の期間が長かったこと
5 無職の期間中に資格取得のための勉強をしていたことの説明が出来てなかったこと
6 資金援助者の証明がなされていなかったこと
などが考えられます。
現在学生ビザの発給はストップしています。今年アメリカの大学への留学を予定されていた方々も計画が大幅に狂ってしまいました。
また安心して米国へ渡航し、アメリカの大学や高校への留学ができる日が戻る日を切に願います。
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