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オーストラリア観光ビザ(subclass600)で長期滞在申請する際の注意点

  • 中川 洋志
  • 6月25日
  • 読了時間: 2分

通常、日本国籍の方が観光や短期商用を目的として3か月以内のオーストラリア滞在を希望する場合、電子渡航許可(ETA / subclass 601)を申請します。

しかし、何らかの理由でETAが利用できない場合や、1回の渡航で3か月を超える滞在を計画している場合には、ビジタービザ(subclass 600)の申請が必要です。



注意すべき点は、ビジタービザ(subclass 600)であっても、許可される滞在期間は原則として3か月以内が一般的であることです。6か月や1年といった長期滞在の許可は、申請者の状況や渡航目的を基に審査官が個別に判断します。そのため、単に「長く滞在したい」という理由だけでは、長期滞在の許可を得ることは困難です。


長期滞在を成功させるための重要な要素

1年間にわたる観光ビザなど、長期滞在の許可を得るためには、審査官を納得させるだけの客観的な情報と資料が不可欠です。特に、以下の点が重要となります。


1. 滞在の必要性を裏付ける説得力のある理由と計画 なぜ長期滞在が必要なのかを明確に説明する必要があります。

  • 詳細な旅程表: 滞在場所、訪問地、活動内容などを時系列で具体的に記したもの。

  • 理由書: なぜ1年もの期間が必要なのかを具体的に説明した文書。例えば「オーストラリア全土の国立公園を季節ごとに巡り写真を撮るため」など、目的が明確であると説得力が増します。


2. 日本との強いつながりと、必ず帰国することの証明(Genuine Temporary Entrant要件) オーストラリアでの滞在が一時的なものであることを示す証拠です。滞在期間が長くなるほど、より強力な証明が求められます。

  • 日本での雇用・就学: 在職証明書、復職を約束する書類、帰国後の就職活動計画など。

  • 家族や資産: 日本に家族がいることや、不動産などの資産を所有していることの証明。


3. 滞在費用を十分に賄える資金力の証明 滞在中の不法就労の疑いをなくし、生活に困らないことを示すために必要です。

  • 預金残高証明書: 滞在計画に見合った十分な額の資金があることの証明。


このように、1年などの長期観光ビザ申請は、短期滞在に比べて審査のハードルが高くなります。しかし、上記のような客観的な資料を丁寧に準備し、滞在の目的や計画を明確に説明できれば、許可を得る可能性は十分にあります。

決して理不尽に不許可となるわけではなく、綿密な準備こそが成功の鍵となります。


行政書士佐藤智代法務事務所では、オーストラリアのビジタービザ申請サポートを承っております。ご自身の状況で長期滞在が可能かご不安な方、申請準備に万全を期したい方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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