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アメリカビザ/逮捕歴有(不起訴処分の方)

更新日:2023年7月3日

当事務所では、毎月多くのアメリカビザ申請サポートのご依頼を頂きます。

ビザの種類は、商用/観光B1B2ビザや学生/F1ビザが多いですが、その中で最も多い申請が「過去に有罪判決を受けた方」の申請サポートです。


有罪判決を受けた方は、当然ながらどんな微罪であっても申告が必要となり、ESTAでの入国は出来ません。そのため、渡航目的に応じて必要なビザ申請を行う必要があります。


「有罪判決を受けておらず、不起訴処分となった場合もビザが必要ですか?」

とのご相談も多く頂きます。



 

~そもそも不起訴処分とは?~


不起訴処分とは、事件の被疑者について検察官が起訴する必要がないと判断した時に下される処分です。不起訴処分と判断される理由は様々ですが、主なものとしては、


①嫌疑なし(被疑者が被疑事実の行為者でないことが明白、又は犯罪成否を認定すべき根拠のないことが明白なとき)


②嫌疑不十分(犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時)


③起訴猶予(被疑事実は明白だが、諸般の情況により訴追を必要としないとき)


④親告罪の告訴等の欠如・無効・取消し(親告罪等の罪につき、告訴等がなかった、または無効・取消しがあったとき)


等です。


不起訴処分となった場合、前科はつきません。しかしながら、ビザ免除プログラムを利用できるかどうかは別問題です。

 

以下、アメリカ大使館HP(有罪判決を受けた方)

(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/)からの引用です。

判決を受けた裁判所にご連絡ください。裁判記録には、犯罪の種類、法律違反条項、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。

逮捕が有罪判決に至らなかった場合、あるいはあなたへの告発に関する犯罪記録を入手できない場合は、逮捕場所、住所および逮捕の理由が記載された宣誓書を申請書類と共に提出してください。逮捕が有罪判決を受けた場合は、犯罪の種類、法律違反条項、実際の刑罰などが明記されていなければなりません。


上記には、逮捕が有罪判決に至らなかった場合は、その証明が必要であるとされています。

米国での逮捕歴に関しての記載ですが、どの国での逮捕歴に関しても同様です。


日本国内で逮捕されたが、有罪判決に至らなかった場合は、

「不起訴処分告知書」という書類を検察にて発行してもらえます。逮捕から一定の期間が

過ぎると発行してもらえないので、処分時にもらわれた書類は保管されておくことをお勧めします。


ビザ申請には、その書類の他、どのような罪で逮捕され不起訴となったのかの説明が必要です。

ビザ許可の可否には、事件の内容も当然ですが、不起訴処分となった事件が、嫌疑なしなのか、嫌疑不十分なのか、起訴猶予なのかも大きく関わります。

正直に誠実に虚偽なく申告することが必要です。


つまるところ、不起訴処分となった場合の逮捕歴に関しても、申告が必要で、アメリカへの渡航にはビザが必要です。


行政書士佐藤智代法務事務所では、逮捕歴のある方、不起訴処分となった方のビザ申請をサポートしています。

お気軽にご相談ください。#アメリカビザ #前科逮捕歴有の方のアメリカビザ申請















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