先日ご相談がありました。
先月、ご自身でアメリカ大使館でビザ申請を行った際に、ご自分の前に面接を受けた方が結構たくさんビザ申請を却下されていたので、その方のご家族のビザ申請も却下されるのではないか?却下されないためにはどうしたらいいか?とのご相談でした。
その方曰く、その日結構な割合で「ビザは出せません」と領事から言われパスポートを返されている方がとても多かったとか。。。
正直「そうなんですか??」と驚きました。
トランプ政権発足後審査基準が厳格化されていることも理由の一つでしょうが、申請を却下される方がそんなにたくさんいらっしゃるのかととても驚きました。
当事務所でお手伝いさせていただいてるケースは主にESTAでの渡航が出来ない方のビザ申請です。過去の犯罪歴や、入国拒否歴、ビザ申請却下歴や、不法滞在歴がある方々のビザ申請を主なサポートとしているので、ノーマルなビザ申請に関しては、ご自身で出来るのではないですか?と必要書類を説明したり、旅行会社さんやビザ申請をサポートされている安価な業者さんをお勧めしてきました。それでも、当事務所でやってくださいと言われるお客様に関してはご依頼をお受けしてきたのですが、特に難しいケースではないからとご自身でされてはどうかと安易にお勧めしてきたことを大変申し訳なく思いました。
では、もしビザが却下されたらどうしたらいいのか?
ビザ申請が不許可となった場合の再申請は、時間を空けたほうがいい方もいらっしゃいますが、前回のビザ申請時提出した書類の内容を補足する多くの書類を提出出来る場合や前回の申請時と状況が大きく異なっていることを証明出来る書類が提出できるのであればすぐにでも再申請は可能です。
ちなみに毎回の申請時に申請料は必要となります。
これまで当事務所に申請却下後にご相談をされた方の多くが
INA214条b項に基づき却下されますと記載のある書面をもらわれています。
つまり、日本との繋がりを証明する十分な書類が提出されていないために米国に入国後不法に滞在する恐れがあると領事から判断されているのです。
米国移民国籍法では、すべての外国人は、米国に移民の意志があると仮定されています。
そのために、観光や留学で渡航する外国人は米国に入国し目的を果たした後は必ず日本へ帰国することを証明しなければなりません。
それらの証明が不十分な場合は、INA214条b項に基づきビザ申請は却下されます。
その他、犯罪歴のある方で犯罪時から間もない申請や、犯罪の内容が不道徳犯罪である場合などはINA212条(a)(2)(A)(i)(I)に基づき申請が却下されます。
その他、提出書類が不十分であるために申請が却下される場合などは、INA221条g項の書類が渡されます。
その他不法滞在により一定の入国禁止期間が設定されている場合INA212(a)(9)(B)(i)(Ⅰ)またはINA212(a)(9)(B)(i)(Ⅱ)により却下されます。
ビザが却下された場合、多くの場合しばらくまたは生涯エスタ認証がおりないため、渡航にはビザが必要となります。
ビザ再申請をご希望の方は、上記どのような内容で申請を却下されたのかを示す領事から受領した書面を基に、次回どのような書類や手続きが必要なのかを専門家にご相談されることをお勧めします。
これまで当事務所では、
過去に不法滞在歴や入国拒否歴、犯罪歴のためにビザ申請が却下された方々や、
申請書類が不十分であったために留学ビザや観光ビザ申請を却下された方々のビザ取得をお手伝いしてきました。
海外への出張や観光、新婚旅行、家族旅行をあきらめる前に
ぜひお気軽にご相談ください。
#アメリカビザ#esta拒否
先週大使館にB2ビザを取りに行きましたが、INA214条項に基づき却下されてしまいました。次回どのようなものを持っていったら好印象でしょうか。