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幸せな家族

​Q&A

​よくあるご質問

  • アメリカに90日以上滞在したいのですが、ESTAで大丈夫ですか?
    アメリカに観光または商用で渡航する場合は、90日以内の滞在であればESTAで入国可能ですが、90日以上滞在する場合は、滞在目的に応じたVISAが必要です。 お客様の滞在目的が不明ですが、留学ならFビザ、商用ならB1ビザなど必要に応じたVISAを取得してください。
  • 昨年逮捕されてまだ判決が出ていません。ESTAでアメリカに入国できますか?
    判決が出ていないということですが、アメリカに入国する場合は有罪無罪に関わらず逮捕歴がある場合は申告しなければなりません。ESTAでの入国はできません。商用または観光でアメリカに行かれる場合はB1B2ビザの申請が必要になり、有罪判決となった場合罪名によってはビザ取得の可能性は低くなります。ビザ取得可能性の可否等のご相談は判決謄本、罪名などの具体的な内容をお知らせください。
  • 関東在住ですが、アメリカビザ申請の対応をしていただけますか?
    はい、可能です。当事務所にお越しいただく必要はありません。必要書類はメールまたは郵送、FAXでお送りいただきます。
  • アメリカビザ申請をお願いしたらどれくらいの期間がかかりますか?
    通常、ご本人確認後正式なご依頼を頂き、すべての必要書類をお送りいただいてから約14日前後で、お客様ご指定のご住所まで面接書類一式をレターパックでお送りいたします。
  • アメリカビザの申請サポートとは何をサポートしていただけるんですか?
    当事務所では、DS-160の入力をはじめ面接予約、その他面接で領事に提出する書類の作成および取得、翻訳すべてをサポートいたします。お客様ご自身でご準備いただく書類は、証明写真、金融機関の英文残高証明書、判決謄本、確定申告書等ですが、これらすべての日本語の書類も当事務所にて翻訳及び原本認証を行います。
  • Crimes Involving Moral Turpitude (CIMT)とはなんですか?私の犯罪はCIMTにあたりますか?
    移民国籍法では入国不適格事由として犯罪者と規定られていますが、その中でもその犯罪が不道徳犯罪CIMTに該当する場合、アメリカへの入国は厳しくなります。つまりビザを申請してもビザ許可の可能性は非常に低くなる場合があります。殺人や強盗、薬物犯罪、売春、児童虐待などが含まれています。ビザ申請にあたりご自身に犯罪歴があり、CIMTかどうかのご相談は、裁判所の判決謄本や起訴状などお手元にご準備して当事務所へご相談ください。
  • 過去にアメリカにESTAで入国した際に、95日滞在してしまいました。今後ESTAを利用してアメリカに旅行にいきたいのですが可能ですか?
    残念ながら、今後ESTAでの米国での入国はできず、渡航には目的に応じたビザが必要です。
  • 過去に一日オーバーステイしてしまいました。Visaが必要ですか?
    ESTAで渡航時に許可される90日より一日でも多く滞在された場合も不法滞在となります。残念ながら今後ESTAでの渡航はできず渡航には目的に応じたビザを取得する必要があります。
  • 過去に留学ビザで入国後1年以上不法滞在をしました。ビザはとれますか?
    不法滞在が1年以上の場合、自発的に米国を離れた日から10年間は米国への入国はできないとされています。そのため10年以内にビザを申請されても不許可になる可能性が極めて高いためお勧めいたしません。また10年経過後もESTAは使えませんので渡航にはビザを取得する必要があります。入国禁止期間内にどうしても米国へ再入国する必要がある場合(未成年の子供が残されている、生活に困窮している家族がいる場合など)、は米国移民弁護士にご相談ください。
  • 180日以内のオーバーステイの後日本に帰国して3年が経過しました。ビザは取れますか?
    不法滞在後に設定される入国禁止期間が経過したとしても自動的にビザが付与されるわけではありません。一度移民国籍法に違反した方へのビザ発給は、ビザ申請時の申請者の日本とのつながりや渡航目的に関する説明や提出書類を審査した上で判断されます。
  • 略式命令の罰金刑でもビザが必要ですか?
    はい、略式命令の罰金刑であっても申告義務があります。ESTAでの渡航はできず、米国渡航には目的に応じたビザを取得する必要があります。ご相談の際は、お手元に起訴状と略式命令の書類をご準備ください。
  • 懲役刑を受けました。ビザを取ってアメリカへ旅行に行けますか?
    逮捕後、量刑が懲役や禁錮などの有期刑となった場合、一定の期間を空けないとビザ取得は難しい場合、または領事の裁量によりビザ発給してもらえる場合があります。犯罪の内容によっては、米国移民国籍法が定める一生入国できないとされる犯罪に該当する場合もありますのでその場合のビザ申請はお勧めしません。いずれにせよ有期刑を受けられた方はビザ申請をされる前に必ず裁判書類をご準備され専門家にご相談ください。
  • 飲酒運転で罰金刑を受けました。ESTAで渡航できますか。
    飲酒運転で罰金刑を受けられた場合も前科となりますので、申告義務があります。そのためESTAでの渡航はできません。渡航には適切なビザを取得する必要がありますが、飲酒運転時に第三者への傷害を負わせていない、または米国または米国民に脅威となる精神疾患を患っていないとの米国大使館指定医療機関での診断書を取得し、かつその他の十分な書類を準備出来ればビザ取得の可能性は高いと思われます。
  • 先日罰金刑を受けました。ビザは取得できますか?
    罰金刑を受けた犯罪の内容によります。残念ながら移民国籍法が定めるCIMTに該当する場合ある程度期間を空けられたほうがいいとの判断をさせていただく場合もございます。まずは、裁判書類をご準備され初回の無料相談をお申し込みください。
  • 迷惑行為防止条例違反で罰金刑を受けました。ビザは取得できますか?
    当事務所では迷惑行為防止条例違反(痴漢行為、盗撮行為)により罰金刑を受けられた方々のビザ取得実績が多数ございます。裁判書類をご準備され渡航目的など詳細をお知らせいただければビザ取得期間や可能性など具体的に回答させていただきます。
  • 犯罪歴を隠してこれまで数回アメリカに渡航しました。先日ハワイで入国拒否を受けました。ビザは取得できますか?
    犯罪の内容をお知らせください。犯罪の内容によっては一生ビザを取得できない場合もございます。裁判書類と入国拒否を受けた際に移民官から渡された書面などご準備され専門家にご相談ください。
  • 懲役1年以上はビザは取得できないと聞きました。私はビザが取得できますか?
    犯罪の内容によります。重大犯罪の場合は、残念ながらビザ取得は難しいです。また不道徳犯罪CIMTの場合、犯罪の内容や処分後の経過期間によってもビザ取得の可能性が低い場合もあります。当事務所では、有期刑1年以上の方のビザ取得実績が多数ございます。まずは裁判書類をご準備されご相談ください。
  • 過去にESTAで入国し入国拒否を受けたことがあります。ビザは取得できますか?
    入国拒否を受けるに至った経緯をお知らせください。その内容によっては5年又はそれ以上の期間を空けないとビザの取得は難しい場合があります。ビザ申請をされる場合は、詳細の書類をご準備され無料相談にお申し込みください。
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