アメリカに観光または商用で渡航する場合は、90日以内の滞在であればESTAで入国可能ですが、90日以上滞在する場合は、滞在目的に応じたVISAが必要です。
お客様の滞在目的が不明ですが、留学ならFビザ、商用ならB1ビザなど必要に応じたVISAを取得してください。
判決が出ていないということですが、アメリカに入国する場合は有罪無罪に関わらず逮捕歴がある場合は申告しなければなりません。ESTAでの入国はできません。商用または観光でアメリカに行かれる場合はB1B2ビザの申請が必要になり、有罪判決となった場合罪名によってはビザ取得の可能性は低くなります。ビザ取得可能性の可否等のご相談は判決謄本、罪名などの具体的な内容をお知らせください。
はい、可能です。当事務所にお越しいただく必要はありません。必要書類はメールまたは郵送、FAXでお送りいただきます。
通常、ご本人確認後正式なご依頼を頂き、すべての必要書類をお送りいただいてから約14日前後で、お客様ご指定のご住所まで面接書類一式をレターパックでお送りいたします。
当事務所では、DS-160の入力をはじめ面接予約、その他面接で領事に提出する書類の作成および取得、翻訳すべてをサポートいたします。お客様ご自身でご準備いただく書類は、証明写真、金融機関の英文残高証明書、判決謄本、確定申告書等ですが、これらすべての日本語の書類も当事務所にて翻訳及び原本認証を行います。
移民国籍法では入国不適格事由として犯罪者と規定られていますが、その中でもその犯罪が不道徳犯罪CIMTに該当する場合、アメリカへの入国は厳しくなります。つまりビザを申請してもビザ許可の可能性は非常に低くなる場合があります。殺人や強盗、薬物犯罪、売春、児童虐待などが含まれています。ビザ申請にあたりご自身に犯罪歴があり、CIMTかどうかのご相談は、裁判所の判決謄本や起訴状などお手元にご準備して当事務所へご相談ください。