
H visa
Temporary Workers
Hビザは、米国で一時的に特定の仕事に従事したい外国人に対して発行されるビザの一種です。専門的なスキルや能力を持った人材を米国に招致することを目的としています。Hビザ にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる資格要件や手続きが定められています。
H-1Bビザ
【概要】
H-1Bビザは、専門職ビザとも呼ばれ、このビザを利用するためには、
・特殊技能職(エンジニア、IT専門家、医師、弁護士、会計士など)に従事している
・専門職に必要な学士号以上の学位、または同等の経験
という基本的条件を満たす必要があります。
ここでいう「専門職」とは、通常その業務が、一定の分野における学士号以上の学位なしには遂行困難であるような職業を指します。ただ、学位を必要としない場合でも、その業務内容が高度・複雑であり、大学レベル以上の学歴が必要であることを説明できれば専門職として認められる場合もあります。
取得学位が必ずしも専門職に直結したものである必要はありませんが、専門職上必要となる「米国の学士以上(またはそれ相応の学位)」の取得が求められます。米国以外の国で取得した学位については、その学位が米国の学位と同等であることを証する専門家の査定書を取らなくてはなりません。
また、大学在学中のように専攻学位を取得できていない人は、在学期間及び実務経験を総じて学士に相当する資格を有しているとして申請する方法もあります。ただ、この場合、単に実務に携わっていたという事実だけでは足りず、専門性の高い業務で実績を積み重ねたという経歴を証明する必要があります。
H-1Bビザのは、年間の発給枠が法律で定めれており、年間65,000件とされていますが、特別条約により、この内シンガポール国籍者に5,400件、チリ国籍者に1,400件が振り分けられているため、実際は58,200件が利用できます。また、この他に米国内で修士号以上の学位を取得した申請者を対象として、年間20,000件の特別枠が設けられています。
なお、この枠の対象となるのは原則、新規申請のみであり、既得者の延長申請や雇用先変更は対象となりません。
なお、H-1Bビザ社員に対する給与は、職務と勤務地によって算定される最低賃金を下回ってはならないとされています。
【申請手続き】
H-1Bビザは、米国大使館で申請をする前に移民局から許可を得る必要があるペティション・ベース・ビザです。
雇用主である申請企業は、始めに労働省(Department of Labor)に対して労働条件申請書(LCA: Labor Condition Application)を提出して、賃金その他労働条件の承認を得る必要があります。その後、この承認されたLCA、並びに申請社員の職務内容、雇用条件、経歴・経験を証明する書類、サポートレター等を添付して、I-129(非移民労働者請願書)及び「H supplement」(申請企業の概要や財務状況、申請者の経歴詳細、職務・プロジェクト詳細、労働条件詳細等を提供するための補足資料)を米国移民局(USCIS)サービスセンターに提出して、I-797という許可証を受け取った後、それらを提出して大使館に申請する流れとなります。
【有効期間・滞在期限】
H-1Bビザは、一度の申請で最長3年まで就労期間が認められ、さらに3年間の延長を申請することができます。
ただ、6年間継続してH-1Bビザに基づいて就労した場合、再度申請するためには、最低1年間は米国外で過ごさなければならないとされています。
※雇用ベース移民ビザ申請から365日以上経っている場合は、永住権がとれるまで、1年ずつの延長申請が可能。
H-2Aビザ
【概要】
H-2Aビザは、米国で一時的または季節的農業に携わるためのビザです。
申請者の雇用主は、ビザの申請時点および入国時において、その職務を遂行する人材を確保できないこと、申請者の雇用条件が米国労働者の賃金や労働条件に影響を与えないことなどを証明する必要があります。
【申請手続】
H-1B同様、労働省にLCAを提出して承認を得た後、移民局(USCIS)にForm1229等を提出してI-797の発行を得てから大使館にビザを申請します。
【有効期間・滞在期間】
初回の申請においては最長1年まで認められ、その後、1年単位で延長申請ができます。
最長滞在期間は3年間であり、その後再申請するためには、少なくとも3か月間は米国外に滞在する必要があります。
H-2Bビザ
【概要】
H-2Bビザは、就労可能な米国人労働者が確保できないときに適用されるビザです。
申請者の雇用主は、ビザの申請時点および入国時において、その職務を遂行する人材を確保できないこと、申請者の雇用条件が米国労働者の賃金や労働条件に影響を与えないことなどを証明する必要があります。観光、水産加工など様々な業界で利用されています。年間の発給上限は66,000件と定められています。
【申請手続】
H-1B同様、労働省にLCAを提出して承認を得た後、移民局(USCIS)にForm1229等を提出してI-797の発行を得てから大使館にビザを申請します。
【有効期間・滞在期間】
初回の申請においては最長1年まで認められ、その後、1年単位で延長申請ができます。
最長滞在期間は3年間であり、その後再申請するためには、少なくとも3か月間は米国外に滞在する必要があります。
H-3ビザ(研修ビザ / Trainee Visa)
【概要】
H-3ビザは、母国では学べない内容の研修を、米国外のキャリアのために米国内で受けるためのビザです。
専任の指導係をつけた授業形式の研修である必要があり、OJT(on-the-job-training)は認められません。
また、生産的な雇用を伴うものであってもなりません。
申請者は、研修する内容について、すでに十分な知識と経験を有している必要があり、研修で学んだ内容を米国外で活用する意思、および研修後は必ず米国を出国する意思がなくてはなりません。
【申請手続】
移民局(USCIS)にForm1229、H Supplement等を提出してI-797の発行を得てから大使館にビザを申請します。
詳細な研修プログラムを提出する必要があります。
【有効期間・滞在期間】
最長2年であり、それ以上の延長は例外なく認められません。
2年間をH-3ステータスで滞在した後は、他のビザを申請するためには、米国外で6か月以上を滞在する必要があります。
H-4ビザ
【概要】
H-4ビザは、H-1B保持者の配偶者、21歳未満の未婚の子供が米国に滞在するためのビザです。
H-4保持者は就学することができますが、原則として就労できません。
しかし、特定の条件を満たすことで就労許可証を得て就労することが可能です。
滞在期間は、H-1B保持者の滞在期間に従います。
サポートの内容
当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160
ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。
当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成/資料翻訳
渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約
ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

面接コンサルティング
当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。
オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。
