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フライングプレーン

人と世界と夢をつなぐ

リーガルサービスをより身近に

行政書士佐藤智代法務事務所のWEBサイトにご訪問いただきありがとうございます。

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アメリカビザ申請

アメリカ渡航の際は、一定の要件を元にESTA(電子渡航認証システム)の承認を得る必要があります。

しかし、過去にアメリカで不法滞在や、ビザの取り消し、アメリカ 入国拒否歴がある方や逮捕歴や前科/犯罪歴がある方やビザ申請却下歴がある方でESTAの認証が下りない方はアメリカへの渡航には目的に応じたビザを取得する必要があります。

当事務所では、このような過去のトラブルのためアメリカへの渡航にビザが必要な方の商用観光(B1B2)ビザ学生F1ビザの申請をはじめ、その他の非移民ビザ(Mビザ交流訪問者(J)ビザ通過/クルー(C-1/D)ビザ、その他(I、L、P)ビザの申請をサポートしています。

U.S. VISA

B1/B2

商用/観光

米国での取引先との会合、会議への参加、契約交渉を目的とする渡航などの場合、並びに、旅行や友人・親族の訪問、治療、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航の場合に必要なビザです。

F1/M

U.S. VISA

​学生

米国内の認定大学、私立高等学校、認可された英語プログラムなどで教育を受けることを希望する場合、または、週18時間以上の授業を受ける場合は F-1 ビザが必要です。非学術的もしくは職業的な知識・技術を身に着けるためにアメリカの専門学校などの教育機関に入学する場合はMビザが必要です。

J1

U.S. VISA

交流訪問者

学生、研究者、教師、教授などがアメリカで交流活動を通して知識や技術を促進するための短期訪問ビザです。

C1/D

U.S. VISA

通過/クルー

船舶や飛行機の乗員が米国に入港・着陸する際、C-1/Dビザ(通過/クルー)が必要です。連邦大陸棚域内の外国船舶に乗務する乗員は、Dビザのかわりに修正B-1が必要になる場合があります。

野球試合

I/L/P

U.S. VISA

​その他

Iビザ(報道関係者)、Lビザ(企業内転勤者)、Pビザ(スポーツ選手・芸能)のサポートも行っております。詳しくは、下記のリンクをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。

アメリカビザ申請のサポート費用

費用に含まれるサポート内容

シンプルな書類ファイル.png

上記の費用は、申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。

ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。

​ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。

【対応ビザ】

B1/B2、F1、M1、J1、C1/D

※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。

※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。

​※その他ビザ申請の実費が必要となりますので、ご注意ください。

初回30分無料のご相談はこちらから

申請サポートお申し込みはこちらから

ブルックリンブリッジ

外国籍で日本とのつながりを十分に証明することができず却下になってしまい、ネットで検索していたところ佐藤さんのホームページを見て連絡しました。他にも何件か行政書士事務所や弁護士事務所に相談しました。初めて連絡させていただいた際に、まだ依頼も何もしていない段階なのにたくさんアドバイスをいただいて、とても親身に相談に乗っていただきました。実際に依頼することになって、書類の作成や面接の練習、気になることなど連絡するとすぐに教えていただき助かりました。無事ビザも取得できることになり、家族でアメリカへ行く夢が叶います。感謝しきれません!本当にありがとうございました!

P様外国籍

ビザ申請却下歴があるためネットでいろいろな事務所に連絡しました。アドバイスが的確で信頼できたから。30分の無料相談で十分すぎるアドバイスがあった。質問にもすぐ答えてくれてとても安心でのきました。また10年後の更新時にもお願いしたいと思います。

T様

ブログを拝見してこの方は真摯に対応いただける方なのかなと感じました。ブログの内容も分かりやすく渡米に向けてとても参考になるものばかりでした。ビザ申請却下歴があり、生涯アメリカに行くのは難しいと感じていましたが、こうしてビザを取得することができ先生には感謝してもしきれません。

E様

お客様のこえ

ビザ申請無料相談


 

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。(Zoom・Meet・Line対応可)
【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】Visitor visa(subclass600)

オーストラリア国旗1024.png

オーストラリアビザ申請

観光、知人・家族の訪問、出張・業務の目的でオーストラリアへ渡航する際は、日本パスポートを保持している本人から「オーストラリアETAアプリ」を通じて電子渡航許可(Electronic Travel Authority / ETA )を申請しなければなりません。ただし、他に有効なビザを持っている場合、国内外のいずれかで刑事上の有罪犯歴がある場合、3か月を超える期間の滞在を希望する場合はETAによる申請は認められず、訪問ビザを取得する必要があります。

当事務所では、上記の事由に該当してオーストラリアの訪問ビザ取得を検討している方を総合的にサポートいたします。

開いた本

​翻訳/パスポート認証

翻訳資料が必要となるのは、以下のようなときです。

​●海外相続で戸籍謄本・死亡証明書・医師診断書・出生証明書など

●海外留学で成績証明書・卒業証明書・通知表など

●国際結婚で戸籍謄本・独身証明書など

●海外銀行口座解約で運転免許証・残高証明書など

●海外銀行口座開設で電話料金請求書兼明細書・ガス料金明細書・住民票・運転免許証など

●海外ビザ申請で給与明細・住民票・戸籍謄本・確定申告書・雇用証明書・休暇証明書など

​当事務所では、原本のコピーに行政書士として原本認証を行い、認証された原本コピーを忠実に正しく翻訳を行った旨の証明および行政書士の証票​コピー(翻訳文及び署名捺印付き)をセットで納品いたします。

海外相続

被相続人の国籍により、被相続人の死亡地、残された動産の場所、不動産がどこになるのかなどによりどの法律を適用するのかが異なります。煩雑な海外相続手続きは専門家にご相談ください。

当事務所実績:

日本に帰化前の韓国国籍の方の相続手続

死亡地が日本のアメリカ国籍の方の相続手続

死亡地が日本でアメリカに遺産がある方の日本国籍の方の相続手続

相続人がアメリカ国籍の方の日本国籍の方の相続手続

​など。

ホットラインコンサルタント

​お問合せ


​お問合せは、下記のフォームよりお願いいたします。

News

2023年10月1日

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料金改定のお知らせ

2023年9月23日

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TBS様の取材に応えさせていただきました。

2023年9月12日

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テレビ朝日様の取材に応えさせていただきました。

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