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前科・犯罪歴|アメリカビザ

更新日:2020年10月3日

過去に有罪判決を受けた方がアメリカに渡航する際には、ビザ申請が必要です。

米国移民国籍法では、過去に有罪判決を受けた方は米国入国不適格者として定めていますが、一定の条件に該当する場合や過去の判例に則り、必要要件を証明することで領事の裁量により入国ができる場合があります。

その必要要件をビザ面接時に提出する上申書に記載するのですが、その内容はただ過去の犯罪に対する反省の意のみでなく、渡航目的のほか必ず盛り込まなければならならない内容がいくつかあります。

これまで、過去に「判決謄本だけ訳したものを面接に持参し不許可になった」多くの方からご相談を頂きました。

ご自身で訳した方もいらっしゃれば、翻訳会社に訳してもらった方やお友達に訳してもらった方など様々です。

まず、判決謄本の翻訳をご自身又はお友達、親族の方に訳してもらうことはお勧めしません。ご自身に有利なように訳していると思われる可能性もありますし、

また、法的専門用語に精通されていない方が翻訳される場合、どうしても間違いが起きる場合が多々あります。

パスポートの英語表記のお名前と判決謄本のお名前が違うことはよくあり、その他に法的専門用語の間違い、また翻訳会社に依頼されているにも関わらず

量刑を「懲役1年6か月」のところを「懲役1年」と絶対あってはならない間違いに気付かれないまま面接に臨まれた方もいらっしゃいました。

判決謄本のみを第三者に依頼する場合は、他の提出書類である戸籍謄本などの必要提出書類とすべて一致すべきところは一致させる必要があります。

名前表記が違うだけで、ビザが不許可となることはないと思いますが、それぞれの書類に多くの小さな間違いがあることで書類全体の信ぴょう性や申請者の誠実性を疑われることになることは避けたほうがいいでしょう。

そのほか、判決謄本等の裁判書類のほかに、上申書の作成が必要となり、その

上申書の内容は、短い大使館での面接時に領事に理解していただくために簡潔に要点をおさえた内容にする必要があります。たくさん書けばいい、内容が多ければいいというものでもありません。

大使館のHPには必要書類に上申書とは記載されていないため、上記のようにHPに掲載されている書類のみ持参される方が多いようです。

なぜ、上申書が必要なのか?

判決謄本や調書判決などの公訴事実には、事件の事実のみが記載されているだけでなぜそのような事件に至ったのかなどの経緯や心情などは記載されていないため、その説明が必要となるからです。

公訴事実で、「拳で顔面を殴り全治2週間のけがを負わせた」傷害の内容のみが記載されていても、犯罪までの経緯にはいろいろな事情があるはずです。

悪質性がないのかあるのか、突発的なものだったのか、抵抗したうえでの犯罪となったのかなど、説明がない場合、領事には一方的に拳で大けがを負わせた凶悪な人物だとの印象を持たれてしまう可能性があります。

過去に犯罪歴がある方がビザを取得するためには、「米国において申請者が及ぼす危険性の低さ」も証明する必要があり、

上記の傷害罪の場合では、公訴事実を踏まえ、なぜその犯罪に至ったのかの説明や現在の職業、そのほかボランティア活動などの詳細を説明し申請者が更生し米国渡航時には米国及び米国民に危険を及ぼさないことを疎明書類を添付し上申書において証明する必要があります。

当事務所では、お一人お一人のお話をしっかりお聞きした上で、書類作成を行っています。

過去に有罪判決を受けた方|前科がある方でビザ申請が必要な方は、どのような書類が必要なのかなども含めどうぞお気軽にご相談ください。

当事務所では過去に前科、犯罪歴、逮捕歴がある方のビザ取得実績が数多くございます。煩雑な書類作成から面接までトータルでサポートさせていただきます。

現在年末年始に渡航を予定されている方々より多くのお問い合わせを頂いております。渡航が決まっている方でビザ申請が必要な方はどうぞお早めにご相談ください。

℡相談(初回相談無料)080-5212-3846

#アメリカビザ

#前科逮捕歴有の方のアメリカビザ申請

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