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アメリカ入国拒否体験談まとめ|アメリカビザ

更新日:2023年8月3日


コロナによる出入国規制も大幅に緩和され、海外へ渡航される方が増加していることに伴い、アメリカへ渡米を希望される方も多くなりました。

しかし、依然アメリカ大使館総領事館の面接予約枠は通常に戻ったとは言えない状況が続いています。増枠したもののすぐ埋まってしまい一カ月ほど予約ができない状況も最近では当たり前になってきたように思います。

アメリカへの渡航が確実な方は、先に面接予約だけすることも可能ですので、お急ぎの方はDS-160作成途中でも予約枠だけは押さえておくことも良策です。


さて、今回は、ESTAでの渡米の際に入国拒否されたケースをまとめてご紹介いたします。


これから渡米を計画されている方は、アメリカで入国拒否を受けることのないように参考にされてください。


【目次】


【売春を疑われるケース】

アメリカで入国拒否を受ける方は女性が非常に多く、その理由も「売春を疑われた」ケースが圧倒的に多いです。


売春斡旋サイトに登録された情報、売春斡旋者とコンタクトを取っているとの情報を米国移民局は保有しており、これらの情報に基づき売春の事実が移民局に確定とされている場合は、入国手続時に直ちに別室送りとなり厳しい尋問を受けることになります。確定とされていなくても若い女性で、露出の多い、派手なメイク、派手な髪形などであれば目を付けられ別室送りになる場合もあります。尋問中半強制的に提示を求められたスマホに保存されたメールのやり取りや保存された写真などから、売春目的でやり取りをしていたのではと「疑われた」場合でも入国拒否を受ける可能性があります。


売春の事実が確定的であると判断されている場合は、入国拒否を受けアメリカを出国した日から10年はアメリカへの再入国はできないため、その間のビザ取得は、移民ビザでない限り可能性はほぼありません。


確定的な事実ではないにしても、下記の事実がある方は、「疑われた」だけにすぎないにもかかわらず、入国拒否の判断を受け強制的に日本に帰国を余儀なくされることがありますので、ご注意ください。

・売春の事実はなくともSNSで集客していた(または集客していたと疑われた)

・売春斡旋者の住む部屋宛てに荷物を送っていた

・売春斡旋者の住む(または住んでいた)部屋に宿泊していたことがある

・過去に売春を疑われた(または売春を理由に入国拒否を受けた)知人と一緒にアメリカに入国したことがあるまたはチケットを購入したことがある

・過去に売春を疑われた(または売春を理由に入国拒否を受けた)知人がESTAで同行者として登録していたことがある

・過去に売春を理由に入国拒否を受けた(またはアメリカ国内で逮捕された)知人と一緒に撮った写真をSNS上で公開していた、またはその知人のSNS上でタグ付けされていた

・スーツケースに派手な下着が大量に入っていた

・マッチングアプリでアメリカに住む複数の男性とやり取りをしていた

・過去にアメリカで売春による不法就労で逮捕された方とメールでやり取りしたことがある、またはその知人の家に泊まったことがある、またはその知人が逮捕時に知り合いとして名前を警察に伝えたことがある

・複数の男性とのやり取りがあり、アメリカ入国後、複数の土地を1日または2日ごとに移動していた米国内のフライト歴がある

そのほか、SNS上のアイコンが露出の多いものであったり、スマホ内に保存されている写真が露出の多いものばかりだと、「宣材用」として疑われ入国拒否を受けた方もおられます。

最近では、年齢が離れたカップルがいわゆる「パパ活」を疑われ入国拒否を受ける方も増えています。



別室での尋問は、上記疑わしいレベルであってご本人は全く関係ないにもかかわらず、髪の毛を引っ張られたり、足や手に手錠をかけられたり、腰縄をかけられ別の棟へ連れていかれたり、人種差別的な言葉でののしられ、手錠を見せられ牢屋に入れるぞと脅されるなど、すべて吐くまで容赦しないとの移民官の厳しい対応がなされ、お聞きするだけでぞっとするような尋問がなされることもあるとお聞きします。


〇再入国するために〇

売春行為が確定された方は、残念ながらアメリカ出国から10年間はアメリカへの再入国はできない状況が続きます。しかし、売春行為には一切関与していないにもかかわらず理不尽な理由で入国拒否された方は、一度、DHSTRIP※にて不当な根拠により入国拒否を受けたと訴える方法もあります。潔白を証明できる書類をできる限りそろえてビザ申請をされれば、短期滞在である商用観光ビザの取得の可能性はゼロではありません。1度や2度の申請では、通らない可能性、長期戦となる可能性も十分あるため、ビザ申請の計画は慎重にされることをお勧めします。


過去の記事

でもご紹介させていただいていますので、こちらも参考にされてください。


※DHSTRIP:渡航者向け苦情申し立てプログラム。

の記事を参考にされてください。



【犯罪歴を隠してESTA入国するケース】

次に多いご相談は、犯罪歴を隠してアメリカ入国を試み入国拒否されるケースです。

このケースでは、ほとんどの方が過去の犯歴を「なし」と申告し認証が下りたESTAで渡米されています。ESTAは、あくまで米国入国前の簡易検査にすぎないため、虚偽の申告でも認証は下り得るものの、アメリカ入国時に、ESTAで入力した内容とアメリカが保有している実際の情報が異なるとのことで別室での検査を求められる場合があり、入国拒否の判断を受け得ます。



特にPCSC協定(日米重大犯罪防止対処協定)が開始されてからのご相談が急増しており、

「これまで何度も渡米できたのにいきなり入国拒否を受けた」

「ESTAは認証されたのに別室で犯歴を問われた」

と数十年前の犯歴がアメリカ入国手続時に判明し入国拒否の判断を受けるケースが多くなっています。


特に執行猶予期間中に有効期間6か月などの限定パスポートの発行を受けて、ESTAで渡米され入国拒否を受けるケースも多いです。例えば、ESTAの質問に対して、過去の犯罪は「他人に危害を加えた犯罪」ではないからいいだろうと誤った判断で「犯歴:NO」と申告され、認証が下りたものの、現地で入国拒否を受けるような場合です。「限定パスポート=犯罪歴がある」と移民官にはすぐにわかるため入国時に別室送りとなります。


上記の方々は、「執行猶予付き判決だったから」「数十年前の犯罪だから」との理由で、ESTAでの申告は不要と誤った判断をされESTAで過去の犯歴をNOと申告されている方が圧倒的に多いです。*執行猶予付き判決でも有罪判決を受けている場合は、ESTAでの渡米はできません。


本来であれば、犯歴を申告したうえでESTAの渡航目的に準ずるビザつまりB1B2ビザを取得するべきところを、「虚偽」の申告をしているため入国拒否の判断を受けるのです。

ESTAで犯歴を申告せずに、入国を試みることは、本来入国に必要な書類(つまりビザ)を保持せず入国を試みている、つまり「書類不備で入国を試みた外国人は入国できない」との条文以外に、犯罪の内容によっては、「不道徳犯罪者であるために入国できない」とされる条文も適用され、状況はかなり悪化します。


「40年前の実刑を申告せずにESTAで渡航を繰り返し、PCSC協定導入後いきなりハワイで入国拒否を受けた方」「罰金刑を受けた後に入国拒否された方」「執行猶予付き判決を受けた後ハワイで入国拒否を受けた方」など、皆さんしっかりビザを申請されれば、ビザ許可の可能性が十分あり、渡米が叶ったであろうと思われる方からのご相談は多いです。残念ながら、犯歴を隠して入国を試み入国拒否された方のビザ申請は当分可能性がない状態が続きます。


犯歴のない方が入国拒否を受けた場合、書類不備であるとの条文のみであれば、日本に帰国後ビザを申請すればビザが許可されることも少なくありませんが、上記のように犯歴を隠して「不正入国」を試みたと判断された場合、「虚偽の申告をして不正に入国を試みた外国人」とされる条文が適用され、入国拒否(実際は強制退去)となり、最低5年は再入国ができないとされています。適用された条文にもよりますが、犯歴を隠して入国拒否を受けた場合は、10年以上の入国禁止期間が設定されていることが多く、虚偽が悪質だとされる場合は生涯にわたり渡米ができない場合もあります。


「日本の法律ではこうだから。。。」「ネットに書いてあったから。。。」などの理由でESTAで犯歴を隠して渡米することは危険です。安易な判断で取り返しのつかない事態に陥る前にどうぞ渡米前に大使館、CBP(国国土安全保障省 税関・国境取締局)に問い合わせるか専門家にご相談されることを強くお勧めします。


〇再入国するために〇

上記のケースは、最低5年の入国禁止期間が設定されています。その間ビザ許可の可能性はほぼありません。自身の入国禁止期間がどれくらいなのかは、適用された条文によりますが、その条文がわからない限りビザ申請は無駄なお金と時間を使うことになるので、I-877や867に記載された条文またはDHS TRIPで適用条文を調べたうえで申請されたほうがいいでしょう。10年なのか、それ以上なのかは回答文書でおおむね判明しますが、具体的な回答がなされない場合はFOIAで情報開示請求も可能であるものの、情報開示までに長期間を要します。


【過去の不法就労を疑われたケース】

前述の売春も不法就労ですが、それ以外に留学ビザ(Fビザ)滞在中や頻繁なESTA渡米で不法就労とみなされている方もいらっしゃいます。不法就労の種類は、寿司屋やラーメン店、日本食レストランでの就労、ネイルサロンや美容院、エステサロンでの就労、ヨガやダンス教室などの講師としての就労など様々です。そのほかに、1度だけでも卵子ドナーとして報酬をもらったことがあるかたも不法就労とみなされます。

米国移民局の捜査網、情報収集力を以て、上記の不法就労にかかわった方々の情報は概ね登録されているようで、過去に不法就労をしたとみなされた方は、米国入国時に別室に連れていかれ厳しい尋問を受けることになります。特に出席日数が週1回でもI-20を発行してくれるような語学学校に長期間在籍していたような方は、F1ビザ満了後のESTA渡米時は要注意です。


〇再入国するために〇

過去に不法就労をしたとの記録がなされており、入国時の別室での尋問でその事実を認めた方には最低5年の入国禁止期間が設定されます。ビザ許可の可能性は5年以降に出てきますが、その際には、絶対に不法就労には関与しないと証明できる書類が必要となります。しかし、ビザを取得できたとしても、渡米時の別室送りはほぼ免れないため、その際に絶対に不法就労には関与しないと説得できる資産証明や短期滞在を証明できる書類、精細な旅行計画など、綿密な準備が必要となるでしょう。


【不法滞在に気付かなかったケース】

ESTAでは90日間の滞在が認められていますが、よく3か月と解釈される方がいらっしゃいます。その場合、月によっては31日あるために、90日を1日または2日超えて滞在してしまい、そのことに気付かないまま、再度ESTAで再渡米してしまうケースは後を絶ちません。入国時に移民官よりオーバーステイを指摘され、その際にようやく気付いて「知らなかった」と説明し、特別に「次回はビザ取って入ってくるように」と入国を許される場合もありますが、概ねはオーバーステイと判断され入国拒否を受けます。各空港の移民官の入国拒否を判断する基準は明確に統一されていないのが現状ですが、「オーバーステイの事実を隠して不正に入国を試みた」と判断されれば最低5年の入国禁止期間が設定されます。


〇再入国するために〇

自身の入国禁止期間がどれくらいあるのか、ビザ申請をされる前に明確にする必要があるでしょう。前述のとおり、移民官により根拠条文が異なるため、I-877またはI-867の書類にかかれた条文を確認またはDHSTRIPからの回答を待ってビザ申請されることをお勧めします。


【アメリカでの結婚を疑われるケース】

アメリカ国籍の彼氏や婚約者と結婚したいとESTAで渡航され、そのまま結婚しグリーンカードを取得される方は多いです。アメリカの弁護士に相談すると、10人中9人の移民弁護士がESTAで渡航してから結婚するようにと勧められたとお聞きしたこともあります。ESTAで許される滞在期間である90日が過ぎても、グリーンカードが取得できると不法滞在期間はなくなるからだそうです。そのため、ESTAで渡航して米国で結婚しそのまま不法滞在に陥る方が後を絶ちません。本来であれば、婚約者ビザや配偶者ビザを取得し入国すべきところを、上記のようなアドバイスに基づきESTAで入国される方が多いため、ESTA入国時に「彼氏に会いに来た」と申告しただけで別室送りとなり、入国拒否をされる方が後を絶たないのだろうと思います。


長期滞在を伴う頻繁なESTA渡航歴がある方は、別室送りとなる可能性を高めますが、その際に、スマホに残っている弁護士とのやり取りや、彼氏とのやり取りは当然移民官によりチェックされ、実際は結婚してすぐ日本に戻るつもりだった場合でも、そのまま不法滞在をするのだろうと判断され入国拒否を受ける可能性があります。

一度入国拒否を受けると、審査期間がさらに長期化しやすく、少なくとも、その後のK1やCR1取得に影響がでることは免れないでしょう。


一方で、ESTA入国後の不法滞在期間に婚約が破棄され、不法滞在のまま日本に帰国された方のご相談も少なくありません。その場合、不法滞在を意図して入国したことに対しての弁明は難しくなり、その後のビザ申請も厳しくなります。

万が一のリスクも考え、これからアメリカ在住のアメリカ国籍の方とご結婚をお考えの方は、十分ご検討の上で計画を立てられてください。


〇再入国するために〇

結婚を予定されている方が、結婚前に入国拒否を受けた場合は、USCIS(米国移民局)に提出する書類がより煩雑となるうえ、アメリカ移民弁護士に支払う費用も高額になるようです。不法滞在を疑われたことを理由とする入国拒否の場合は入国禁止期間を設定されることは少なく、K1やCR1の申請時にしっかりと書類を整えることで概ね許可される流れとなりますが、入国拒否の理由がほかにある場合には、審査期間は非常に長期化しますので、結婚を控えた方の渡米は、慎重に準備をされた方がよろしいでしょう。


【ESTAで許可されない活動を疑われるケース】

ESTAで認められている渡航目的は、アメリカを源泉とする報酬の発生しない「商用」「学会への参加」「展示会出展」「観光」「治療」「介護」「大会への参加」などです。「これらの活動以外の目的で入国をしようとしているのでは?」と疑われると入国拒否を受けることになります。

特に多いご相談は、撮影クルーや歌手、ダンサーの方がアメリカでプロモーションビデオや写真撮影などの目的で入国した際に、「アメリカから報酬を得る活動をするのでは?」と疑われて入国拒否を受けるケースです。そのほか、アーティストの方が美術館などに出展した展示品を見学するために入国した際に、アメリカより報酬を得ているとされ入国拒否を受けるケースなどです。

実際に、報酬を得ていないにもかかわらず、ESTAではなくビザを取ってくるようにと告げられ入国拒否になるケースは後を絶ちません。


〇再入国するために〇

このケースは、本来取得するべき書類(つまりビザ)を保持していないとの判断で入国拒否を受けている場合がほとんどです、概ね日本に帰国後、アメリカへ報酬を得るための活動には一切関与していないし、かつ、するつもりもないと証明できる書類をそろえた上でビザ申請されればビザは許可されることはほとんどですが、主張するポイントを間違うとアメリカでの不法就労の疑念は払しょくできないままになるので、ビザ申請は慎重にされてください。




【ESTAが取り消された又は認証に気づかないケース】

ESTAの申請は、渡米前最低72時間以上前に行うことを推奨されています。渡米3日前になってESTAが認証されなかったので、ビザの申請をしたいがどうしたらいいか、とのご相談も多いです。このような事態になってしまった場合には、正直なところ当該日程での渡米はあきらめていただくしかありません。仮に翌日の面接予約ができたとしても、パスポートの返却には早くても5日ほどかかるため、3日後の渡米に間に合わせることは現実的でないでしょう。


ESTAが認証されない場合も考慮し、ESTA申請は渡米前に余裕をもって申請されてください。

またESTAは必ずESTA申請の公式サイトで申請されてください。公式サイトがわからない場合は、アメリカ大使館のESTA申請ページから入っていただくと確実です。


ESTAが認証されない場合は、搭乗手続きができないためチケットが発行できない、つまりアメリカへ行けないわけですが、グアムやサイパンなどそもそもESTAがいらない準州へはESTA認証証明の提示が不要なため、ESTAが認証されていない、または取り消された状態のままで渡米される方もいらっしゃいます。

この場合、ESTAが認証されていない、つまり「アメリカに入国できない外国人であるにもかかわらず入国を試みた」として「不正入国者」とされ入国拒否を受けることになります。


そもそもESTAがなぜ認証されなかったかの理由にもよりますが、ESTAが単純なミスで認証されなかったことを気づかないまま入国を試みた場合でも、最低5年間の入国禁止期間を設定されます。


よくあるケースが

・アメリカビザを申請したが却下されたものの、有効なESTAがあったのでそのESTAで渡米し入国拒否されたケース

・オフィシャルサイトで申請せず、却下の通知メールが来なかったので知らずに渡米し入国拒否されたケース

・ESTA取り消しの通知メールは届いていたが、普段使っていないメールアドレスだったので気づかず渡米し入国拒否をされたケース

などです。


ESTAの認証拒否理由が悪質である場合は、それを隠して入国を試みたとして10年以上の入国禁止期間が設定される場合もあります。


〇再入国するために〇

そもそもこのような事態になる前に、ESTAの申請は、必ずオフィシャルサイトで行うことが第一です。また、申請後は必ず認証ページを確認され、スクショまたは印刷して渡米の際にご持参されることをお勧めします。


ESTA認証拒否または取り消しに気づかないまま渡米され入国拒否を受けた場合は、最低でも5年経過後にビザ申請をお勧めしますが、それまでになぜESTAが認証されなかったのか、なぜ取り消しされたのかの理由についてはDHSTRIPまたはFOIAでお調べされていた方がいいでしょう。



【その他】

以上入国拒否を受ける代表的なケースをご紹介させていただきました。

上記以外にも、ESTAで入国時に移民官に申告した滞在予定期間を大幅に延長する場合や滞在期間を毎回変更する場合、一度でも過去に長期滞在期間がある場合も要注意です。

上記のようなご事情をお持ちの方は、渡米前に専門家にご相談されてください。

弊所では、アメリカ入国時に渡航目的を証明するためのレター作成のサポートも行っております。

お気軽にご相談ください。


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