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O visa
Individuals with Extraordinary 

Ability or Achievement

Oビザとは

O-1 visaは、「卓越した能力・実績」を有する人に与えられるビザです。そして、O-1ビザに該当するアーティストやスポーツ選手に同伴するスタッフメンバーは、O-2ビザを取得することができます。(※科学、ビジネスおよび教育分野におけるO-1ビザ該当者除きます。)

O-1ビザは、以下の二つのカテゴリーに分けられています。

O-1A:

​科学・教育・ビジネスおよびスポーツの分野(芸術、映画、テレビ業界を除く)

O-1B:

芸術(映画、テレビ業界を含む)および演劇の分野

このどちらにおいても、該当する分野において優れた業績を収めていることが申請条件となっていますが、後述するように、O-1Aの基準のほうが若干厳しく設定されています。

​また、Oビザはフリーランスのためのビザではなく、申請は渡米者の雇用主やマネジメントするエージェントから申請することになります。以下、申請する雇用主を請願者(Petitioner)、ビザ取得予定者を受益者(Beneficiary)として説明します。

O-1Aの申請資格

O-1Aビザの受益者は、科学、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力・実績を有している必要があります。ここでいう「卓越した」とは、その分野のトップレベルにいる数少ない一人であるということを意味します。そして、この資格があると評価されるためには、ノーベル賞などの国際的に認められている主要な賞の受賞歴の証拠、あるいは、以下の条件を証明する資料を3つ以上提出しなければならないとされています。

①国際的に認められた賞を受賞していること

②入会には優れた業績が必要とされる該当分野の協会・団体員であること

③該当分野に関する専門誌・業界誌を出版していること、または主要メディアに掲載されていること

④該当分野における審査員や論文の査読者を務めたことがあること

⑤該当分野に重要な貢献をしていること

⑥該当分野の専門誌や主要メディアに掲載・発表された学術論文の著者であること

⑦業績を評価されている著名な団体・企業・組織での勤務経験があること

⑧給与や報酬が相対的に高額であること

O-1Bの申請資格

O-1Bビザの受益者は、映画やテレビ業界を含む芸術分野、演劇の分野で優れた業績を収めている必要があります。このことを証明するためには、O-1Aと同様に、アカデミー賞・エミー賞などの国際的に認められた賞の受賞経験を示すか、あるいは次の条件を示す資料を3つ以上提出する必要があります。

​①著名な作品やイベントに主要な役割で出演したこと

②著名な新聞・雑誌などでその業績を紹介されたこと

③該当分野の著名な組織・団体において主導的な役割を担っていること

④商業的な、あるいは著しく評価されるほどの成功を収めていること

⑤評論家、政府、業界の第一人者などから高い評価を得ていること

​⑥給与や報酬が相対的に高額であること

O-2の申請資格

科学、ビジネスおよび教育の分野を除いて、O-1ビザに同行するスタッフメンバーは、O-2ビザを申請することができます。

受益者の活動がO-1ビザ申請者の実演に不可欠であること、および本人との業務経験を積んでいること、および豊富な経験を持ち高度な技術を習得していることが要件とされています。(映画やテレビ制作の場合、申請者の継続的な参加がその完成に不可欠であることも要件とされます。)

申請手続

Oビザはペティションベースのビザであり、米国大使館・領事館で査証申請を行う前に、米国移民局サービスセンターに対して、必要資料と合わせてI-129というフォームを提出して認可を得る必要があります。

必要書類は以下の通りです。

①労働団体を含む同業者団体、または該当分野において専門的知識を有する団体等から、受益者の能力について、および米国での活動に不可欠か否かの意見書(コンサルテーション※)

​②請願者(雇用者)と受益者(ビザ取得者)間の契約書

③業務やイベントの全旅程表

④各活動の概要、場所、日程、並びに自身の活動詳細

⑤受益者の能力や業績の証明(前項参照)​

※延長申請を行う場合、当初のコンサルテーションから2年以内であれば、新しいコンサルテーションを提出する必要はありません。

ビザの有効期間・滞在期間

O-1ビザの滞在期限は通常は3年が最長ですが、その後は無制限に延長できます。ただし、米国内からの延長申請の場合は、1年ずつの延長となります。また、O-2ビザの滞在期間は、許可されたO-1ビザの滞在期間の範囲内で付与されます。

ちなみに、O-1・O-2ビザの保持者には猶予期間(Grace Period)が設けられており、就労を行わないのであれば、有効期間開始の10日前から米国に入国することができ、有効期間終了後10日間は米国に滞在することができます。

とはいえ、天候などの予期せぬスケジュール変更に対応できるよう予備日を設けるなど、旅程表には一定の柔軟性を持たせておくことをお勧めします。

まずはご相談を

Oビザの申請には、業績を証明する大量の資料を用意しなければなりません。また、英語以外の資料の場合はその翻訳も必要となり、相応の手間と時間が求められます。ご不安がある場合は、当事務所までご相談ください。

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

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