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I visa
Journalists and Foreign Media Workers

申請適格

I visa(報道関係者ビザ)は、ジャーナリスト、レポーターその他の外国報道機関職員が職務を遂行するために一時的に渡米するための非移民ビザです。

 

報道関係者ビザは、報道、ラジオ、映画、出版などの外国報道機関の報道活動にとって不可欠な職務を遂行する際に発給されますが、ここでいう活動には、「報道性」が求められます。一般的には、ニュースの取材や最近の出来事のレポートに関連したものでなければなりません。商業、娯楽、芸術、宣伝目的が主目的である場合は、対象外です。※この場合は、通常、H、O、Pなどの一時就労ビザが必要となります。

例えば、次のような活動が該当するとされています。

・ニュースやドキュメンタリーの撮影・報道

・自国の視聴者が観戦するスポーツイベントの撮影・報道

・政府観光局から正式に依頼された観光情報の配信

などですが、これらに限定されるものではなく、最終的には領事が活動の適格性を審査します。

また、適格性のある活動を行うのであれば、撮影を行う独立のプロダクション会社に所属する報道関係者も対象となります。ただし、この場合、公式報道団体から発行された記者証(取材許可証)などを所持している必要があります。

国内メディア機関とフリーランス契約を結んでいるジャーナリストも対象となりますが、有効な契約書や身分証が必要となることに注意されてください。

報道記者の他に、実際の製作または撮影において不可欠な外国報道関係者(カメラマン、プロデューサー、編集者、および視聴覚機材エンジニア等)も報道関係者ビザに該当し得るのですが、業務の適格性は最終的に領事の判断にゆだねられることにご注意ください。例えば、校正者や撮影セットのデザイナーなど「制作支援」とみなされる活動の場合は、H、O、Pなどの一時就労ビザに該当する可能性があります。また、最近、無事に発給された報道関係者ビザを持って渡米しても、撮影クルーの職務内容によっては、入国審査の際に移民官よりビザ適格性がないことを指摘・注意されるケースや最悪入国拒否を受けるケースもありますので、専門家に相談して慎重に渡米準備をされることをお勧めします。

ちなみに、報道関係者であっても、渡米目的が次のような活動ある場合は、BビザもしくはESTAが適用されます。

・会議やミーティングの出席者として渡米し、報道職務に従事しない場合

・報道機材や放映権の購入のために渡米する場合

・外国報道関係者が休暇のために渡米し、報道職務に従事しない場合

申請手続

報道関係ビザの申請は、DS-160フォームの入力、および次の書類を米国大使館・領事館に提出して行います。

・滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間のあるパスポート

・過去10年間に発行された古いパスポート

・証明写真1枚(5cm X 5cm)

・雇用に関する証明

(雇用証明の例)

報道機関所属のスタッフ:

氏名、職位・肩書、撮影する番組の概要(撮影対象・放映する日程や媒体など)、渡米目的および米国滞在期間を記した雇用主からのレター

報道機関と契約している独立プロダクション:

氏名、職位・肩書、撮影する番組の概要(撮影対象・放映する日程や媒体など)、契約期間、米国での撮影に必要な期間が記された報道機関からのレター

報道機関と契約しているフリーランスジャーナリスト:

氏名、職位・肩書、渡米目的および滞在期間が記された報道機関との契約書

また、補足資料として下記の資料を提出することが望ましいとされています。

・記者証または身分証

・渡航概要に加えて、勤続年数や経験年数など報道関係者としての実績概要を記した雇用主からのレター

ビザの有効期間・滞在期間

大使館・領事館の領事部により発行される報道関係ビザの有効期間は、通常5年間です。報道の目的に沿った滞在である以上滞在を許可され、滞在許可期間についてはD/S (Duration of Status)と記されます。

※ステータス変更に基づく米国移民局より発行されるビザの滞在許可期間は通常2年間。

まずはご相談を

近年、報道関係者のビザ審査、入国審査のいずれにおいても審査が厳しくなっているという情報があり、渡米には十分な調査と準備が必要です。ご不安がある場合は、当事務所までご相談ください。

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

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