
K-1 (婚約者)ビザ
アメリカの 婚約者ビザ(K-1 Visa) は、アメリカ市民と婚約している外国籍の方が“結婚のために米国へ入国し、90日以内に結婚する” ための特別な非移民ビザです。
国際結婚を控えたカップルにとって、最初の大きな一歩となる重要な手続きですが、申請書類・証拠資料・交際の実態証明・面接対策 など、手続きは決して平たんではありません。当事務所では、婚約者ビザの申請に必要なすべての工程を、豊富な実務経験をもとに サポートいたします。
K-1ビザの主な要件
K-1ビザを申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
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申請者(ペティショナー)はアメリカ市民であること。 *グリーンカード保持者(永住権保持者)は K-1 ビザのスポンサーにはなれません。
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婚約者(申請対象者)とペティショナーの両方が結婚可能な法的状態であること(過去の結婚がある場合は、正式に離婚または死亡などによる婚姻解消が証明されていること)。
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申請時点の直近2年以内に、両者が対面で会ったことがあること。ただし、文化的/宗教的伝統や特別な事情がある場合は、この「対面要件」の免除申請も可能。
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両者が「渡米後90日以内に結婚する意思がある」ことを宣誓すること。
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(スポンサーであるアメリカ市民側が)一定の収入要件を満たしていること。*多くの場合、連邦貧困ライン(Federal Poverty Guidelines)の100%以上の収入が目安とされます。
K-1ビザ申請手続きの流れ
1. Petition を提出する。
アメリカ市民がForm-129FをUSCISに提出します。
必要書類:
・請願者(米国市民)と受益者(婚約者または配偶者)の パスポートのコピー
・過去の婚姻歴がある場合は 離婚証明書または死亡証明書 など、婚姻が法的に解消されていることを示す書類
・2人が過去2年以内に会ったことを証明する資料(例:写真、航空券、ホテル領収書、SNSの通信履歴など)
・互いが 真剣な婚約関係 にあるという証拠(例:知人や家族からの手紙、婚約パーティの写真など)
・渡米後90日以内に結婚する意図がある旨を宣言する宣誓書 など
・I-129F のファイリング料 (filing fee) が必要です (州によって更新されるので、申請時点で公式サイトで確認を)。
・フォームは、指定された USCIS ロックボックス (Lockbox) 宛に郵送または宅配便で送付
2.USCIS による審査
提出された請願書および証拠書類を基に、関係性の「真正性(bona fide)」が審査されます。必要であれば追加資料の提出を求められます。(RFE = Request for Evidence)
承認されると請願は次の段階へ進みます。(フォームは国務省などに送付)
3.国務省経由でケースが転送される
承認された請願は、National Visa Center (NVC)を経由して、婚約者の国にある在外米国大使館又は領事館(日本は在東京大使館)へ送られます。NVCがケース番号(例:TOK2023001234)を発行しますので、その番号を基にDS-160の入力を開始してください。
4.ビザ申請と面接準備
婚約者はオンラインビザ申請(DS-160)を完了し、必要書類(パスポート、出生証明、離婚証明など)、警察証明、医療検査、関係証明(写真や通信記録)などを準備する。
5.領事館/大使館でのビザ面接
面接官は、関係の真実性、渡米意図、適格性を審査します。問題なければビザが発給されます。
6.K-1 ビザ発給→米国入国
ビザ所持者は発給後一定期間内(通常最大6か月)に米国へ渡航が可能となります。入国時、パスポートと共に封印された書類パケット(大使館が発行)を提示してください。
7.渡米後90日以内に結婚
入国後、90日以内にアメリカ市民との結婚が必要です。結婚しない場合、K-1ステータスは失効し、出国が必要となります。
アメリカ国内での手続き
8.結婚後、永住権申請(AOS: Adjustment of Status)
結婚後、外国人配偶者は永住権を取得するための申請を行います。
〇 提出する主な書類
Form I-485 本体
Form I-864(Affidavit of Support:経済支援誓約書)※提出者は K-1請願者であるアメリカ市民
結婚証明書(Marriage Certificate)
入国記録(I-94)
パスポート、ビザページ
DS-3025(面接前の予防接種記録)
証明写真
過去の犯罪歴・移民違反がある場合は必要に応じた証拠
9.面接(AOS Interview)
多くのケースで、USCISオフィスにて夫婦同席の面接を行い、結婚の真正性、住所・生活状況・収入、K-1ビザの条件遵守、犯罪歴や安全保障に関する確認などがなされます。
1⃣. 就労許可(EAD)I-765と渡航許可(AP)I-131について
I-485申請と同時に以下を申請可能:これにより永住権審査中でも米国内で合法的に就労可能となります。
日本への一時帰国などの海外渡航も可能となりますが、許可証が届く前に出国すると申請放棄扱いになるため注意が必要です。
2⃣. 永住権(グリーンカード)発行
結婚時点で 婚姻2年未満→条件付き永住権となり、2年目にI-751(条件解除)の提出が必要となります。
結婚2年以上→10年グリーンカードが発行されます。
I-129F作成の注意点
フォームは最新版を使う必要があります。古い版や異なる版を混ぜると却下されることがありますのでご注意ください。また、質問には すべて正直かつ正確 に答えること。該当しない項目は “N/A” と記入。 “None”(なし)なら “none” と明記してください。 もし記入欄だけでは足りない場合は、別紙 (continuation sheet) を使い、「どの質問の続きか (Page/Part/Item 番号) を明記 → 日付と署名」してください。記入漏れ、不正確な情報、不十分な証拠などがあると、審査遅延や不許可、または追加資料要求 (RFE) の対象になる可能性が高くなります。
I-129F は「関係の真正性と 婚姻意思を証明する」ための請願書であり、承認されても、ビザが自動で発給されるものではありません。ビザ申請まで書類のご準備は慎重におすすめください。
当事務所のK-1 ビザ申請サポート内容
1. 案件ヒアリング・方針設計
お二人の出会い/交際の経緯/婚約の事実/今後の結婚・居住の計画をお伺いします。
K-1が適切か、ほかの選択肢がないかなども含めて、全体のストーリーと申請方針 を整理します。
2. I-129F 本体の記載内容の整理・チェック
USCISフォームの各設問への記載案の作成・チェックを行います。
※フォーム自体の最終入力・提出はご本人または米国側で行っていただきます。
3. 必要書類・証拠リストアップ
お二人の状況に応じた「個別の必要書類リスト」 を作成します。
(例:写真、渡航履歴、婚約の証拠、過去の離婚判決、出生証明など)
4. 交際・婚約の経緯説明レターの作成サポート
USCIS担当官が読みやすい構成で、いつ出会ったか/どのように関係が深まっていったか/将来どのような生活を共にする予定かを整理した 英文説明レター案 を作成します。
日本語でヒアリング → 英文ドラフト作成 → 必要に応じて日本語訳も添付します。
5. RFE(追加資料要求)対策
もしUSCISから RFE(追加資料要求)が来た場合、通知内容の整理/回答方針の検討/追加提出書類・説明レター案の作成
などのフォローを行います。
サポートの流れ
① お問い合わせ・ご相談予約
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メール・お問い合わせフォーム・オンライン相談(Zoom 等)からご連絡ください。
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事案の概要や、ご希望のスケジュールを簡単にお知らせいただきます。
② 初回ヒアリング(オンライン対応可)
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現状・これまでの経緯・今後のご希望を、オンラインでお伺いします。
③ ご契約・着手
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業務範囲・報酬を明示したうえで、ご納得いただいてからご契約となります。
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ご契約後、I-129Fの設問ベースのヒアリングシートをお渡しし、必要情報のご記入をお願い致します。
④ 書類・証拠整理/レター案作成
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必要書類・証拠のチェックリスト作成&収集サポート
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交際・婚約の経緯をまとめた説明レター案(英文)の作成
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補足書類の作成 など「USCIS担当官に伝わりやすい形」に整理していきます。
⑤ 最終チェック・お引き渡し
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USCIS 提出前に、
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記載内容の一貫性
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日付や事実関係の矛盾
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証拠との整合性
を確認します。
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完成した一式を、ご本人様および米国側パートナー様にお渡しし、提出方法についてもご案内します。
⑥ NVC〜在日米国大使館・領事館での K-1ビザ申請サポート
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ビザ面接に向けた 質問想定・回答の整理(面接練習)
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結婚後の AOS(永住権申請)全体フローのご説明 など
