B2ビザとは
B-2ビザは、短期観光を目的として渡米する旅行者、米国での治療を目的とする渡米を認めるものです。
【対象者】
観光、友人や家族の訪問、所属する団体の会議に参加する場合、など
【滞留可能期間】
最大180日間
【有効期限】
最大10年(申請者の渡米目的や経歴を元に大使館の裁量により決定される)
【B2で認められる活動例】
観光
友人・知人、家族の訪問
団体の会合、会議などへの参加
怪我・病気の治療
音楽やスポーツなどイベント・大会へアマチュアとしての参加
(※報酬がないことが要件となるのはもちろんですが、現地のスポンサー等から渡航・宿泊費や飲食の提供などを提供される場合も「活動に対する対価」イコール報酬とみなされ得るのご注意ください。)
など
B2ビザの申請要件
日本のパスポートを有する方が観光・旅行を目的とする90日以内の滞在をする場合、通常、ビザ免除プログラムを利用でき、ESTAを取得する必要があります。つまり、何かしらの理由でESTAを申請できない方を除いて、観光を目的としてB2ビザを申請する申請者は、91日以上の観光を行いたいという合理的理由を領事に示さなければなりません。また、日本との結びつきが強いことを示すことで移民の意志がないことも他の非移民ビザと同様です。例えば、日本での仕事、地位や資産を有していることを適宜の資料を添えて証明する必要があります。
B2ビザ申請の流れ
・パスポートの用意
・面接予約
・DS160入力
・必要書類の準備(※申請者の経歴や渡航目的によって異なります)
日本との結びつきを証する書類
資力を証する資料
など
B2ビザのご相談事例
・過去の逮捕・犯罪歴などでESTAを申請できない
・過去に米国で逮捕されたためESTAを申請できない
・過去の入国拒否歴でESTAを申請できない
・過去のビザ却下歴でESTAを申請できない
・何らかの理由でESTAを却下された
・何らかの理由でビザ申請を却下されたため再申請したい
・頻繁に渡米する必要性があり、無用な疑いを避けるためにビザを取得したい
まずはご相談を
90日以内の滞在であればビザ免除プログラム(VWP)を利用するのが通常であるところ、B2ビザを申請するためにはVWPを利用できない状況、または90日間を超える滞在が必要な明確な理由が求められます。決して安易に取得できるビザというわけでもありませんので、申請には十分な準備が必要です。もし申請についてご不明な点やご不 安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
サポートの内容
当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160
ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。
当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成/資料翻訳
渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約
ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

面接コンサルティング
当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。
オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。
