B1ビザとは
B-1ビザは、熟練労働もしくは非熟練労働を行わない、商用目的の外国国籍者の入国を認めるものです。
【対象者】
商談、打ち合わせ・会議出席、学会、展示会、講演会、市場調査、法人設立準備など米国を源泉とする報酬や経済的利益を得ない商用目的
【滞留可能期間】
最長180日間(滞在延長を申請して1年間が許可されることもあります)
【有効期限】
最大10年(申請者の渡米目的や経歴を元に大使館の裁量により決定される)
【B1で認められる活動例】
米国企業や組織とのビジネス・科学・教育会議
ビジネス関係者との商談
契約の交渉
セミナー出席
財産の整理
短期トレーニングへの参加
米国販売会での受注や契約書の署名
事業の立ち上げに関わる業務(事業運営や給与受け取りは不可)
講演会の講師
米国外で販売されている機器の設置や修理
プロスポーツ選手で賞金以外の報酬や給与を受け取らない大会への参加
デッドヘッド乗務員としての入国
など(※上記はすべて原則、米国を源泉とする報酬を受け取ることはできない)
B1ビザの申請要件
申請者は、旅行の目的が合法的に認められるビジネスであり、限られた期間の滞在であること、ならびに旅行・滞在費用を賄う十分な資金の存在を証明する必要があります。また、日本との結びつきが強いこと(必ず帰国すること)を示すことで移民の意志がないことを示さなければなりません。例えば、日本での仕事、地位や資産を有していることを適宜の資料を添えて証明する必要があります。
ちなみに申請者の配偶者・子供に対する扶養家族ビザはありません。同行する家族は、それぞれB-2ビザを申請する必要があります。
B1ビザ渡航者にに同行する使用人や特定の従業員は、日本国内で雇用されている限り、B-1申請をできる場合があります。
B1ビザ申請の流れ
・パスポートの用意
・面接予約
・DS160入力
・必要書類の準備(※申請者の経歴や渡航目的によって異なります)
日本との結びつきを証する書類
資力を証する資料
など
B1ビザのご相談事例
・過去の逮捕・犯罪歴などでESTAを申請できない
・過去に米国で逮捕されたためESTAを申請できない
・過去の入国拒否歴でESTAを申請できない
・過去のビザ却下歴でESTAを申請できない
・何らかの理由でESTAを却下された
・何らかの理由でビザ申請を却下されたため再申請したい
・頻繁に渡米する必要性があり、無用な疑いを避けるためにビザを取得したい
まずはご相談を
90日以内の滞在であればビザ免除プログラム(VWP)を利用するのが通常であるところ、B1ビザを申請するためにはVWPを利用できない状況、または90日間を超える滞在が必要な明確な理由が求められます。決して安易に取得できるビザというわけでもありませんので、申請には十分な準備が必要です。もし申請についてご不明な点やご不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
サポートの内容
当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160
ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。
当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成/資料翻訳
渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約
ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

面接コンサルティング
当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。
オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。
