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アメリカへの入国と滞在に関する手続きは、非常に複雑で難解な作業です。
誤解されている方が多いですが、ビザの発給と米国への入国許可はイコールではありません。ビザは、あくまで入国審査の申請を許可するためのものであって、入国の可否と滞在可能期間についての最終判断は、税関・国境警備局(CBP)の審査官が行います。
さらに、アメリカに合法的に入国し、滞在するためには、ケースごとにその他の書類的要件も存在します。
注意すべき点が多いアメリカビザ申請ですが、アメリカへの渡航・滞在を考えている方が、トラブルなく手続きを進められるように、ここでは、アメリカ移民法の中で、日本人が渡米する際に留意すべき点をまとめました。
大きな流れとしては、
① アメリカの移民に関係する機関(官庁)を理解して、手続きの申請先を把握する
② 非移民ビザの基本的概念
③ ビザの申請から入国が許可されるまでの大まかな流れ
④ ビザカテゴリごとの概要(別ページへ)
となっています。基本的事項について理解されている方は、④のビザカテゴリに飛んでもらっても構いません。
※なお、この情報は、2023年3月時点でのものであり、最新の情報は大使館をはじめとした各官庁のホームページでご確認ください。また、記載内容に矛盾が生じた場合は、大使館をはじめとした各官庁のホームページの情報が優先されますので、ご了承ください。また、実際の申請については、必ず専門家の助言のもとに行ってください。
【目次】
アメリカの移民法には、2つの官庁が関わります。一つ目は、ビザを発給する大使館または領事館を管轄する国務省(Department of State/以下、DOS)。そして、米国入国の際に入国審査を行う米国税関・国境警備局を管轄する国土安全保障局(Department of Homeland Security/以下、DHS)です。
さらに、DHSは、いくつかの機関に分かれており、認可証(後述)の発行、I-94の発行・更新などを行う米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services/以下、USCIS)、移民の収容や移送に関わる米国移民・税関管理局(U.S. Immigration and Customs Enforcement/ 以下、ICE)、及び入国審査やI-94の発行を取り扱う米国税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection/ 以下、CBP)の3つが主なものです。

つまり、ビザの申請は、DOS管轄である大使館・領事館に対して行われます。通常、申請者の母国または居住地の米国大使館・領事館において可能で、出頭可能であれば大使館・領事館の所在地は問いません。また、冒頭で申し上げた通り、ビザはあくあまで入港地において入国審査の申請を許可するためのものであって、入国の可否と滞在可能期間については、CBPの審査官が最終判断を行います。※入国拒否については、「入国拒否歴」を参考にされてください。
移民意思の仮定
米国移民国籍法214条b項において、非移民は米国に移民する意思があるという仮定に基づき、ビザの申請者は経済的、社会的、及び家族における自国との強いつながりがあり、米国への滞在が一時的なものであることを証明する必要がるとされています。つまり、「すべての非移民ビザ申請者は、米国に移民する意思を持っている」という法的な仮定のもとにビザの審査は行われるため、その仮定を覆す責任は申請者にあるということです。
具体的には、
・日本における住居を示す住民票や資産の保有を証明する登記簿謄本などの公的書類
・雇用や収入について証明する給与明細や源泉徴収票
などの資料を添付して証明する必要があります。
ケースにもよりますが、日本とのつながりをより厚く証明したい場合は、日本における業務やそれに必要な資格証明等を添付する場合もあります。
パスポートとの違い
一般的にビザは、渡航先の国の政府による入国を推薦する書状であるのに対し、パスポートは、渡航者の国の政府による身分(国籍)証明と渡航先の政府に対して渡航者の人身保護を要請する文書です。日本は、アメリカのビザ免除プログラム(Visa Waiver Program / 以下、VWP ※後述)の対象国であり、①有効なパスポート②商用または観光目的③90日以内の滞在を要件として、ビザなしでの渡航が可能です。もちろん、非移民ビザで入国する際にも、有効なパスポートを所持している必要があります。
また、ビザはパスポートに貼付されますが、仮に有効な期限のビザが張られているパスポートの期限が切れた場合には、当該パスポートと更新された新パスポートの両方を提示することで入国資格を得られます
ペティション・ベース・ビザとは
米国で一時的に就労する場合、仕事の種類に応じて、H、L、O、P、Q、Rなどの特定のビザが必要になり、これに加えて、米国内で行う貿易や投資に関わるEビザ申請については、ビザの申請の前に、USCISから申請資格についての認可を得る必要があります。このようなビザは、ペティション・ベース・ビザと呼ばれており、認可は、請願書(I-129フォーム)をCISに提出した後に、I-797というフォームをもって通知されます。
ビザ申請者は、面接時にI-129請願書の受付番号を持参する必要があります。領事は、面接時に、申請者情報管理システム(Petition Information Management System)を通して、請願書、認可に係る情報にアクセスし、状況を確認します。請願書I-129はもちろんですが、認可証I-797に誤記がある場合でもビザの発行は拒否されますので、間違いがないかの確認を怠らないようにしましょう。
ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program / VWM)とは
ビザ免除プログラムとは、①有効なパスポート②商用または観光目的③90日以内の滞在を要件として、ビザなしで米国に滞在できる制度であり、日本はその対象国です。日本国籍保有者のB-1/B-2ビザの取得要件を免除するものであり、日本人の利用も非常に多いものです。ただし、この制度を利用して米国への渡航するためには、電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization / ESTA)を通じて、CBPへの事前申請が義務付けられています。ESTAは、ビザなしで米国に入国する資格があるかどうかを自動で判断するシステムです。申請の際には、「過去にビザの申請を却下されたこと/入国を拒否されたことがあるか」「不法滞在をされたことがあるか」「有罪判決を受けたことがあるか」などの経歴に関わる質問があり、これらのいずれかに「Yes」と回答すると、認証を拒否される可能性が非常に高くなります。ESTAの認証を拒否された場合は、渡航のためにはBビザを取得する必要があります。
また、ESTAの認証は米国入国を保証するものではなく、CBPの審査官が最終の判断をする点はビザと同様です。ESTAの認証は下りたものの、重要質問に対して虚偽の申請を行うなどして、入港地の入国審査において入国拒否を受けるケースは少なくありません。※入国拒否については、「入国拒否歴」を参考にされてください。
特殊な事情がある場合のビザ申請
下記のような特殊な状況がある場合は、ビザ申請時における注意点は各々異なります。詳細は、各ページをご覧になってください。
・ESTA認証拒否歴がある場合→
・ビザ申請却下歴がある場合→
・不法滞在・オーバーステイ歴がある場合→
・入国拒否歴がある場合→
・逮捕・前科犯罪歴がある場合→

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