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被盞続人が海倖囜籍の堎合の盞続手続

亡くなられた方が海倖囜籍の堎合の盞続手続きは、亡くなられた方の本囜法を確認する必芁がありたす。

囜によっお盞続に関しおは

盞続統䞀䞻矩䞍動産・動産問わず盞続関係をたるたる被盞続人の本囜法たたは䜏所地法により手続きするこずず盞続分割䞻矩䞍動産の盞続ず動産の盞続を別々に、䞍動産に関しおは所圚地法、動産に関しおは被盞続人の本囜法たたは䜏所地法により手続きするのどちらかの芏埋を適甚するのかが決たっおいたす。

倖囜囜籍の方が亡くなられた堎合には、盞続に関しおどちらの芏埋が適甚されるのか調べる必芁がありたす。

䞍動産の名矩倉曎の際には、どちらかの芏埋を適甚したのかの根拠ずなる曞類も必芁ずなるので時間ず劎力がかかりたす。

今回ご䟝頌いただいた盞続手続きは被盞続人の方がアメリカ囜籍の方でした。遺産である䞍動産は日本にありたす。

本囜法であるアメリカ法が準拠法ずなり、たたアメリカは州により法埋が違うので今回はカリフォルニア州が準拠法ずなりたした。

 その準拠法によるず䞍動産の盞続の準拠法はその所圚地法のため、今回の䞍動産の盞続の準拠法は日本法ずなったのです。ここたでの根拠ずなる条文や資料が必芁ずなりその調査に時間を芁したしたが最終的に無事に提携叞法曞士に登蚘に必芁な資料すべおを枡すこずができたした。

海倖囜籍の方の盞続手続きはずおも耇雑です。費甚をできるだけ抑えお盞続手続きを完了させたいず思われる方、ぜひ行政曞士䜐藀智代ぞご盞談ください。

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