top of page
Image by Tim Gouw

P visa
Performing athletes, artists, entertainers

Pビザのカテゴリ

P-1

国際的に認められたスポーツ選手または芸能人の個人・団体

P-2

米国と諸外国のそれぞれ1つまたは複数の団体間での短期の相互交流訪問プログラムに基づき、団体の一員あるいは個人として活動を行う芸術家または芸能人

P-3

文化的に独自なプログラムの中で公演、訓練、指導を行う目的で個人あるいは団体の一員として渡米する芸術家または芸能人

P-1S

主たる申請者と共に働いた経験がある補助者。※芸能人・芸術家については、補助者が米国内で確保できず、かつその補助者が活動に必要不可欠であることを証する必要がある。

申請適格

P-1A(スポーツ選手)

P-1Aビザ申請者は、下記の7つの要件のうち2つ以上を満たす必要があります。

①米国プロスポーツ(MLB、NBA、NFL、NHLなど)における著しい活躍

②米国大学リーグにおける著しい活躍

③国際的なランカーである

④国際競技大会における代表経験

⑤その業界における重要な表彰や勲章の受章

⑥主要米国スポーツリーグまたは団体役員からのレター

​⑦有名メディア・専門家からのレター

P-1B(芸術)

P-1Bビザ申請者は、以下の要件を満たさねばなりません。

①過去最低1年間、定期的に活動している証拠

②申請者が定期的に活動に加わっている日付を記した雇用者からのレター

③一定期間、国際的知名度を保持しているという証拠

P-2(相互交流プログラム)

P-2ビザ申請者は、以下の要件を満たさねばなりません。

①米国の組織と外国の組織間による正式な相互交流プログラムへの参加者

②米国の関連組合の意見書

P-3(伝統芸能)

P-3ビザ申請者は、以下の要件を満たさねばなりません。

①民族舞踊、伝統音楽、儀式、工芸など、特定の文化・民族的な伝統や習慣をアメリカで実演・教授するための人物

②米国での活動が「文化的に独自なプログラム」であること

③活動が米国の団体の主催に基づくものであること

④米国の関連組合の意見書

申請手続

Pビザの申請は、米国の主催者(雇用者)が、USCISに対して、フォームI-129、関連組合の意見書、実績を証する資料、雇用や活動に関する契約書、旅程を提出して行います。

この請願が承認されると、I-797承認通知が発行されるので、その後ビザ申請者本人が日本の米国大使館・領事館で面接を行いビザの発給を受ける流れとなります。

まずはご相談を

Pビザの申請には、ご自身の実績を確実に示す資料など精緻な資料の準備が求められます。

ご不安がある場合は、当事務所までご相談ください。

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

AdobeStock_180414060.jpeg

面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

AdobeStock_330901380.jpeg

無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)、I(報道関係者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

bottom of page