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オフィスでの握手

E visa
Treaty Investor/Trader

Eビザとは

「貿易をする者、または投資をする者は、米国と結んでいる通商航海条約に基づき、主に米国と条約国間でサービス・技術の提供などの実質的な貿易を行っている(E-1)、または相当額の投資を行った若しくは行っている企業の事業発展を目的として(E-2)米国へ入国することができる」

とされています。(Foreign Affairs Manual, Code of Federal Regulations)

​Eビザは、日米間で締結されている通商条約に基づくビザで在り、貿易を要件とするE-1ビザと投資を要件とするE-2ビザの2種類に分けられています。日系企業が米国へ駐在員を派遣する際に最もよく利用されているビザです。

申請資格

Eビザを申請するには、企業、及び申請社員がそれぞれ以下の条件を満たす必要があります。

①企業の国籍要件

②企業の活動要件

③申請社員の国籍要件

④申請社員の職務要件

以下でそれぞれの要件について説明します。

①企業の国籍要件

​Eビザを申請する企業は「日本国籍」であると判断される必要があります。移民法でいう企業の「国籍」は、その企業の50%以上を日本人ないし日本の企業が所有しているか否かによって決定されます。ただ、上場企業のように会社の所有している日本人・日本企業の割合を算定することが困難な場合は、株式の取引市場のある国によって推定されることとなります。なお、日本国籍であっても米国の永住者である個人は、企業の国籍を判定するための日本人にはあたりません。

②企業の活動要件

 

【E-1】

E-1ビザにおいて、企業が申請資格を有するためには、E-1企業である米国現地法人が主に日本の取引相手との間で「貿易」を行うのものでなければなりません。当然ですが、米国と日本の二国間で国際取引が行わなければならず、単に米国内での取引を行うだけの活動ではE-1ビザの条件を満たすことはできません。また、企業が行う国際貿易総額のうち50%を超える割合の額が日米間の取引でなければなりません。そして、貿易は「実質的」なものでなければならないとされていますが、法律やForeign Affairs Manual(領事用のビザ審査手引書)において具体的な取引高が定められているわけではありません。とはいえ、どんなに大きな貿易額であっても数回程度しか行われない取引は「貿易」として認めらない一方で、1回あたりの取引額は小さくても頻繁に継続して行われる事実のほうがより「実質的」な条件を満たすという見解がとられているようです。

ちなみに、貿易で取り扱う商品は、有形無形を問わず、金融、会計、コンサルティング、広告なども対象となります。

【E-2】

E-2ビザにおいて、企業は現地に投資を行うものでなければなりません。そして、投資は「積極的」なものであり、投資額は「実質的」である必要があるとされています。例えば、土地を購入して寝かせておくだけでは、「消極的」な投資としてE-2ビザにおける投資とはみなされません。また、E-1と同様、「実質的」な投資額について法律上明確に定められているわけではなく、どのような内容・規模の事業を行うかによって、その適正額が判断されます。また、借入金による資金は投資資金としてみなされるものの、ビザ申請時点でその投資が一部でも進行、ないし完了していなければなりません。そして、その投資は不可逆的なものである必要があります。なお、企業自身の資産を担保にして融通した資金は、投資資金としてみなされません。

このように、投資ビザは申請時点で実際に一定の投資が行われている必要があるため、開業・設立準備のために渡米する際にEビザを取得するのは困難です。そのため、企業経営はできないものの、設立登記や不動産契約など起業準備のために渡米する際は、B-1ビザを取得するのが現実的です。

③申請社員の国籍要件

Eビザの申請社員は、申請企業と同じ国籍である必要があります。日本国籍をもつ申請企業からは、日本人の社員にしかEビザを申請することができません。ちなみに、米国と条約締結をしている2国が50%ずつ共同出資して設立した米国現地法人は、二重国籍の企業となり、どちらの国籍の社員であってもEビザの申請をすることができます。

④申請社員の職務要件

Eビザの申請社員は、以下の職務に従事する必要があります。

【Executives(役員・幹部)】

企業の経営方針、経営実務に関する最終的な権限・責任を有する役員職の社員。

必要な経験・学歴は明確に定められておらず、領事の判断によります。

【Managers/Supervisors(管理職)】

部下を管理する立場であればすべて「管理職」にあたるわけではなく、管理する部下の職務内容、管理職としての経験、給与額等を考慮して判断されます。Excutivesと同様、必要な経験・学歴について明確な規定はありません。

【Essential Employees(必要な技術・知識を有する社員)】

現地法人企業の円滑な経営にとって必要不可欠な技術や知識・経験を有する社員もEビザを申請することができますが、その際は、社員の技術や知識が企業の経営にとって必要な理由、必要な期間を合理的かつ明確に説明する必要があります。

上記に当てはまらない職務であっても、米国での起業や米国人社員の一時的訓練のために必要な職務であれば、短期間のEビザを申請することができます。

申請手続

日本の米国大使館・領事館では、Eビザを申請する企業には事前に企業登録(Company Registration)を要求する制度を用いています。企業登録のの申請の際は、Eビザで最初に派遣される社員の申請も同時に行う必要があります。

なお、企業登録の申請書類はケースによって異なりますが、日本国内から申請する場合、一般的には次のものが必要となります。

・DS-160フォーム

・DS-156E(貿易・投資ビザ申請書)

・G-28(弁護士等が申請代理をする場合)

・日本および米国の企業からのレター

・申請者の履歴書、卒業証明書、修了書及び申請者が明記された組織図

・米国企業の国籍を証明する書類(定款、株主名簿、取締役会議事録など)

・実質的な貿易/投資の証拠

など。

企業登録済みの会社からEビザを申請すれば、通常1週間前後で査証が発給されます。

ビザの有効期間・滞在期間

Eビザは、原則、5年間有効な査証が発給されますが、領事の判断によってこれより短い場合もあります。

​また、前述の通り、起業や現地社員の訓練のために渡米する社員には、1~2年の期限の査証が発給されることもあります。

まずはご相談を

Eビザの申請書類は非常に量が多く、慎重な準備が求められます。ご不安がある場合は、当事務所までご相談ください。

サポートの内容

​当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。

DS160

ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。

​当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。

書類作成​/資料翻訳

渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。

面接予約

ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。

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面接コンサルティング

当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。

オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。

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無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

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