先月6月にご相談を頂いたS様は5月末に Jビザ申請されたものの却下となり、
当事務所にご相談されました。
その後、一か月も満たない準備期間の中で書類を整え再度チャレンジし見事二回目の申請で許可となりました。
一回目の面接時になぜ不許可となったのかの原因として、 面接時に研修内容について十分な説明ができなかったことのほか、トレーニングプランの内容がどのような内容をどのような目的で研修するのか不明確だとみなされたため、研修内容が単なる労働であると判断されたことが原因と考えられ、 そのため、二回目の面接時には、新しいトレーニングプランと一回目の面接時の説明でカバーしきれなかった部分の説明の為上申書を作成頂きました。
具体的な研修内容及び目的、ご自身の強みである知識分野及びそれを強化するための研修で学ぶ分野のほか、研修プログラムを生かした帰国後の予定や希望などをまとめていただいたことで面接時にもしっかりとご説明が出来たようです。
元々有能なS様ですが研修プログラムに参加するに当たり、ご自身の長所のアピールが不足していると思いアピールできるところは十分アピールしていただくようにお伝えしました。
英語力はもちろん、そのほかの専門知識もおありのS様ですが、今後アメリカでさらなる飛躍をされて日本に帰国されることと思います。
今年に入り、J,H,Eなどの米国で長期滞在する就労を伴うビザの審査が厳格化しています。
これまで以上に申請書類の準備は慎重にされることをお勧めします。
不要な疑念を抱かれビザを却下され、アメリカでの夢や可能性を諦めることとなる前に
今一度申請書類のチェックを入念にされてください。
当事務所では、申請書類チェックも行っております。
お気軽にご相談ください。
#アメリカビザ