今年に入り、毎月ご相談又はお問い合わせが入るケースが表題のDS-5535についてです。
DS-5535は2017年6月より導入されたアメリカビザ申請者に求められる追加書類のことです。
求められる情報は、過去15年間の職歴や、過去15年間の渡航先、過去に使用したソーシャルメディアやメールアドレスなど多くの情報です。詳しくは過去のブログをご参照ください。
制度導入当初、追加書類を求められる方は、イスラム国やアルカイダなどテロ集団に支配されている国にこれまで渡航歴がある方などで、ビザ申請者全体の0.5%程度だと言われていました。
同時に、日本人にはほぼ影響はないだろうとも。
しかし、今年に入り宗教や渡航歴を問わず、日本国籍者にもDS-5535を求めるケースが増えています。
当事務所へ相談されるDS-5535を求められた方はほぼ全員、イスラム国やアルカイダなどテロ集団に支配されている国に渡航歴がない方ばかりで、中には、過去に海外への渡航歴が一切ない方もいらっしゃいます。
また、Eビザ、Bビザ、Fビザ、Hビザなどと申請したビザの種類も問いません。
どのような基準で日本人へDS-5535が求められるのか、具体的に公表されておらず、またビザ許可の合否が分かるまでの審査期間は「数週間かかる場合がある」との説明のみで、一律〇日以内などと決められていません。
そのため、
ご相談やお問い合わせをされる方の多くが、とにかくビザが出るまでどれくらいの時間がかかるのかをお聞きになりたいのです。
DS-5535を求められた場合、正確な情報を提出した後、次に打つべき手段は特になく、「待つ」のみとなります。
アメリカビザコールセンターに問い合わせることも出来ますが、一つ一つの申請に対して個別具体的な回答はされていません。ビザコールセンターも一律、とにかく「お待ちください」との回答です。
*2018年9月よりビザコールセンターへビザ審査状況に関して電話でのお問合せは出来なくなっております。ビザ面接日より10営業日を経過している場合にフォームより問合せが可能です。お問合せフォームはこちら→https://japan2.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-form-status.html
DS-5535を求められた方のビザ審査に要する期間は長期化する傾向が強いのですが、その期間は2週間から4か月と、大きく幅があり、どのようなケースが早く又は長期化するのか基準もわかりません。
当事務所へご相談を頂いた際は、このようにお答えすることしかできず具体的にお手伝いをすることも出来ないので大変申し訳ないのです。
しかし、先日、駐在員Eビザを申請後DS-5535を求められてどうしたらよいのかとのご相談を受けました。
上記のようにご説明し、お電話をお切りしたのが月初でしたが、その後再度お電話を頂き、「13営業日でビザを発行された」
「貴事務所で説明を受けたビザ発給の見込み審査期間が2週間から4か月とのことだったので、今後どのように動くかの参考とすることができた。」とご報告を頂きました。
「ネット上で探したが、全くヒットせず情報がなかったのでありがたかった。今後私と同様にDS-5535を求められた方のご相談があったら私のケースも一例として役立ててほしい」とのありがたいお言葉も頂きました。
そのお客様は、今月初めには渡米され米国支店での勤務が始まるとのことでした。
お客様の益々のご活躍を祈念します。
DS-5535を求められた方の多くは、とにかく出発まで時間がないのでビザがいつ出るのか知りたい、テロリストでもないのになぜこのような追加書類を求められるのか、入学金などすべて支払っているので申請却下されると困るなど様々な事情でお問い合わせをされてこられます。
DS-5535を求められた場合、とにかくできることは、焦らず「正確に作成後、速やかに提出し、待つのみ」です。
新政権となり導入されたこのDS-5535ですが、制度廃止は発表されておらずまだまだ継続される見込みです。
新政権発足後、ビザ審査が厳格化されていることは否めませんが、テロリストでもなく、テロ支配された国への渡航歴などないのに理不尽にビザ申請が却下されることはありません。
DS-5535のご相談やその他アメリカビザに関するご相談は、
行政書士佐藤智代法務事務所【初回相談無料】080-5212-3846 までお気軽にご相談ください。
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