春休みやGWを利用してアメリカに渡航を予定されている方より年明けからお問い合わせが急増しています。
お一人お一人十分お時間をとってお話をお聞きすることが出来ないことも多く大変ご迷惑をおかけしています。申し訳ございません。メールやお電話でお問い合わせを頂いた方には、24時間以内に折り返しのご連絡を差し上げます。
さて、最近特にお問い合わせが多くなりました。
「前科がありますがアメリカにいけますか?」
または、
「逮捕されたことがありますが、アメリカにエスタで行けますか?」
まず、後者ですが、逮捕された時の状況によります。逮捕が単に補導、注意程度であればエスタで問題ないでしょう。
しかし、懲役刑、禁錮刑はもちろんですが、略式起訴、罰金刑、執行猶予を含む有罪判決などとなる場合はエスタでの渡航は出来ず、ビザ取得が必要となります。
逮捕されたが不起訴処分となった場合も同様です。
ただ、前科有の方がビザを申請すれば必ずビザが許可されてアメリカへ渡航できるかはビザ申請後の領事の判断となります。
前科がある方でもアメリカに行くことはできますが、どんな犯罪でも構わないということでは決してありません。
当事務所は、移民国籍法で定義されている入国が禁止されている方に当てはまる場合は、ビザ申請をしても許可の可能性は非常に低いと考えています。お客様のお時間とお金を無駄にしないためにも、許可の可能性が低い場合は申請の依頼はお断りしています。
「申請してみないとわからない」のではなく、申請して許可される可能性が高いのであればなぜ高いのか?
申請しても却下される可能性があるのであればなぜなのか?却下される可能性があるのであれば、許可されるために対策はどうしたらいいのか?をご説明するようにしています。
却下の可能性があっても申請したいという方もいらっしゃいますが、ビザ申請却下歴は今後許可の可能性が高くなってからのあらたなビザ申請をより困難にするのでお勧めしていません。
移民国籍法では、「犯罪者」は入国不適格者として規定されています。
そして、その犯罪者は「不道徳な行為にかかわる犯罪(Crime involving moral turpitude)」または、「悪質な重犯罪(Aggravated felony)」で有罪判決を受けている方です。
上記の場合、ビザ申請をしても許可を取得することは非常に難しいですが例外として認められる場合やある程度の時間を空けないと許可の可能性が極めて低い、または永久に入国が禁止されている場合があります。
では、ご自分のケースではどうなのか?
ESTAで申請できるのか?ビザ申請が必要なのか?ビザ申請をして許可されるのか?
どうしたらビザ許可の可能性を高くすることが出来るのか?
前科がある方は、
重要な会社の出張、研修旅行、ハワイへの新婚旅行、友人の結婚式への参列、ビジネス上の視察、商談など、あきらめる前に、お一人で悩まず当事務所へお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】電話080-5212-3846 E-mail :chiyosato@sat.bbiq.jp