ご結婚をされていない方や結婚後配偶者に先立たれてお子様がいない方のような「おひとりさま」の終活に関して今回は書かせていただきます。
まづ考えていただきたいのは、おひとりさまがけがや病気で入院された場合の財産の管理や契約行為を誰が行うのかです。この場合、おひとりさまがお元気なうちに財産管理や契約行為を代理人として行ってくれる第三者を決めておく「任意後見契約」を結んでおくことができます。任意後見契約には財産管理委任契約もセットで結んでおくことで、認知症は発症していないが長期入院などで身動きができない場合などに財産管理をしてもらうことができます。
また、お亡くなりになった後は遺言書の中で遺言執行人を指定し、遺産の手続きや葬儀の執行などを託すことができます。しかし、遺言書で指定できる事務手続きは法律で決まっており役所での手続きや遺品整理などの細かい希望を書くことができません(書いても法的な拘束力が発生しません)
なので、遺言執行で指定した内容以外の、役所や年金事務所、警察署などの手続き、カードの解約、リース車の返還やSMSの解除、ライフラインの引き落とし口座の変更や契約解除などの細かい事務手続きを「死後事務委任契約」として第三者に行ってもらうことができます。
任意後見契約、遺言、死後事務委任契約の三点ををお元気なうちに作成しておくことで万が一の時や老後は安心だと考えます。
よくご相談でエンディングノートに記載しているから大丈夫と言われる方がいらっしゃいますが、エンディングノートなどに記載をされていても法的な拘束力は発生しませんので注意してください。
上記の三点に関しては公正証書で作成することで手続きが断然スムーズになりますし、確実に契約や遺言の内容を執行してもらうことができます。
どんな些細なご質問でも構いません。下記までお気軽にお問い合わせください。
080-5212-3846
chiyosato@sat.bbiq.jp