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被相続人が韓国人である場合の相続

 前回、アメリカ国籍の方がお亡くなりになった場合の相続について書かせていただきましたが、今回は韓国国籍の方がお亡くなりになった場合の相続について書かせていただきます。

 韓国国籍の方が日本でお亡くなりになった場合、相続は準拠法である韓国法に基づき行われることになります。

韓国相続法では、日本の民法で定められている相続人の規定や相続割合に違いがあります。また、韓国民法は1990年1月13日をもって改正されているため、被相続人の亡くなった日によって適用される民法に差異があることにも注意が必要です。

 日本で戦前や戦後間もない時期に出生した場合などは韓国領事館への出生の届出がなされていない場合も考えられます。その場合は、韓国領事館や本籍地のある韓国の自治体などへ調査が必要になります。

 韓国相続の手続きが非常に煩雑なため、放置したままにしている、または領事館に相談したら韓国の弁護士に依頼をしたらどうかと言われたが、日本語しか話せないので一体誰に相談したらいいかも分からない。などというご相談もあります。

 当事務所の相続手続きは、英語・韓国語・中国語(他言語も要相談)に対応しています。韓国語での文書作成及び翻訳も行っておりますので相続手続きに必要な韓国語書類の収集・作成も可能です。

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