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相続の承認・放棄の期間伸長

被相続人の死亡後、相続財産の中に多くの債務が存在し

相続財産すべてを調査するのに3か月以上の期間を要すると判断される場合どうしたらいいでしょうか。というご相談がありました。

相続人は、相続を承認するか放棄するか、相続の開始を知った時から3か月間の熟慮期間内に決定しなければなりません。

しかし、債務の種類が多い、債務が遠隔地に分散されているなどの特別の事情で債務調査に時間を要するため、承認すべきか放棄すべきかを決定するのに熟慮期間が3か月間では足りないと判断される場合、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所において熟慮期間を伸長することができます。

伸長期間は家庭裁判所の裁量なのでどれくらいの期間が新たに設けられるかはわかりませんが、伸長期間に不服があっても必要な場合は再度期間伸長の申し立てを行ってください。。

このように、残された財産に債務が多い場合、残された方が手続きに翻弄されて日々の生活に支障をきたすことも少なくありません。

このような事態を避けるためにも、ご自身の財産については家族に明示しておく必要があります。また、さらに債務を支払ってもプラスの財産が残る場合、誰に相続させるのか、手続きを誰に行ってもらうのかなどの遺言執行人の指定などを記載した遺言書の作成をお勧めします。

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