農地転用を行うにあたって、農地転用しやすい農地と、そうでない農地があります。
農用地区は原則として農地転用はできません。
そのほかに、甲種農地、第一種農地、第二種農地、第三種農地とありますが、それぞれ許可の方針が定められています。
また、農地転用は目的に応じて農業委員会に提出する書類が変わってきます。
今回、当事務所へのご依頼の農地転用許可申請は第二種農地で第五条許可申請でした。第二種農地は用途目的を達成するために他の土地では達成できないことを証明しなければなりません。他の土地も比較検討したうえでその農地でなければ目的を達成できない理由書が必要になります。
隣地が国有地、私有地などの場合は境界の確定も必要になり、その場合は土地家屋調査士による測量が必要になります。
3000㎡以上になると開発許可、土砂埋立許可申請など、国有地と道路を挟んで農地に進入する場合は、国有地の道路占用許可や河川占用許可などの様々な許可も同時に必要になってきます。
農地転用許可申請をお考えの方は、まず面積や目的、個人で取得か法人で取得か、隣地の状況などの情報をご準備の上ご相談ください。