
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
その中で、今回のセミナーでは手軽にいつでも作成できる自筆証書遺言についてお話しさせていただきました。
気軽にいつでも、費用もかけず作成できる自筆証書遺言ですが、法的な決まりを守って作成しないとただの紙切れとなってしまいます。
その決まりの中で絶対に最低限守っていただきたい決まり↓
1 自筆で書く
2 日付を正確に記入する
3 捺印
についてお話しした後で、遺言に記載できることをお話ししました。
今回参加された方々はとても勉強熱心で公正証書遺言についてのご興味も強く、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットもお話しさせていただきました。
時間が足りずに大変申し訳ございません。
ご参加いただいた方ありがとうございました。