未成年の方が一人で海外へ渡航される場合や、両親のどちらかと渡航する場合や未成年後見人と一緒に渡航する場合などは渡航しない親からの渡航同意書が必要となり、また、渡航する国によって必要な書類が異なります。
ハーグ条約に準じて子どもの連れ去りを防ぐための措置とされていますが、
毎回未成年の渡航時に必要な書類が国によって大きく異なるため、毎回ご依頼を受けるたびに私自身も勉強させていただいています。
今回は、南アフリカに未成年のお子様と一緒に渡航される方からご依頼を受けました。
両親の一方は日本にとどまるため、その親からの渡航同意書が必要となります。
日本にお住いの親に関しては、下記の書類が必要です。
1)出生証明書に代わる書類(戸籍謄本原本)
2)宣誓供述書
今回驚いたのは、南アフリカ共和国内務省が発表している内容と南アフリカ共和国観光局が発表している内容が大きく異なることでした。
観光局は、戸籍謄本の原本に関しての英訳は不要、宣誓供述書の領事館又は公証役場での認証も不要となりましたと説明しています。
一方で、
大使館では、戸籍謄本の英訳は必要で、かつ宣誓供述書の公証役場または領事館での認証ももちろん必要だと説明しています。
一体どちらが正しいのか??混乱しました。
結局のところ利用する航空会社に聞くのが一番だと思い確認すると戸籍謄本の英訳は必要で、宣誓供述書の公証役場での認証も必要とのことでした。
念のため、在日南アフリカ共和国大使館にもきっとご迷惑と思いながらもお電話でお聞きしたところ、やはり戸籍謄本の英訳は必要かつ宣誓供述書の公証役場での認証も必要と一致し安心いたしました。
今回当事務所では、戸籍謄本の翻訳と宣誓供述書を公証役場で認証するための段取りを執るお手伝いをさせていただきました。
これまで、
観光局の情報を信じて、搭乗できないなどのトラブルも発生しているとのことです。
乗り継ぎの際に搭乗を拒まれることもあり、旅行を中断して帰国を余儀なくされることもあるとか。
「観光局は、戸籍謄本の翻訳は不要、宣誓供述書の公証役場での認証は不要としていますが」と前置きをしたうえで、やはり大使館含め多くの航空会社が戸籍謄本の英訳及び公証役場での認証を求めていました。
このように情報が大きく異なることは日本ではありえないな。。と思いながら今回業務を進めたのですが、大きなトラブルが起きていることも確認できているのであればしっかりと正確な情報を公開しなおしていただきたいと強く思うのでした。
当事務所では、戸籍謄本の翻訳は、ご依頼を受けてから次の日に行政書士の証票の英訳を添付して納品させいていただきます。
お気軽にご相談ください。
